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令和4年5月18日施行 宅建業法施行規則の一部改正について(契約業務のIT化)【大阪市・行政書士・宅建業】

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令和4年5月18日施行 宅建業法施行規則の一部改正について(契約業務のIT化)【大阪市・行政書士・宅建業】

令和4年5月18日施行 宅建業法施行規則の一部改正について(契約業務のIT化)【大阪市・行政書士・宅建業】

2022/06/01

宅地建物取引業法施行規則の一部改正について

(契約業務のIT化)

 

令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号、以下「整備法」)において、押印を求める行政手続・民間手続について、その押印を不要とするとともに、民間手続きでの書面交付等について電磁的方法により行うなどを可能とする見直しが行われました。宅地建物取引業法関連では、宅地建物取引士の押印廃止や、重要事項説明書、契約締結時書面、媒介契約締結時書面等の書面の電磁的方法による提供を可能とする改正規定が令和4年5月18日から施行されています。以下に主な内容をご紹介いたします。

 

1 宅地建物取引業法政省令等の改正内容について

整備法により、宅建業法について、宅建業者が行う次の書面の交付を電磁的方法により行うことを可能とする改正等が行われたことに伴い、宅建業法政省令等について、書面の交付を電磁的方法で行う際の承諾等の手続等を規定する等の改正が行われました。

 

(媒介契約締結時書面概要:法第34条の2及び施行令第2条の6)

・「売買又は交換」に係る媒介契約を締結したときは、遅滞なく宅建業者が書面を作成して記名押印をし、依頼者に交付。

→依頼者の承諾を得れば電磁的方法による提供ができる。承諾を得る際は、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を明示。承諾後も電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない。

 

(重要事項説明書概要:法第35条及び施行令第3条の3)

・宅建業者は、「売買、交換又は賃借」に係る契約が成立するまでに、宅建士をして、宅建業者の相手方等に書面を交付して説明(宅建士は書面に記名)

→宅建業者の相手方等の承諾を得れば電磁的方法による提供ができる。承諾を得る際は、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を明示。承諾後も電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない。

 

(契約締結時書面概要:法第37条及び施行令第3条の4)

・宅建業者は、「売買、交換又は賃借」に係る契約を締結・成立したときは遅滞なく、書面を交付(宅建士は書面に記名)

→相手方等の承諾を得れば電磁的方法による提供ができる。承諾を得る際は、あらかじめ、電磁的方法による提供に用いる電磁的方法の種類及び内容を明示。承諾後も電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、電磁的方法による提供をしてはならない。

 

なお、上記3つの書面等に共通して、電磁的方法による電子書面の提供方法・要件等は次

のとおりとなります。

 

・電子書面の提供方法

(1)電子メール等、

(2)WEBページからのダウンロード形式、

(3)CD―ROMやUSBメモリ等

 

・電磁的方法による提供要件

(1)出力により書面を作成できるもの、

(2)改変が行われていないかを確認できる措置(電子署名等)を講じている、

(3)WEBページからのダウンロード形式の場合、依頼者にファイルに記録する旨又は記録した旨の通知、

(4)書面の交付に係る宅建士を明示

 

・依頼者へ明示すべき「電磁的方法の種類及び内容」

(1)提供する方法(上記「電子書面の提供方法」に同じ)、

(2)ファイルへの記録の方式(ソフトウェアの形式(ExcelやPDF等)やバージョン等)

 

2 「標準媒介契約約款」(平成2年建設省告示第115号)の改正について

整備法の施行に伴い、依頼者の押印欄が削除されるなどの改正が行われました。

 

3 重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びITを活用した重要事項説明実施マニュ

アルの制定について

 宅建業者及び宅建士が、重要事項説明書等の電磁的方法による提供及びIT重説を実施す

る際に遵守すべき事項・留意すべき事項をまとめたマニュアルが公表されました。

なお、実施マニュアルは、宅建業法の規制の範囲で書面を電磁的方法により提供する場合

の取扱いを示すものであり、同法に根拠が規定されていない民間の取引慣行により作成さ

れる書面や押印行為等の取扱いは含まないとされています。

 

以上、本年4月27日に国土交通省から公表されました「不動産取引時の書面が電子書面

で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~」

ついて、主な内容をご紹介させていただきました。

電磁的方法により書面交付を行う場合の宅建業者及び宅建士の遵守事項、留意事項につ

いては、マニュアル等に詳細に規定されておりますので、是非、国土交通省のホームページ

等でご確認ください。

 

国土交通省HP:報道発表資料:不動産取引時の書面が電子書面で提供できるようになります。~宅地建物取引業法施行規則の一部改正等を行いました~

 

また、整備法により借地借家法も改正され、一般定期借地権の特約や定期建物賃貸借に係る事前説明書面の交付等について、電磁的方法による提供を可能とする改正規定が同じく本年5月18日から施行されています。詳しくは法務省ホームページ等をご参照ください。

 

法務省HP:借地借家法等の改正(定期借地権・定期建物賃貸借関係)について

 

 

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