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株式会社設立サポート

1 株式会社とは?

株式会社とは、株式を発行して出資を受け、その資金をもとに事業を行う会社形態の一つです。

株式を引き受けた人、つまり出資者は「株主」となり、会社の所有者としての立場を持ちます。そして、株主は会社の最高意思決定機関である「株主総会」において取締役を選任し、選任された取締役が会社の経営を行います。

このように、会社の所有者である株主と、実際に会社を経営する取締役が、原則として別の立場にある点が株式会社の大きな特徴です。これを「所有と経営の分離」といいます。

もっとも、日本に多く存在する中小企業では、株主と経営者が同一人物である、いわゆる「オーナー経営者」の会社も一般的です。

 

2 株式会社のメリット

個人事業主からの法人化や、新規事業の開始にあたり、株式会社を選択することには多くのメリットがあります。

① 社会的信用度が高い

株式会社は、法務局に登記される法人であり、登記事項証明書によって会社の基本情報を対外的に確認することができます。

そのため、個人事業主と比較して、取引先、金融機関、不動産オーナー、行政機関などからの信用を得やすくなる場合があります。

特に、法人との取引、融資申込、店舗や事務所の賃貸借契約、許認可申請を予定している場合には、株式会社として設立していることが事業上の信用につながることがあります。

② 責任の範囲が限定される

株式会社では、株主の責任は原則として自身が出資した金額の範囲に限定されます。これを「有限責任」といいます。

そのため、会社が事業上の債務を負った場合でも、株主は原則として出資額を超えて会社の債務を負担する必要はありません。

ただし、代表者や役員が会社の借入金について連帯保証人になっている場合には、会社とは別に、個人として返済義務を負うことがあります。そのため、金融機関からの借入れを行う場合には、保証契約の内容を十分に確認する必要があります。

③ 資金調達の選択肢が広がる

株式会社は、株式の発行や増資によって出資を受けることができる会社形態です。

将来的に新たな出資者を迎え入れる場合、事業を拡大する場合、外部から資金を調達する場合には、株式会社の仕組みが活用しやすいといえます。

また、金融機関から融資を受ける際にも、法人として事業計画、決算書、資金繰り表などを整備することで、事業の実態や将来性を説明しやすくなります。

④ 税務・会計上の設計がしやすい

株式会社では、代表者や役員に対して役員報酬を支給することができ、会社の経費として処理できる場合があります。

また、法人の場合、青色申告の要件を満たすことで、欠損金を一定期間繰り越すことができるなど、個人事業主とは異なる税務上の制度を利用できます。

ただし、法人化によって必ず税負担が軽くなるとは限りません。売上規模、利益額、役員報酬、社会保険料、消費税、将来の事業計画などを踏まえて、総合的に判断する必要があります。

⑤ 事業承継がしやすい

株式会社では、会社の所有権が株式に集約されます。

そのため、株式の譲渡や相続によって、会社の支配権や経営権を承継することができます。

個人事業の場合、事業用資産、契約、許認可、取引先との関係などを個別に整理する必要がありますが、株式会社では会社自体が契約主体・事業主体となるため、事業承継の設計がしやすいというメリットがあります。

 

3 株式会社のデメリット

株式会社には多くのメリットがある一方で、設立時や設立後の運営に一定の負担があります。

① 設立費用と手続きの負担がある

株式会社を設立するには、定款の作成、公証役場での定款認証、資本金の払込み、設立登記申請など、複数の手続きが必要です。

また、登録免許税、定款認証手数料、定款謄本代などの実費が発生します。

合同会社と比較すると、株式会社は定款認証が必要であり、登録免許税も高くなるため、設立時の実費負担は大きくなります。

② 維持コストがかかる

株式会社は、たとえ赤字であっても、法人住民税の均等割など、一定の税負担が発生します。

また、法人は原則として社会保険への加入が必要となり、役員報酬や従業員給与を支給する場合には、会社と個人の双方で社会保険料を負担することになります。

そのため、法人化を検討する際には、売上や利益だけでなく、税金、社会保険料、会計処理、専門家報酬などの維持コストも含めて判断する必要があります。

③ 役員変更や決算公告などの義務がある

株式会社の役員には任期があります。

役員の任期が満了した場合には、同じ人が引き続き役員になる場合であっても、原則として役員変更登記が必要です。

また、株式会社には毎年の決算公告義務があります。公告方法は会社の定款で定めることが一般的ですが、官報、日刊新聞紙、電子公告などの方法があり、内容に応じて費用や手続きが発生します。

 

4 株式会社設立の主な流れ

株式会社を設立するまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

① 会社の基本事項の決定

まず、会社の基本事項を決定します。

主な決定事項は、以下のとおりです。

・会社名
・本店所在地
・事業目的
・資本金の額
・発起人
・株主構成
・役員構成
・事業年度
・公告方法
・発行可能株式総数
・株式譲渡制限の有無

これらの内容は、定款や登記申請書類に記載される重要な事項です。

特に、事業目的は、設立後に行う事業内容だけでなく、将来的に行う可能性のある事業や、許認可申請に必要となる表現も踏まえて設計することが重要です。

② 定款の作成

会社の基本事項をもとに、会社のルールを定めた「定款」を作成します。

定款は、会社の根本規則となる重要な書類です。

商号、目的、本店所在地、設立時発行株式、発起人、機関設計、株式の譲渡制限、事業年度など、会社運営の基本となる事項を定めます。

定款の内容が不十分な場合、設立後の運営、株式譲渡、役員変更、許認可申請、金融機関への説明などで支障が生じることがあります。

そのため、設立時点から、事業内容や将来の運営方針に合った定款を作成することが重要です。

③ 定款認証

株式会社の定款は、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。

定款認証とは、作成した定款が、発起人の意思に基づいて適正に作成されたことを公証人が確認する手続きです。

紙の定款で認証を受ける場合は、原則として収入印紙代が必要になりますが、電子定款を利用する場合は、収入印紙代を削減できます。

④ 資本金の払込み

定款認証後、発起人の個人口座などに資本金を払い込みます。

設立前の段階では、まだ会社名義の銀行口座を作ることができないため、通常は発起人個人の口座に資本金を払い込み、その通帳の写しなどをもとに払込みを証明します。

⑤ 設立登記の申請

定款認証、資本金の払込み、必要書類の準備が完了したら、本店所在地を管轄する法務局に設立登記を申請します。

株式会社は、設立登記によって成立します。

そのため、登記申請日が会社の設立日となります。

なお、登記申請手続きは司法書士の業務となるため、当事務所では必要に応じて提携司法書士と連携して対応いたします。

⑥ 設立完了

設立登記の申請後、法務局での処理が完了すると、会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。

これらの書類は、銀行口座の開設、税務署等への届出、許認可申請、融資申込、取引先への提出などに使用します。

⑦ 設立後の各種届出

会社設立後は、税務署、都道府県税事務所、市町村、年金事務所、労働基準監督署、ハローワークなど、関係各所への届出が必要となる場合があります。

また、事業内容によっては、飲食店営業許可、建設業許可、宅地建物取引業免許、古物商許可、産業廃棄物収集運搬業許可など、営業開始前に許認可が必要となることがあります。

会社設立だけでなく、設立後に必要となる手続きまで見据えて準備することが重要です。

 

5 会社設立は行政書士事務所CSにお任せください

会社設立はご自身で行うことも可能ですが、定款の作成、事業目的の設計、必要書類の準備、設立後の届出、許認可との整合性など、確認すべき事項は多岐にわたります。

行政書士事務所CSにご依頼いただくことで、事業内容や将来計画に合わせた会社設立をスムーズに進めることができます。

① 本業に専念できる

会社設立には、定款の作成、公証役場との調整、必要書類の準備、設立後の届出など、多くの事務作業が発生します。

これらの手続きを専門家に任せることで、お客様は開業準備、営業活動、資金調達、店舗準備、人材確保など、本業に直結する業務に集中できます。

② 電子定款により費用を抑えられる

当事務所では、電子定款に対応しております。

紙の定款で認証を受ける場合には、原則として収入印紙代が必要となりますが、電子定款を利用することで、この収入印紙代を削減できます。

設立時の初期費用を抑えながら、正確な定款作成を行うことが可能です。

③ 事業内容に合った定款を作成できる

会社設立において、定款の事業目的は非常に重要です。

特に、建設業、飲食業、不動産業、産業廃棄物収集運搬業、古物営業、風俗営業など、許認可が必要な事業では、定款目的の記載内容が許認可申請に影響することがあります。

当事務所では、単に会社を設立するだけでなく、設立後に行う事業、許認可申請、融資、補助金、将来の事業展開まで見据えて、定款内容を設計します。

④ 設立後の許認可・融資・経営支援まで対応できる

会社設立は、事業開始の入口にすぎません。

設立後には、税務届出、社会保険、許認可申請、金融機関対応、契約書作成、事業計画書作成、補助金申請など、さまざまな手続きが必要になる場合があります。

行政書士事務所CSでは、会社設立後の各種許認可申請、融資サポート、補助金申請、契約書作成、経営支援まで、事業の立ち上げと運営を継続的にサポートいたします。

 

6 主なサポート内容

当事務所では、株式会社設立に関して、主に以下の業務に対応しております。

・会社設立に関する事前相談
・商号、本店所在地、資本金、役員構成等の整理
・事業目的の設計
・定款の作成
・電子定款の作成
・公証役場との事前調整
・定款認証手続きのサポート
・資本金払込みに関するご案内
・設立登記に必要な書類の作成支援
・提携司法書士との連携
・設立後の税務届出に関するご案内
・許認可申請の相談
・融資、補助金、事業計画書作成の相談

※登記申請手続きは、提携司法書士が行います。

 

7 費用の目安

株式会社設立に必要となる主な実費は、以下のとおりです。

【実費】

・定款認証手数料
15,000円〜50,000円程度
※資本金額や一定の要件により異なります。

・定款謄本代等
数千円程度

・定款印紙代
電子定款対応のため0円
※紙の定款の場合は原則40,000円

・登録免許税
150,000円〜
※資本金の額により増加する場合があります。

【報酬】

株式会社設立サポート
110,000円〜(税込)

※事業内容、定款内容、許認可の有無、設立後サポートの範囲により、個別にお見積りいたします。
※登記申請に関する司法書士報酬は、別途発生する場合があります。
※税務申告、社会保険、労務関係の手続きについては、必要に応じて税理士、社会保険労務士等の専門家と連携いたします。

まずはお気軽にご相談ください

株式会社の設立は、単に会社を作るだけでなく、事業の開始、許認可、融資、税務、社会保険、将来の事業展開まで見据えて設計することが重要です。

行政書士事務所CSでは、お客様の事業内容や将来計画を丁寧に確認し、設立後に使いやすい会社設計をサポートいたします。

大阪市で株式会社設立をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • 【実費】

  • 定款認証代

    15,000円~50,000円

  • 定款印紙代

    電子申請対応のため0円(本来は40,000円)

  • 登録免許税

    150,000円

  • 【報酬】

    110,000円~ (税込)

合同会社設立サポート

1 合同会社とは?
合同会社とは、2006年5月1日に施行された会社法により設けられた会社形態の一つです。

株式会社と同じく法人格を持つ会社ですが、株式会社よりも設立費用や運営コストを抑えやすく、少人数で柔軟に経営できる点が大きな特徴です。

合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)を参考にした会社形態とされ、日本版LLCと呼ばれることもあります。

合同会社には、主に次のような特徴があります。

① 出資者と経営者が原則として一致する

合同会社では、出資者である「社員」が、原則として会社の経営にも関与します。

ここでいう「社員」とは、従業員のことではなく、会社に出資している人を意味します。

株式会社では、会社の所有者である株主と、会社を経営する取締役が分かれることがありますが、合同会社では、出資者自身が会社の運営に関与することを基本としています。

そのため、少人数で事業を行う場合や、家族・信頼できる仲間で会社を運営する場合に適しています。

なお、定款で定めることにより、社員全員が経営に関与するのではなく、特定の社員だけを「業務執行社員」として定めることも可能です。

② 社員全員が有限責任である

合同会社の社員は、全員が「有限責任社員」です。

有限責任とは、会社の債務について、原則として自分が出資した金額の範囲内で責任を負うという意味です。

そのため、会社が事業上の債務を負った場合でも、社員は原則として出資額を超えて会社の債務を個人で負担する必要はありません。

ただし、代表社員や社員個人が会社の借入金について連帯保証人になっている場合には、会社とは別に、個人として返済義務を負うことがあります。

③ 定款設計の自由度が高い

合同会社は、株式会社と比べて会社内部のルールを柔軟に設計しやすい会社形態です。

たとえば、次のような事項を定款で定めることができます。

・業務を執行する社員を誰にするか
・代表社員を誰にするか
・利益の分配方法をどうするか
・意思決定の方法をどうするか
・社員が退社した場合の取扱い
・社員が死亡した場合の持分承継
・持分譲渡の条件
・将来的に株式会社化することを見据えた設計

合同会社は設立しやすい反面、定款の内容が不十分だと、社員間の対立、利益配分の不公平、退社時のトラブル、相続時の混乱などが発生しやすくなります。

そのため、合同会社では、設立時の定款設計が非常に重要です。

 

2 合同会社のメリット

合同会社には、株式会社と比較して、設立時・運営時の両面で多くのメリットがあります。

① 設立費用を抑えられる

合同会社は、株式会社と比較して設立費用を抑えやすい会社形態です。

株式会社では、公証役場での定款認証が必要であり、登録免許税も最低15万円かかります。

一方、合同会社では、公証役場での定款認証が不要であり、登録免許税も最低6万円です。

さらに、電子定款を利用することで、紙の定款を作成する場合に必要となる収入印紙代4万円を削減することができます。

そのため、初期費用をできるだけ抑えて法人化したい方にとって、合同会社は有力な選択肢となります。

② 決算公告の義務がない

株式会社には、毎年の決算公告義務があります。

一方、合同会社には、株式会社のような毎年の決算公告義務がありません。

そのため、官報公告費用などのランニングコストや、公告手続きに関する事務負担を抑えることができます。

ただし、決算公告が不要であっても、決算書の作成、法人税申告、地方税申告、消費税申告などの税務上の手続きは必要です。

③ 役員任期がない

株式会社では、取締役や監査役に任期があり、任期満了のたびに役員変更登記が必要となります。

一方、合同会社の代表社員や業務執行社員には、株式会社の取締役のような法定任期がありません。

そのため、同じ人が継続して経営する場合には、定期的な役員改選登記の負担を抑えることができます。

ただし、代表社員の変更、業務執行社員の変更、本店移転、目的変更、社員の加入・退社などがあった場合には、必要に応じて変更登記が必要になります。

④ 意思決定がしやすい

合同会社は、少人数での経営に向いています。

株式会社のように、株主総会、取締役会、取締役、監査役などの機関設計を細かく設ける必要がなく、会社内部の意思決定をシンプルに設計できます。

特に、1人会社、夫婦・親子での会社、信頼できる少人数での会社運営では、迅速な意思決定がしやすい点がメリットです。

⑤ 利益配分を柔軟に決められる

株式会社では、利益配当は原則として持株比率に応じて行われます。

一方、合同会社では、出資額だけでなく、社員の技術力、営業力、業務貢献度、経営への関与度などを踏まえて、利益の分配割合を定款で柔軟に定めることができます。

たとえば、出資額は少ないが営業や技術面で大きく貢献する社員に対して、出資比率以上の利益配分を行うように設計することも可能です。

ただし、利益配分は社員間トラブルの原因になりやすいため、設立時に明確なルールを定めておくことが重要です。

⑥ 小規模法人・マイクロ法人に適している

合同会社は、1人会社や小規模法人に適した会社形態です。

たとえば、次のようなケースでは合同会社が検討しやすいといえます。

・個人事業主から法人化する場合
・副業や小規模事業を法人化する場合
・家族会社を設立する場合
・資産管理会社を設立する場合
・コンサルティング会社を設立する場合
・不動産賃貸業を法人化する場合
・許認可事業の受け皿法人を作る場合
・将来的な株式会社化を見据えて、まず低コストで法人を設立する場合

設立費用と運営コストを抑えながら、法人として事業を開始できる点が合同会社の大きな魅力です。

 

3 合同会社のデメリット・注意点

合同会社には多くのメリットがありますが、株式会社と比較した場合のデメリットや注意点もあります。

① 株式会社より知名度が低い

合同会社は、株式会社と比べると一般的な知名度が低い会社形態です。

近年は大手企業でも合同会社を採用する例がありますが、一般の取引先、金融機関、採用応募者などに対しては、株式会社の方がなじみやすい場合があります。

特に、法人間取引、採用活動、外部投資家からの出資、将来的な事業拡大を重視する場合には、株式会社の方が適していることもあります。

② 株式による資金調達ができない

合同会社には、株式会社のような株式制度がありません。

そのため、株式を発行して広く出資者を募ることや、将来的に株式市場へ上場することはできません。

合同会社の資金調達は、主に次の方法が中心となります。

・社員からの出資
・社員からの追加出資
・金融機関からの融資
・役員借入金
・補助金、助成金
・事業収益からの再投資

外部投資家から大規模な資金調達を予定している場合や、将来的に上場を目指す場合には、株式会社の方が適しています。

③ 社員間トラブルが経営に影響しやすい

合同会社では、社員同士の信頼関係が非常に重要です。

少人数で柔軟に経営できる一方、社員間で意見が対立した場合、会社運営が停滞するリスクがあります。

特に、次のような事項はトラブルになりやすい部分です。

・誰が代表社員になるか
・誰が業務執行権を持つか
・利益をどのように分配するか
・追加出資を求めるか
・退社する社員の持分をどう評価するか
・死亡した社員の相続人を会社に入れるか
・会社の重要な契約を誰が判断するか

このようなトラブルを防ぐためには、設立時に定款や社員間の合意内容を明確にしておく必要があります。

④ 持分譲渡・事業承継に注意が必要

合同会社では、株式会社の株式にあたるものとして、社員の「持分」があります。

合同会社の持分を第三者に譲渡する場合、原則として他の社員の承諾が必要になります。

そのため、社員が事業から離脱する場合、後継者に事業を承継する場合、相続が発生した場合などには、手続きや合意形成が複雑になることがあります。

特に家族会社や複数人で設立する会社では、社員の死亡、退社、離婚、相続、事業承継まで見据えた定款設計が重要です。

⑤ 設立後に株式会社化が必要になる場合がある

合同会社として設立した後、事業が拡大した場合には、株式会社へ組織変更することも可能です。

ただし、組織変更には、登記手続き、公告、債権者保護手続き、定款変更、株式設計などが必要になります。

将来的に取引先や金融機関からの見え方を重視する場合、採用活動を強化する場合、外部出資を受け入れる場合には、最初から株式会社を選択した方がよいケースもあります。

そのため、合同会社で設立するか、株式会社で設立するかは、設立時の費用だけでなく、将来の事業計画まで踏まえて判断することが重要です。

 

4 合同会社が適しているケース

合同会社は、次のようなケースに適しています。

① 設立費用・運営コストを抑えたい場合

初期費用を抑えて法人を設立したい方には、合同会社が適しています。

株式会社よりも設立時の実費が低く、定款認証も不要であるため、スピーディーかつ低コストで法人化しやすい点がメリットです。

② 個人事業主から法人成りする場合

個人事業主として一定の売上や利益が出てきた場合、節税、信用力向上、社会保険加入、取引先対応などを目的として法人化を検討することがあります。

このような法人成りでは、まず合同会社として設立し、将来的に必要に応じて株式会社へ変更するという選択肢もあります。

③ 家族会社・少人数経営の場合

親子、夫婦、兄弟、信頼できる共同経営者など、少人数で会社を運営する場合には、合同会社が適しています。

株式会社よりも機関設計がシンプルで、内部ルールを柔軟に設計しやすいためです。

④ BtoC事業・店舗事業の場合

飲食店、美容サロン、整体院、物販、EC、コンサルティング、教室業など、顧客が会社形態よりもサービス内容を重視する事業では、合同会社でも十分に事業を進められる場合があります。

ただし、店舗の賃貸借契約、融資申込、許認可申請などを予定している場合には、会社名、事業目的、資本金、代表者情報などを適切に整えておく必要があります。

⑤ 許認可事業を始める場合

建設業、飲食業、宅地建物取引業、古物営業、産業廃棄物収集運搬業、運送業、福祉事業など、許認可が必要な事業を行う場合にも、合同会社で設立することは可能です。

ただし、許認可によっては、定款目的、役員・社員構成、営業所、資本金、人的要件、財産的要件などが問題になることがあります。

そのため、許認可事業を行う場合には、会社設立の段階から、将来の許認可申請を見据えた定款設計を行う必要があります。

 

5 合同会社設立の主な流れ

合同会社を設立するまでの一般的な流れは、以下のとおりです。

① 会社の基本事項を決定する

まず、合同会社の基本事項を決定します。

主な決定事項は、以下のとおりです。

・会社名
・本店所在地
・事業目的
・資本金の額
・社員の構成
・代表社員
・業務執行社員
・事業年度
・利益配分の方法
・公告方法
・持分譲渡のルール
・退社、相続、承継に関するルール

特に、事業目的は、設立後の許認可申請、融資申込、取引先説明に関係するため、慎重に設計する必要があります。

② 定款を作成する

会社の基本事項をもとに、合同会社の定款を作成します。

合同会社の定款には、次のような重要事項を記載します。

・目的
・商号
・本店所在地
・社員の氏名または名称および住所
・社員全員が有限責任社員である旨
・社員の出資の目的およびその価額または評価の標準
・業務執行社員
・代表社員
・利益配分
・持分譲渡
・退社
・相続承継
・事業年度

合同会社は株式会社よりも定款設計の自由度が高いため、会社の実情に合った定款を作成することが重要です。

③ 電子定款を作成する

紙の定款を作成する場合、原則として収入印紙代4万円が必要になります。

一方、電子定款を作成する場合、印紙税の課税対象となる紙の文書ではないため、収入印紙代を削減できます。

当事務所では、電子定款に対応しており、設立費用を抑えながら正確な定款作成をサポートいたします。

なお、合同会社では、株式会社と異なり、公証役場での定款認証は不要です。

④ 資本金を払い込む

定款作成後、代表社員または社員の個人口座などに資本金を払い込みます。

設立前の段階では、まだ会社名義の銀行口座を作ることができないため、通常は個人口座に資本金を払い込み、通帳の写しや取引明細書などをもとに払込みを証明します。

⑤ 設立登記に必要な書類を準備する

合同会社の設立登記には、主に以下のような書類が必要になります。

・合同会社設立登記申請書
・定款
・代表社員、本店所在地、資本金決定書
・代表社員の就任承諾書
・払込みがあったことを証する書面
・登記すべき事項
・印鑑届書
・委任状
・その他、法人が社員となる場合や現物出資がある場合に必要な書類

会社の内容によって必要書類は異なりますので、個別に確認が必要です。

⑥ 法務局へ設立登記を申請する

必要書類が整ったら、本店所在地を管轄する法務局へ設立登記を申請します。

合同会社は、設立登記によって成立します。

そのため、登記申請日が会社の設立日となります。

なお、登記申請手続きは司法書士の業務となるため、当事務所では必要に応じて提携司法書士と連携して対応いたします。

⑦ 設立完了後の手続きを行う

登記完了後、会社の登記事項証明書や印鑑証明書を取得できるようになります。

その後、必要に応じて以下の手続きを行います。

・税務署への法人設立届出
・都道府県税事務所への届出
・市町村への届出
・青色申告承認申請
・給与支払事務所等の開設届出
・年金事務所への社会保険関係手続き
・労働基準監督署、ハローワークへの労働保険関係手続き
・銀行口座開設
・許認可申請
・融資申込
・契約書、請求書、社内書類の整備

会社設立はゴールではなく、事業開始のスタートです。

設立後の手続きまで見据えて、早めに準備することが重要です。

 

6 行政書士事務所CSの合同会社設立サポート

行政書士事務所CSでは、大阪市を中心に、合同会社の設立に関するご相談、定款作成、電子定款作成、許認可を見据えた事業目的の設計、設立後の各種手続きまで幅広くサポートしております。

合同会社は、株式会社よりも設立しやすい会社形態ですが、自由度が高い分、最初の定款設計が非常に重要です。

当事務所では、単に会社を作るだけでなく、設立後の事業運営、許認可、融資、補助金、契約書、経営管理まで見据えた会社設計をサポートいたします。

① 事業内容に合った定款を作成します

合同会社では、定款の内容が会社運営に大きく影響します。

特に、複数人で設立する場合、家族会社として運営する場合、将来的に社員の加入・退社が予定される場合、利益配分を柔軟に決めたい場合には、定款設計が重要です。

当事務所では、事業内容、社員構成、出資額、役割分担、将来の事業展開を確認したうえで、会社の実情に合った定款を作成します。

② 許認可に対応した事業目的を設計します

建設業、飲食業、不動産業、産業廃棄物収集運搬業、古物営業、風俗営業、福祉事業など、許認可が必要な事業では、定款の事業目的が重要になります。

設立後に許認可申請を行う段階で、定款目的が不足していると、目的変更登記が必要になる場合があります。

当事務所では、行政書士としての許認可業務の経験を活かし、設立後の許認可申請まで見据えた事業目的を設計します。

③ 電子定款により設立費用を抑えます

当事務所では、電子定款に対応しております。

紙の定款を作成する場合に必要となる収入印紙代4万円を削減できるため、設立時の実費負担を抑えることができます。

費用を抑えながらも、会社の将来に耐えられる定款を作成することを重視しています。

④ 設立後の許認可・融資・補助金まで相談できます

合同会社を設立した後には、事業内容に応じてさまざまな手続きが必要になります。

当事務所では、会社設立だけでなく、設立後の各種許認可申請、融資サポート、補助金申請、契約書作成、経営支援まで対応可能です。

たとえば、次のようなご相談に対応できます。

・建設業許可
・宅地建物取引業免許
・飲食店営業許可
・深夜酒類提供飲食店営業届出
・古物商許可
・産業廃棄物収集運搬業許可
・創業融資
・補助金申請
・事業計画書作成
・契約書作成
・経営管理資料の作成

会社設立とその後の事業開始を、一体的にサポートいたします。

⑤ 提携専門家と連携します

会社設立には、登記、税務、社会保険、労務、契約、許認可など、複数の専門分野が関係します。

当事務所では、必要に応じて司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家と連携し、事業者様の状況に応じたサポート体制を整えます。

※登記申請手続きは、提携司法書士が行います。

 

7 主なサポート内容

行政書士事務所CSでは、合同会社設立に関して、主に以下の業務に対応しております。

・合同会社設立に関する事前相談
・株式会社と合同会社の比較説明
・商号、本店所在地、資本金、社員構成の整理
・代表社員、業務執行社員の設計
・事業目的の設計
・許認可を見据えた定款内容の確認
・定款の作成
・電子定款の作成
・資本金払込みに関するご案内
・設立登記に必要な書類の作成支援
・提携司法書士との連携
・設立後の税務届出に関するご案内
・社会保険、労働保険に関する専門家連携
・許認可申請の相談
・融資、補助金、事業計画書作成の相談
・契約書、社内書類の整備相談

8 費用の目安

合同会社設立に必要となる主な実費は、以下のとおりです。

【実費】

・定款認証手数料
不要

・定款印紙代
電子定款対応のため0円
※紙の定款の場合は原則40,000円

・登録免許税
60,000円〜
※資本金の額により増加する場合があります。

【報酬】

合同会社設立サポート
70,000円〜(税込)

※事業内容、定款内容、社員構成、許認可の有無、設立後サポートの範囲により、個別にお見積りいたします。
※登記申請に関する司法書士報酬は、別途発生する場合があります。
※税務申告、社会保険、労務関係の手続きについては、必要に応じて税理士、社会保険労務士等の専門家と連携いたします。

まずはお気軽にご相談ください

合同会社は、設立費用や運営コストを抑えながら、柔軟に事業を始められる会社形態です。

一方で、定款設計を誤ると、利益配分、意思決定、退社、相続、持分譲渡などをめぐって、将来的なトラブルが発生する可能性があります。

行政書士事務所CSでは、会社設立だけでなく、設立後の許認可、融資、補助金、契約書作成、経営支援まで見据えて、実務的なサポートを行っております。

大阪市で合同会社設立をご検討の方は、まずはお気軽にご相談ください。

  • 【実費】

  • 登録免許税

    60,000円

  • 【報酬】

    70,000円~ (税込)

宅地建物取引業免許申請サポート

宅地建物取引業免許の取得

1 不動産業と宅地建物取引業について

不動産業とは、一般に、不動産の売買、交換、賃貸、管理、不動産取引の代理・媒介などを行う事業をいいます。

不動産業は、大きく次のように分類されます。

・不動産取引業
・不動産賃貸業
・不動産管理業

このうち、不動産の売買、交換、売買・交換・賃借の代理または媒介を、反復継続して事業として行う場合は、宅地建物取引業に該当します。

宅地建物取引業を営むためには、宅地建物取引業法に基づき、都道府県知事または国土交通大臣の免許を受ける必要があります。

行政書士事務所CSでは、大阪府知事免許を中心に、宅地建物取引業免許の新規申請、更新申請、変更届、案内所等の届出、免許取得後の帳簿・標識・従業者名簿等の整備まで、宅建業に関する手続きを幅広くサポートしております。

 

2 宅地建物取引業に該当する行為

宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地または建物について、次の行為を反復継続して行い、社会通念上、事業として行うものをいいます。

① 自己物件の売買・交換

自社または自己が所有する宅地建物を、不特定多数の者に対して売買または交換する場合は、宅地建物取引業に該当します。

たとえば、自己所有地を区画分けして分譲する場合や、自社で仕入れた中古住宅・区分マンション・土地を反復継続して販売する場合は、宅建業免許が必要となる可能性が高いです。

なお、宅建業者に仲介を依頼して販売する場合であっても、売主自身が反復継続して不動産の売買を行う場合には、売主自身に宅建業免許が必要となる場合があります。

② 他人の物件の売買・交換・賃借の代理または媒介

他人が所有する不動産について、売買、交換、賃貸借の代理または媒介を行う場合も、宅地建物取引業に該当します。

一般的な不動産仲介業、不動産売買仲介、賃貸仲介、事業用物件の仲介などがこれにあたります。

③ 宅建業に該当しない主な行為

一方で、次のような行為は、原則として宅地建物取引業には該当しません。

・自己所有物件を自ら賃貸する行為
・不動産賃貸業
・貸家業、貸間業
・不動産管理業
・自社所有物件の管理
・賃貸物件の入居者対応や管理業務のみを行う場合

ただし、実際には、事業内容、取引態様、反復継続性、広告方法、取引相手、報酬の有無などにより判断が分かれる場合があります。

不動産事業を開始する場合は、免許が必要かどうかを事前に確認することが重要です。

 

3 宅地・建物の範囲

宅地建物取引業の対象となる「宅地」とは、主に次の土地をいいます。

・建物の敷地に供せられる土地
・用途地域内の土地
・将来建物の敷地として取引される土地

ただし、用途地域内の土地であっても、道路、公園、河川、広場、水路などの用に供されている土地は、宅建業法上の宅地から除かれる場合があります。

また、「建物」には、戸建住宅、マンション、アパート、店舗、事務所、倉庫、区分所有建物の一室など、取引の対象となる建物全般が含まれます。

 

4 宅建業免許の種類

宅建業免許には、次の2種類があります。

① 都道府県知事免許

1つの都道府県内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合は、都道府県知事免許が必要です。

たとえば、大阪府内にのみ本店または営業所を設置して宅建業を営む場合は、大阪府知事免許となります。

② 国土交通大臣免許

2以上の都道府県に事務所を設置して宅建業を営む場合は、国土交通大臣免許が必要です。

たとえば、大阪府と兵庫県の両方に宅建業の事務所を設置する場合は、国土交通大臣免許となります。

なお、知事免許と大臣免許は、事務所の所在地による区分であり、営業できる地域の範囲に差があるわけではありません。

大阪府知事免許であっても、全国の不動産を取り扱うことは可能です。

 

5 宅建業免許の有効期間と更新

宅地建物取引業免許の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き宅建業を営む場合は、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに更新申請を行う必要があります。

更新申請を行わずに免許の有効期間が満了した場合、免許は失効し、宅建業を営むことができなくなります。

また、更新申請時には、過去の変更届が適切に提出されているか、事務所要件、専任の宅地建物取引士の設置状況、役員や政令使用人の情報、従業者名簿などが確認されます。

役員変更、本店移転、専任宅建士の変更などを行っているにもかかわらず、変更届が未提出の場合、更新時に補正や追加対応が必要になることがあります。

そのため、宅建業免許は「取得して終わり」ではなく、取得後の継続管理が非常に重要です。

 

6 宅建業免許の主な要件

宅建業免許を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 欠格要件に該当しないこと

申請者、法人の役員、政令で定める使用人などが、宅建業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。

欠格要件には、過去の免許取消し、一定の刑罰、破産手続開始決定を受けて復権を得ない者、暴力団員等に関する事項などがあります。

法人の場合、代表者だけでなく、役員、監査役、相談役、顧問、一定割合以上の株主等についても確認が必要になる場合があります。

② 独立した事務所があること

宅建業を営むためには、宅建業の事務所として使用できる独立性のある事務所が必要です。

事務所については、次のような点が確認されます。

・継続的に業務を行うことができる場所であること
・他法人や他事業と明確に区分されていること
・机、椅子、電話、パソコン、書類保管場所など、業務に必要な設備があること
・来客対応が可能な状態であること
・賃貸物件の場合、宅建業の事務所として使用する権原があること
・自宅兼事務所の場合、居住部分と事務所部分が明確に区分されていること

特にレンタルオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィス、自宅兼事務所の場合は、事務所要件を満たすかどうかの確認が重要です。

③ 専任の宅地建物取引士を設置すること

宅建業者は、事務所ごとに、宅建業に従事する者5名につき1名以上の割合で、専任の宅地建物取引士を設置する必要があります。

専任の宅地建物取引士には、常勤性と専従性が求められます。

そのため、他社の役員、他社の従業員、他の宅建業者の専任宅建士、公務員、通常通勤できない遠方居住者などは、専任性が認められない場合があります。

また、専任宅建士として申請するためには、宅地建物取引士証の交付を受けていることが必要です。

宅建試験に合格しているだけでは足りず、資格登録と取引士証の交付まで完了している必要があります。

④ 政令で定める使用人の設置

法人の代表者が常時勤務しない支店や営業所などには、政令で定める使用人を置く必要があります。

政令使用人は、宅建業に関して契約締結などの権限を有する責任者であり、欠格要件や常勤性について確認されます。

⑤ 営業保証金または保証協会への加入

宅建業免許を受けただけでは、直ちに営業を開始できるわけではありません。

営業を開始するためには、原則として営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入し、弁済業務保証金分担金を納付する必要があります。

一般的には、保証協会に加入して開業するケースが多く見られます。

保証協会に加入する場合には、宅建業免許申請とは別に、協会入会申込、面談、必要書類の提出、入会金・分担金等の納付などが必要です。

 

7 宅建業免許の新規申請サポート

行政書士事務所CSでは、宅建業免許の新規申請について、事前相談から申請書類作成、提出、補正対応、保証協会入会サポートまで対応しております。

【主なサポート内容】

・宅建業免許が必要かどうかの事前確認
・知事免許、大臣免許の区分確認
・法人設立前の事業目的確認
・事務所要件の確認
・事務所写真、間取図、案内図の確認
・専任の宅地建物取引士の要件確認
・役員、政令使用人、専任宅建士の欠格要件確認
・必要書類の案内
・申請書、略歴書、誓約書、専任宅建士設置証明書等の作成
・宅建業に従事する者の名簿作成
・事務所を使用する権原に関する書面作成
・申請書類一式の作成、整理
・行政庁への申請対応
・補正対応
・免許通知後の手続き案内
・営業保証金供託または保証協会入会に関する案内

◇新規申請で特に注意すべき点

宅建業免許の新規申請では、特に以下の点で補正になりやすいです。

・事務所の独立性が不十分
・賃貸借契約書上、事務所使用が認められていない
・専任宅建士の常勤性、専従性に疑義がある
・宅建士個人の登録事項変更が未了
・法人の目的に宅建業に関する記載がない、または不十分
・役員の履歴や職歴に不整合がある
・事務所写真の撮影箇所、レイアウト図が不十分
・従業者名簿の人数と専任宅建士の人数が整合しない
・保証協会入会スケジュールと免許申請のスケジュールが合っていない

当事務所では、これらの実務上の注意点を踏まえ、申請前の段階からスムーズに準備できるようサポートいたします。

 

8 免許取得後の営業開始サポート

宅建業免許は、免許通知を受けただけでは営業を開始できません。

免許通知後、営業保証金の供託または保証協会加入手続きが完了し、所定の届出や確認が終わってから営業開始となります。

当事務所では、免許取得後の営業開始に向けて、次のような対応をサポートします。

・免許通知後の流れの案内
・保証協会入会手続きの確認
・弁済業務保証金分担金、入会金、年会費等の確認
・営業保証金供託を選択する場合の手続き案内
・営業保証金供託済届出書の作成支援
・宅地建物取引業者票の作成確認
・報酬額表の掲示確認
・従業者証明書の作成
・従業者名簿の作成
・帳簿、取引台帳の整備
・媒介契約書、重要事項説明書、37条書面等の実務書式確認
・開業後の法定備付書類の確認

免許取得後に必要な書類や掲示物が整っていない場合、営業開始後の行政指導やトラブルにつながる可能性があります。

当事務所では、免許取得後に実際に営業できる状態まで見据えてサポートいたします。

 

9 変更届サポート

宅建業免許取得後、免許申請時の内容に変更が生じた場合には、変更届の提出が必要となる場合があります。

変更届は、変更内容に応じて提出期限や添付書類が異なります。

主な変更届の対象

・商号または名称の変更
・法人の本店所在地の変更
・主たる事務所、従たる事務所の移転
・代表者の変更
・法人役員の就任、退任
・政令で定める使用人の変更
・専任の宅地建物取引士の変更、増員、減員
・専任宅建士の氏名変更
・事務所の名称変更
・従たる事務所の新設、廃止
・免許証記載事項の変更
・免許換えが必要となる事務所設置状況の変更

◇変更届で特に多い手続き

特に実務上多いのは、次の変更です。

・役員変更
・本店移転
・事務所移転
・専任宅建士の変更
・政令使用人の変更
・従たる事務所の新設または廃止
・商号変更

法人登記の変更が関係する場合は、先に法務局で変更登記を行い、その後に宅建業の変更届を提出する流れになることが一般的です。

また、専任宅建士が変更になる場合は、宅建士個人の資格登録簿の変更登録が必要となる場合があります。

当事務所では、法人登記、宅建士個人の登録変更、宅建業者側の変更届の関係を整理し、必要に応じて司法書士等とも連携して対応いたします。

 

10 案内所等の設置届出サポート

宅建業者が、事務所以外の場所で契約の締結や契約申込みの受理を行う場合、宅建業法第50条第2項に基づく届出が必要となる場合があります。

たとえば、次のような場所が対象となります。

・新築分譲マンションの販売センター
・新築戸建分譲地の現地案内所
・モデルルーム
・モデルハウス
・駅前案内所
・不動産フェア、展示会、相談会の会場
・特定のプロジェクトを実施するための現地出張所

届出が必要な案内所等では、原則として、業務を開始する日の10日前までに届出を行う必要があります。

また、業務を行う期間は最長1年以内とされており、期間を超えて継続する場合には、改めて届出が必要になる場合があります。

【案内所等届出の主なサポート内容】

・届出が必要な案内所に該当するかの確認
・案内所、販売センター、モデルルームの内容確認
・取り扱う物件の内容確認
・業務の種別、業務の態様の整理
・専任の宅地建物取引士の配置確認
・案内所等届出書の作成
・案内図、物件概要資料の整理
・標識掲示の確認
・届出期限の管理
・変更届、期間延長、終了時の確認

案内所等の届出は、販売開始スケジュールと密接に関係します。

届出期限を過ぎると、販売活動や契約スケジュールに影響する可能性があるため、早めの準備が重要です。

 

11 帳簿・従業者名簿・標識等の整備サポート

宅建業者は、免許取得後、法定の帳簿、従業者名簿、従業者証明書、標識、報酬額表などを適切に備え付ける必要があります。

① 宅地建物取引業者票

宅建業者は、事務所ごとに、見やすい場所に宅地建物取引業者票を掲示する必要があります。

令和7年4月1日以降、宅建業者票や関係様式の取扱いが変更されているため、最新様式に基づく整備が必要です。

② 報酬額表

宅建業者は、事務所に報酬額表を掲示する必要があります。

媒介報酬、代理報酬、賃貸借の媒介報酬など、宅建業法に基づく報酬制限を踏まえた掲示が必要です。

③ 従業者証明書

宅建業に従事する者には、従業者証明書を携帯させる必要があります。

従業者は、取引の関係者から請求があった場合、従業者証明書を提示しなければなりません。

④ 従業者名簿

宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え付ける必要があります。

従業者名簿は、取引関係者から請求があった場合には閲覧に供する必要があり、最終の記載をした日から一定期間保存する必要があります。

令和7年4月1日以降は、従業者名簿の様式変更にも注意が必要です。

⑤ 帳簿・取引台帳

宅建業者は、事務所ごとに、宅建業に関する帳簿を備え付け、取引の都度、必要事項を記載する必要があります。

帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、原則として閉鎖後5年間保存する必要があります。

なお、宅建業者が自ら売主となる新築住宅に関する帳簿については、保存期間が10年間となります。

当事務所では、免許取得後の法定備付書類の整備、帳簿・従業者名簿の作成、標識・報酬額表の確認までサポートいたします。

 

12 宅建業免許更新サポート

宅建業免許は5年ごとに更新が必要です。

更新申請を怠ると免許が失効し、宅建業を継続できなくなります。

更新申請では、単に申請書を提出するだけでなく、現在の免許情報、役員情報、事務所情報、専任宅建士、従業者名簿、過去の変更届の提出状況などを確認する必要があります。

◇更新申請で確認すべき事項

・免許満了日
・更新申請期間
・役員変更の有無
・商号変更の有無
・本店、事務所移転の有無
・専任宅建士の変更の有無
・政令使用人の変更の有無
・従たる事務所の新設、廃止の有無
・過去の変更届の提出状況
・事務所の使用権原
・事務所写真、レイアウト
・従業者名簿
・専任宅建士の人数
・保証協会加入状況
・営業保証金の供託状況

◇更新申請でよくある注意点

更新時に、過去の変更届未提出が発覚するケースがあります。

たとえば、役員変更、本店移転、専任宅建士の変更などを行っていたにもかかわらず、宅建業の変更届を提出していない場合、更新申請とあわせて変更届の整理が必要になります。

また、事務所写真やレイアウト、従業者名簿、専任宅建士の常勤性について補正が入ることもあります。

当事務所では、更新期限の管理、変更届の洗い出し、更新申請書類の作成、補正対応までサポートいたします。

 

13 行政書士事務所CSの強み

① 新規申請から免許取得後の管理まで対応

当事務所では、宅建業免許の新規申請だけでなく、変更届、案内所等届出、帳簿整備、更新申請まで対応しております。

宅建業免許は、取得後の継続管理が重要です。

当事務所では、免許取得後も安心して宅建業を運営できるよう、実務に即したサポートを行います。

② 不動産実務を理解したサポート

宅建業免許は、書類を作成するだけの手続きではありません。

事務所要件、専任宅建士、保証協会、営業開始時期、案内所、帳簿管理、契約書類、取引実務など、不動産業の現場を踏まえた判断が必要です。

当事務所では、不動産業務に関する実務理解をもとに、単なる申請代行ではなく、開業後の運営まで見据えたサポートを行います。

③ 会社設立・目的変更・融資・補助金と一体対応

宅建業を開始する場合、会社設立、定款目的の整備、本店所在地、事務所契約、資本金、融資、保証協会入会など、複数の手続きが関係します。

当事務所では、会社設立、定款作成、事業目的の設計、融資サポート、補助金申請、契約書作成など、宅建業開業に関連する周辺業務も含めてサポート可能です。

④ 提携専門家との連携

法人登記、役員変更登記、本店移転登記などが必要な場合には、提携司法書士と連携して対応いたします。

また、税務、会計、労務、社会保険、契約トラブルなどについては、必要に応じて税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家と連携し、事業者様の状況に応じたサポート体制を整えます。

 

14 主なサポート内容

行政書士事務所CSでは、宅建業免許に関して、主に以下の業務に対応しております。

・宅建業免許の新規申請
・大阪府知事免許申請
・国土交通大臣免許申請に関する相談
・保証協会入会手続きのサポート
・営業保証金供託済届出
・宅建業免許の更新申請
・商号変更、本店移転、役員変更等の変更届
・専任の宅地建物取引士の変更届
・政令で定める使用人の変更届
・従たる事務所の新設、廃止に関する届出
・免許証書換え交付申請
・免許証再交付申請
・廃業等届
・免許換え申請
・宅建業法第50条第2項の案内所等届出
・宅地建物取引業者票の作成確認
・報酬額表の確認
・従業者証明書の作成
・従業者名簿の作成
・帳簿、取引台帳の整備
・更新前の免許管理チェック
・宅建士個人の登録変更に関する案内

 

15 費用の目安

宅建業免許に関する費用は、申請内容、事務所数、役員数、専任宅建士の人数、保証協会入会の有無、変更届の内容により異なります。

【申請手数料・実費の例】

・大阪府知事免許 新規申請手数料
33,000円
※電子申請の場合は26,500円

・大阪府知事免許 更新申請手数料
33,000円
※電子申請の場合は26,500円

・免許証書換え交付申請手数料
500円

・免許証再交付申請手数料
500円

・保証協会加入の場合
弁済業務保証金分担金、入会金、年会費等が別途必要です。

【当事務所報酬の目安】

・宅建業免許 新規申請サポート(保証協会入会サポート込み)
165,000円~

・宅建業免許 更新申請サポート
110,000円〜

・変更届サポート
33,000円〜

・専任宅建士変更届
44,000円〜

・事務所移転変更届
55,000円〜

・案内所等届出
33,000円〜

・帳簿、従業者名簿、標識等の整備サポート
33,000円〜

※上記は税込表示です。
※申請内容、事務所数、役員数、補正対応の有無、保証協会入会の有無により個別にお見積りいたします。
※司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家報酬が別途発生する場合があります。

まずはお気軽にご相談ください

宅建業免許は、不動産業を適法に行うための重要な許認可です。

新規で不動産業を始める場合はもちろん、免許取得後の変更届、案内所等の届出、帳簿管理、更新申請まで、継続的な管理が必要です。

行政書士事務所CSでは、宅建業免許の新規申請から、保証協会入会、営業開始後の法定書類整備、変更届、更新申請まで、実務に即したサポートを行っております。

大阪市・大阪府で宅建業免許の取得、変更、更新をご検討の方は、行政書士事務所CSへご相談ください。

  • A 宅建業免許申請(新規)
    保証協会加入サポートも含みます。

     ー

  • 【実費】A 宅建業免許申請(新規)

     ー

  • 申請手数料(知事)
    ※電子申請の場合は26,500円

    26,500~33,000円

  • 登録免許税(大臣)

    90,000円

  • 【報酬】A 宅建業免許申請(新規)

     ー

  • 報酬(知事)

    110,000円~

  • 報酬(大臣)

    165,000円~

  • B 宅建業免許申請(更新)

     ー

  • 【実費】B 宅建業免許申請(更新)

     ー

  • 更新手数料(知事)
    ※電子申請の場合は26,500円

    26,500~33.000円

  • 登録免許税(大臣)

    33.000円

  • 【報酬】B 宅建業免許申請(更新)

     ー

  • 報酬(知事)

    110,000円~ (税込)

  • 報酬(大臣)

    150,000円~ (税込)

建設業許可申請サポート

建設業許可の取得

1 建設業許可とは

建設業許可とは、一定規模以上の建設工事を請け負って営業するために必要となる、建設業法上の許可です。

建設工事を請け負う場合、原則として、工事の種類ごとに建設業許可を受ける必要があります。

ただし、建設業法上の「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、建設業許可を受けなくても営業することができます。

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、次の工事をいいます。

① 建築一式工事の場合

次のいずれかに該当する工事です。

・工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事
・延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事

※請負代金は、原則として消費税込みの金額で判断します。

② 建築一式工事以外の工事の場合

・工事1件の請負代金が500万円未満の工事

たとえば、内装工事、電気工事、管工事、塗装工事、防水工事、解体工事などで、1件の請負代金が500万円以上となる場合には、原則として建設業許可が必要になります。

なお、建設業許可が不要な軽微な工事であっても、請負契約、見積書、注文書、請求書、安全管理、下請管理、帳簿保存などについては、適切な管理が必要です。

 

2 建設業許可が必要となる主なケース

次のような場合には、建設業許可の取得を検討する必要があります。

・500万円以上の専門工事を請け負う予定がある
・1,500万円以上の建築一式工事を請け負う予定がある
・元請会社から建設業許可の取得を求められた
・公共工事の入札に参加したい
・元請として大きな工事を受注したい
・建設業者として信用力を高めたい
・金融機関や取引先に対して事業体制を整えたい
・許可業者として経営事項審査を受けたい
・将来的に公共工事や入札参加資格登録を予定している

建設業許可は、単に大きな工事を請け負うためだけのものではありません。

取引先からの信用、元請・下請間の取引条件、金融機関への説明、公共工事への参入、事業拡大にも関係する重要な許可です。

 

3 他法令による登録・届出が必要となる場合

建設業に関連する事業では、建設業許可とは別に、他法令による登録や届出が必要となる場合があります。

① 解体工事業登録

軽微な解体工事のみを請け負う場合であっても、解体工事業を営む場合には、建設リサイクル法に基づく解体工事業登録が必要となる場合があります。

ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業の建設業許可を受けている場合には、原則として解体工事業登録は不要です。

② 登録電気工事業者登録

電気工事を行う場合には、建設業許可とは別に、電気工事業法に基づく登録電気工事業者登録、みなし登録、通知などが必要となる場合があります。

③ 産業廃棄物収集運搬業許可

建設工事に伴って発生する廃材、がれき類、廃プラスチック類、金属くず、木くずなどを運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可が必要となる場合があります。

④ その他の関連手続き

事業内容によっては、古物商許可、宅地建物取引業免許、建築士事務所登録、道路使用許可、道路占用許可、消防関係手続きなどが関係する場合もあります。

行政書士事務所CSでは、建設業許可だけでなく、関連する許認可も含めて、事業内容に応じた手続きを整理いたします。

 

4 建設業許可の29業種

建設業許可は、建設工事の種類ごとに取得する必要があります。

建設業法上の許可業種は、次の29業種です。

土木一式工事

建築一式工事

大工工事

左官工事

とび・土工・コンクリート工事

石工事

屋根工事

電気工事

管工事

タイル・れんが・ブロック工事

鋼構造物工事

鉄筋工事

舗装工事

しゅんせつ工事

板金工事

ガラス工事

塗装工事

防水工事

内装仕上工事

機械器具設置工事

熱絶縁工事

電気通信工事

造園工事

さく井工事

建具工事

水道施設工事

消防施設工事

清掃施設工事

解体工事

建設業許可では、「どの業種の許可を取得するか」が非常に重要です。

実際に行っている工事内容、請求書・注文書の記載、過去の実績、保有資格、今後受注したい工事を確認したうえで、適切な業種を選択する必要があります。

特に、内装工事、リフォーム工事、外構工事、解体工事、電気工事、管工事などは、実際の工事内容によって必要な許可業種が変わることがあります。

 

5 知事許可と国土交通大臣許可

建設業許可には、営業所の設置場所により、次の2種類があります。

① 都道府県知事許可

1つの都道府県内にのみ建設業の営業所を設置する場合は、都道府県知事許可となります。

たとえば、大阪府内にのみ建設業の営業所を設置する場合は、大阪府知事許可です。

② 国土交通大臣許可

2以上の都道府県に建設業の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可となります。

たとえば、大阪府と兵庫県の両方に建設業の営業所を設置する場合は、国土交通大臣許可です。

なお、知事許可と大臣許可は、営業所の所在地による区分であり、営業できる地域の範囲に差があるわけではありません。

大阪府知事許可であっても、全国の現場で工事を施工することは可能です。

 

6 一般建設業と特定建設業

建設業許可には、一般建設業許可と特定建設業許可があります。

① 一般建設業許可

一般建設業許可は、特定建設業許可が必要となる場合以外に取得する許可です。

下請として工事を請け負う場合や、元請であっても大きな金額を下請に出さない場合には、一般建設業許可で足りることが多いです。

② 特定建設業許可

特定建設業許可は、発注者から直接工事を請け負った元請業者が、一定金額以上の工事を下請業者に発注する場合に必要となる許可です。

現在は、元請として下請に出す金額の合計が、原則として5,000万円以上、建築一式工事の場合は8,000万円以上となる場合に、特定建設業許可が必要です。

特定建設業許可は、一般建設業許可よりも、技術者要件や財産的要件が厳しくなります。

③ 一般と特定の注意点

同じ建設業者が、ある業種では一般建設業許可を受け、別の業種では特定建設業許可を受けることは可能です。

一方、同一業種について、一般建設業許可と特定建設業許可の両方を同時に受けることはできません。

 

7 建設業許可の有効期間と更新

建設業許可の有効期間は5年間です。

有効期間満了後も引き続き建設業を営む場合は、許可の更新申請を行う必要があります。

更新申請を行わずに許可の有効期間が満了した場合、許可は失効します。

また、更新申請時には、毎年の決算変更届が提出されているか、役員変更・営業所変更・技術者変更などの変更届が適切に提出されているかも確認されます。

決算変更届や変更届が未提出のままになっていると、更新申請時に追加対応が必要となり、更新手続きに支障が出ることがあります。

そのため、建設業許可は「取得して終わり」ではなく、取得後の継続管理が非常に重要です。

 

8 建設業許可の主な要件

建設業許可を取得するためには、主に次の要件を満たす必要があります。

① 経営業務の管理を適正に行う能力があること

建設業許可では、建設業の経営業務を適正に管理できる体制が必要です。

法人の場合は常勤役員等、個人事業主の場合は本人または支配人について、建設業に関する経営経験などが確認されます。

以前は「経営業務の管理責任者」という表現が一般的でしたが、現在は、常勤役員等を中心とする経営業務管理体制として確認されます。

具体的には、建設業者の役員、個人事業主、支配人、これらに準ずる地位での経験などをもとに判断されます。

また、一定の場合には、常勤役員等と補佐者を組み合わせて要件を満たす方法もあります。

② 営業所技術者等を置くこと

建設業許可を受けるためには、営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した営業所技術者等を置く必要があります。

営業所技術者等とは、従来「専任技術者」と呼ばれていた者に相当する技術者です。

営業所技術者等になるためには、主に次のいずれかの要件を満たす必要があります。

・許可業種に対応する国家資格を有していること
・指定学科を卒業し、一定年数以上の実務経験があること
・許可業種に関して10年以上の実務経験があること
・その他、法令上認められた資格・経験を有していること

一般建設業と特定建設業では、必要となる資格・経験の水準が異なります。

また、営業所技術者等には、原則として営業所への常勤性・専任性が求められます。

③ 誠実性があること

申請者、法人の役員、支配人、営業所の代表者などについて、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが必要です。

過去の契約違反、詐欺的行為、重大な法令違反などが問題となる場合があります。

④ 財産的基礎または金銭的信用があること

一般建設業許可では、原則として、次のいずれかを満たす必要があります。

・自己資本が500万円以上あること
・500万円以上の資金調達能力があること
・直前5年間許可を受けて継続して営業した実績があること

新規申請では、残高証明書などにより500万円以上の資金調達能力を証明するケースが多くあります。

特定建設業許可では、一般建設業許可よりも厳しい財産的要件が求められます。

たとえば、欠損比率、流動比率、資本金、自己資本額などについて、一定の基準を満たす必要があります。

⑤ 欠格要件に該当しないこと

申請者、法人役員、支配人、営業所の代表者などが、建設業法上の欠格要件に該当しないことが必要です。

欠格要件には、次のようなものがあります。

・破産手続開始の決定を受けて復権を得ていない者
・一定の刑罰を受け、一定期間を経過していない者
・建設業許可を取り消され、一定期間を経過していない者
・暴力団員等に該当する者
・暴力団員等が事業活動を支配している場合
・申請書類に虚偽記載や重要な事実の記載漏れがある場合

⑥ 社会保険等に適切に加入していること

建設業許可では、健康保険、厚生年金保険、雇用保険について、適用事業所に該当する場合は適切に加入していることが求められます。

法人の場合、役員のみの会社であっても、原則として健康保険・厚生年金保険の適用対象となる場合があります。

社会保険の加入状況は、許可申請、更新、経営事項審査などでも重要な確認事項となります。

⑦ 建設業の営業所があること

建設業許可を受けるためには、建設業の営業所が必要です。

営業所とは、建設工事の請負契約の見積り、入札、契約締結など、建設業に関する営業活動を実質的に行う事務所をいいます。

営業所については、次のような点が確認されます。

・継続的に営業活動を行える場所であること
・机、椅子、電話、パソコン、書類保管場所などがあること
・来客対応や契約事務ができること
・他法人や他事業と明確に区分されていること
・賃貸物件の場合、事務所使用が認められていること
・自宅兼事務所の場合、居住部分と事務所部分が区分されていること

レンタルオフィス、シェアオフィス、バーチャルオフィス、自宅兼事務所の場合は、営業所要件を満たすかどうかを事前に確認する必要があります。

 

9 建設業許可の新規申請サポート

行政書士事務所CSでは、大阪府知事許可を中心に、建設業許可の新規申請をサポートしております。

【主なサポート内容】

・建設業許可が必要かどうかの確認
・一般建設業、特定建設業の区分確認
・知事許可、大臣許可の区分確認
・必要な許可業種の判定
・経営業務管理体制の確認
・営業所技術者等の資格、実務経験の確認
・財産的要件の確認
・社会保険加入状況の確認
・営業所要件の確認
・法人目的の確認
・必要書類の案内
・申請書類一式の作成
・工事経歴、請求書、注文書、契約書等の整理
・実務経験証明に関する資料整理
・行政庁への申請対応
・補正対応
・許可後の管理事項の案内

◇新規申請で補正になりやすい点

建設業許可の新規申請では、特に次の点で補正になりやすいです。

・工事業種の判断が誤っている
・実務経験を証明する請求書、注文書、契約書等が不足している
・経営経験を証明する資料が不足している
・営業所技術者等の常勤性に疑義がある
・営業所の独立性が不十分
・賃貸借契約書上、事務所使用が認められていない
・法人の事業目的に建設業に関する記載が不足している
・社会保険の加入状況が整理されていない
・残高証明書の取得時期が適切でない
・役員の略歴や職歴に不整合がある

当事務所では、これらの実務上の注意点を踏まえ、申請前の段階からスムーズに準備できるようサポートいたします。

 

10 業種追加申請サポート

すでに建設業許可を取得している業者が、新たに別の業種の工事を請け負う場合には、業種追加申請が必要となることがあります。

たとえば、次のようなケースです。

・内装仕上工事業の許可業者が、解体工事業を追加したい
・管工事業の許可業者が、電気工事業を追加したい
・とび・土工工事業の許可業者が、舗装工事業を追加したい
・建築一式工事業に加えて、大工工事業や屋根工事業を追加したい
・公共工事の入札参加に向けて、必要な業種を追加したい

業種追加では、新たに追加する業種について、営業所技術者等の資格・実務経験があるかを確認する必要があります。

また、許可業種と実際の工事内容が一致していない場合、経審や入札参加資格申請にも影響することがあります。

当事務所では、現在の許可業種、過去の工事実績、保有資格、今後の受注予定を整理し、必要な業種追加をサポートいたします。

 

11 営業所の新設・移転・廃止サポート

建設業許可業者が営業所を新設、移転、廃止する場合には、変更届や許可換え新規申請が必要となる場合があります。

① 営業所の新設

新たに建設業の営業所を設置する場合、その営業所において営業する建設業の業種、営業所技術者等、営業所の使用権原などを確認する必要があります。

2以上の都道府県に営業所を設置する場合には、知事許可から国土交通大臣許可への許可換えが必要になることがあります。

② 営業所の移転

主たる営業所や従たる営業所を移転する場合には、移転先の営業所要件を確認したうえで、変更届を提出する必要があります。

法人の本店移転を伴う場合には、先に法務局で本店移転登記を行い、その後に建設業許可の変更届を提出する流れになることが一般的です。

③ 営業所の廃止

営業所を廃止する場合、その営業所で営業していた許可業種、営業所技術者等、契約状況、今後の営業体制を確認する必要があります。

当事務所では、営業所の新設、移転、廃止に関する届出や、知事許可・大臣許可の区分変更に関するご相談にも対応しております。

 

12 変更届サポート

建設業許可取得後、申請内容に変更があった場合には、変更届の提出が必要となることがあります。

◇主な変更届の対象

・商号または名称の変更
・本店所在地の変更
・営業所の名称、所在地の変更
・営業所の新設、廃止
・資本金額の変更
・役員の就任、退任、氏名変更
・代表者の変更
・令3条使用人の変更
・常勤役員等、補佐者の変更
・営業所技術者等の変更
・健康保険、厚生年金保険、雇用保険の加入状況変更
・廃業等届
・一部業種の廃止
・許可換えが必要となる営業所変更

◇変更届で特に多い手続き

実務上、特に多い変更届は次のとおりです。

・役員変更
・本店移転
・営業所移転
・資本金変更
・代表者変更
・営業所技術者等の変更
・令3条使用人の変更
・一部業種廃止
・決算変更届の未提出整理

法人登記が関係する変更については、法務局での変更登記と建設業許可の変更届の順序を整理する必要があります。

当事務所では、変更内容、提出期限、添付書類、登記との関係を確認し、必要な変更届をサポートいたします。

 

13 決算変更届サポート

建設業許可業者は、毎事業年度終了後、決算内容等を許可行政庁へ届け出る必要があります。

これを一般に「決算変更届」または「事業年度終了届」といいます。

大阪府知事許可の場合、決算終了後4か月以内に提出する必要があります。

◇決算変更届の主な提出書類

・変更届出書
・工事経歴書
・直前3年の各事業年度における工事施工金額
・財務諸表
・事業報告書
・納税証明書
・使用人数
・健康保険等の加入状況
・定款
・その他、変更がある場合の必要書類

※法人・個人、許可区分、変更の有無により必要書類は異なります。

◇決算変更届を怠った場合のリスク

決算変更届を提出していない場合、次のような支障が出ることがあります。

・建設業許可の更新申請ができない、または補正が必要になる
・業種追加申請に支障が出る
・経営事項審査を受けられない
・入札参加資格申請に進めない
・金融機関や元請会社への説明資料が不足する
・行政庁からの指導対象となる可能性がある

当事務所では、毎年の決算変更届はもちろん、過年度分が未提出となっている場合の整理にも対応しております。

 

14 帳簿・契約書類・法定書類の整備サポート

建設業許可業者は、許可を取得した後も、建設業法上の帳簿や契約書類を適切に作成・保存する必要があります。

建設業法上の帳簿は、会計帳簿とは別のものであり、建設工事の請負契約に関する事項を記載するものです。

主な整備対象

・建設業法上の帳簿
・請負契約書
・注文書、注文請書
・見積書
・請求書
・工事台帳
・工事経歴書作成用の資料
・施工体制台帳
・施工体系図
・再下請負通知書
・下請契約関係書類
・発注者との打合せ記録
・完成図、施工図、工事写真
・主任技術者、監理技術者の配置資料
・安全衛生関係書類
・社会保険加入確認資料

帳簿や添付書類は、原則として一定期間の保存が必要です。

また、元請業者の場合、施工体制台帳や施工体系図、完成図、発注者との打合せ記録など、追加で整備すべき書類が発生する場合があります。

当事務所では、建設業許可取得後の帳簿、工事経歴書作成資料、契約書類、法定備付書類の整備についてもサポートいたします。

 

15 建設業許可更新サポート

建設業許可は5年ごとに更新が必要です。

更新申請では、単に申請書を提出するだけではなく、過去5年分の決算変更届、役員変更、営業所変更、技術者変更、社会保険加入状況などが適切に整理されているか確認する必要があります。

◇更新申請で確認すべき事項

・許可満了日
・更新申請期間
・過去の決算変更届の提出状況
・役員変更の有無
・本店、営業所変更の有無
・営業所技術者等の変更の有無
・常勤役員等、補佐者の変更の有無
・令3条使用人の変更の有無
・社会保険加入状況
・営業所写真、使用権原
・財産的要件
・廃業すべき業種の有無
・業種追加を同時に行うかどうか

◇更新時によくある問題

更新申請では、次のような問題がよく発生します。

・決算変更届が未提出
・役員変更届が未提出
・営業所技術者等が退職している
・営業所の使用権原が不明確
・社会保険関係資料が整っていない
・許可業種と実際の工事内容が合っていない
・経審や入札参加資格のスケジュールと合っていない

当事務所では、更新期限の管理、未提出届出の洗い出し、更新申請書類の作成、補正対応までサポートいたします。

 

16 経営事項審査サポート

公共工事を国、地方公共団体などから直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受ける必要があります。

経営事項審査は、一般に「経審」と呼ばれ、建設業者の経営状況、経営規模、技術力、社会性等を点数化する制度です。

経審の結果は、公共工事の入札参加資格や格付けに関係します。

◇経審の主な流れ

一般的な流れは、次のとおりです。

建設業許可の取得

決算変更届の提出

経営状況分析の申請

経営規模等評価申請

総合評定値の請求

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の取得

各発注機関への入札参加資格申請

◇経審で確認される主な事項

・完成工事高
・自己資本額
・利益額
・技術職員数
・元請完成工事高
・社会保険加入状況
・建設業経理士等の有資格者
・退職金制度
・法定外労災
・防災協定
・建設機械の保有状況
・CPD、技能者の育成状況
・法令遵守状況

経審は、単に書類を提出するだけではなく、決算書、工事経歴書、技術者、資格者、社会性項目などを総合的に整理する必要があります。

当事務所では、経審を初めて受ける事業者様、毎年継続して受審する事業者様のどちらにも対応しております。

17 入札参加資格申請サポート

公共工事の入札に参加するためには、建設業許可を取得し、経営事項審査を受けたうえで、入札に参加したい発注機関ごとに入札参加資格申請を行う必要があります。

たとえば、次のような発注機関への登録が考えられます。

・大阪府
・大阪市
・堺市
・その他市町村
・国土交通省
・近畿地方整備局
・独立行政法人
・公社、財団、学校法人等

入札参加資格は、発注機関ごとに受付期間、必要書類、登録業種、等級区分、電子申請方法が異なります。

【入札参加資格申請の主なサポート内容】

・登録先発注機関の確認
・受付期間の確認
・必要書類の案内
・経審結果通知書の確認
・納税証明書の確認
・社会保険関係資料の確認
・電子申請情報の整理
・登録業種の確認
・委任先営業所の確認
・申請書類の作成、提出サポート
・登録後の更新時期の管理

入札参加資格申請は、受付期間を逃すと、次回受付まで登録できない場合があります。

公共工事への参入を検討している場合は、建設業許可、決算変更届、経審、入札参加資格申請まで、逆算してスケジュールを組むことが重要です。

 

18 行政書士事務所CSの強み

① 新規申請から許可後の管理まで対応

当事務所では、建設業許可の新規申請だけでなく、業種追加、変更届、決算変更届、更新、経審、入札参加資格申請まで対応しております。

建設業許可は、取得後の管理が非常に重要です。

当事務所では、許可取得後も、事業者様が適法に建設業を継続できるよう、実務に即したサポートを行います。

② 工事内容から必要業種を整理します

建設業許可では、実際の工事内容と許可業種の整合性が重要です。

当事務所では、請求書、注文書、契約書、工事内容、資格者の状況を確認し、必要な許可業種を整理します。

③ 許認可・法人運営・融資まで一体対応

建設業者には、建設業許可だけでなく、会社設立、定款目的変更、産業廃棄物収集運搬業許可、解体工事業登録、電気工事業登録、融資、補助金、契約書作成など、周辺手続きが関係することがあります。

当事務所では、建設業許可と関連手続きを分断せず、事業全体を見据えてサポートいたします。

④ 経審・入札を見据えた資料整理

公共工事への参入を目指す場合、許可取得後の決算変更届、工事経歴書、経審、入札参加資格申請までの流れを整理する必要があります。

当事務所では、経審や入札登録を見据えた工事経歴書、財務諸表、技術者資料の整理もサポートいたします。

⑤ 提携専門家と連携します

法人登記、役員変更登記、本店移転登記が必要な場合は、提携司法書士と連携して対応いたします。

また、税務、会計、社会保険、労務、契約トラブルなどについては、必要に応じて税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家と連携し、事業者様の状況に応じたサポート体制を整えます。

 

19 主なサポート内容

行政書士事務所CSでは、建設業許可に関して、主に以下の業務に対応しております。

・建設業許可の新規申請
・大阪府知事許可申請
・国土交通大臣許可申請に関する相談
・一般建設業許可申請
・特定建設業許可申請
・許可換え新規申請
・般・特新規申請
・業種追加申請
・建設業許可更新申請
・決算変更届
・役員変更届
・本店移転、営業所移転の変更届
・営業所の新設、廃止に関する届出
・営業所技術者等の変更届
・常勤役員等、補佐者の変更届
・令3条使用人の変更届
・一部業種廃業届
・廃業等届
・建設業許可証明書の取得
・帳簿、工事台帳、契約書類の整備
・施工体制台帳、施工体系図の整備相談
・経営事項審査申請
・経営状況分析申請のサポート
・入札参加資格申請
・解体工事業登録
・登録電気工事業者登録
・産業廃棄物収集運搬業許可
・建設業者の法務、許認可管理相談

 

20 費用の目安

建設業許可に関する費用は、申請内容、許可区分、業種数、役員数、技術者の人数、実務経験証明の有無、補正対応の有無により異なります。

【行政庁手数料の例】

・大阪府知事許可 新規申請
90,000円

・大阪府知事許可 業種追加申請
50,000円

・大阪府知事許可 更新申請
50,000円

・大阪府知事許可 業種追加+更新
100,000円

・建設業許可証明手数料
500円

当事務所報酬の目安

・建設業許可 新規申請サポート
165,000円〜

・建設業許可 業種追加申請サポート
88,000円〜

・建設業許可 更新申請サポート
88,000円〜

・決算変更届
55,000円〜

・変更届
33,000円〜

・営業所移転、営業所新設に関する変更届
55,000円〜

・営業所技術者等の変更届
55,000円〜

・経営事項審査サポート
110,000円〜

・入札参加資格申請サポート
55,000円〜

・帳簿、工事台帳、法定書類整備サポート
33,000円〜

※上記は税込表示です。
※申請内容、許可業種数、事業規模、証明資料の量、補正対応の有無により個別にお見積りいたします。
※司法書士、税理士、社会保険労務士、弁護士等の専門家報酬が別途発生する場合があります。

まずはお気軽にご相談ください

建設業許可は、建設業者が適法に事業を拡大し、取引先や金融機関からの信用を高め、公共工事への参入を目指すうえで重要な許可です。

一方で、許可要件、業種判断、営業所技術者等、実務経験証明、社会保険、営業所要件、決算変更届、更新、経審、入札参加資格など、確認すべき事項は多岐にわたります。

行政書士事務所CSでは、建設業許可の新規申請から、変更届、業種追加、決算変更届、更新、経審、入札参加資格申請まで、建設業者様の事業運営を継続的にサポートいたします。

大阪市・大阪府で建設業許可の取得、変更、更新、経審、入札参加資格申請をご検討の方は、行政書士事務所CSへご相談ください。

  • A 建設業許可申請(新規)

     ー

  • 【実費】建設業許可申請(新規)(知事、一般・特定)

    90,000円~ (税込)

  • 【実費】建設業許可申請(新規)(大臣、一般・特定)

    150,000円~ (税込)

  • 【報酬】建設業許可申請(新規)(知事・一般)

    150,000円~ (税込)

  • 【報酬】建設業許可申請(新規)(知事・特定)

    200,000円~ (税込)

  • 【報酬】建設業許可申請(新規)(大臣・一般)

    200,000円~ (税込)

  • 【報酬】建設業許可申請(新規)(大臣・特定)

    250,000円~ (税込)

  • B 建設業許可申請(更新)

     ー

  • 【実費】 B 建設業許可申請(更新)(知事・大臣、一般・特定)

    50,000円

  • 【報酬】B 建設業許可申請(更新)(知事・一般)

    100,000円~ (税込)

  • 【報酬】B 建設業許可申請(更新)(知事・特定)

    150,000円~ (税込)

  • 【報酬】B 建設業許可申請(更新)(大臣・一般)

    150,000円~ (税込)

  • 【報酬】B 建設業許可申請(更新)(大臣・特定)

    200,000円~ (税込)

  • C 各種変更届

     ー

  • c-1 事業年度報告・決算変更届

     ー

  • 【報酬】c-1 事業年度報告・決算変更届

    40,000円~ (税込)

  • c-2 変更届
    本店移転、営業所移転、資本金変更、代表者変更、営業所技術者等の変更等

     ー

  • 【報酬】

    30,000円~ (税込)

  • D 経営事項審査サポート

    ー~ (税込)

  • 【報酬】D 経営事項審査サポート

    110,000円~ (税込)

  • E 入札参加資格申請サポート

    55,000円~ (税込)

  • 【報酬】E 入札参加資格申請サポート

    55,000円~ (税込)

  • G 帳簿、工事台帳、法定書類整備サポート

     ー

  • 【報酬】G 帳簿、工事台帳、法定書類整備サポート
    個別見積必須業務です。

    33,000円〜

融資サポート

完全成功報酬

創業・事業拡大に必要な資金調達を、事業計画から一体でサポートします

行政書士事務所CSでは、大阪市を中心に、創業予定の方、個人事業主様、中小企業様に向けて、融資申請に必要な事業計画書・創業計画書・資金計画書等の作成をサポートしております。

融資は、単に申込書を提出すればよいものではありません。

金融機関に対して、

・どのような事業を行うのか
・なぜその資金が必要なのか
・どのように売上を作るのか
・どのように返済していくのか
・代表者の経験や事業の実現可能性は十分か

といった点を、客観的かつ具体的に説明する必要があります。

当事務所では、行政書士としての書類作成力に加え、代表自身の経営実務、不動産事業、許認可業務、経営支援業務の経験を活かし、金融機関に伝わりやすい事業計画・資金計画の整理を支援いたします。

 

1 融資サポートとは

融資サポートとは、日本政策金融公庫、信用金庫、銀行、信用保証協会付き融資、自治体の制度融資等の利用を検討される事業者様に対し、融資申請に必要な資料作成や事業内容の整理を支援するサービスです。

特に創業時や新規事業開始時は、過去の実績が少ないため、事業計画書の内容が非常に重要になります。

当事務所では、事業内容、資金使途、収支見通し、返済計画、代表者の経歴、取引先、許認可の有無等を丁寧に整理し、金融機関に説明しやすい形で資料化します。

2 このような方におすすめです

次のようなお悩みがある方は、ぜひ一度ご相談ください。

・これから会社を設立し、創業融資を受けたい
・個人事業主として開業資金を調達したい
・法人化にあわせて運転資金を確保したい
・店舗の内装費、設備費、仕入資金、人件費を準備したい
・建設業、飲食業、不動産業、運送業など、許認可が必要な事業を始めたい
・金融機関に提出する事業計画書の作り方がわからない
・売上はあるが、資金繰りや返済計画を整理できていない
・設備投資や新規事業のために追加融資を検討している
・補助金申請とあわせて資金計画を整えたい
・金融機関に説明できる資料を作成したい

 

3 サポート内容

当事務所では、融資申請に向けて以下の内容をサポートいたします。

① 初回相談・現状整理

現在の事業状況、創業予定の内容、資金の必要性、自己資金、売上見込み、借入希望額、返済可能性などをヒアリングします。

まずは、融資を受ける目的と、事業の全体像を明確にします。

② 資金使途・必要資金の整理

融資申請では、「何にいくら必要なのか」を明確にすることが重要です。

設備資金、内装費、仕入資金、広告費、人件費、家賃、運転資金などを整理し、借入希望額の妥当性を確認します。

③ 事業計画書・創業計画書の作成支援

金融機関に提出する事業計画書・創業計画書の作成をサポートします。

単なる形式的な書類ではなく、事業の強み、代表者の経験、収益構造、集客方法、取引先、許認可の有無、資金計画などを整理し、審査担当者に伝わりやすい内容に整えます。

④ 売上計画・収支計画・返済計画の作成

融資審査では、借入後に無理なく返済できるかが重要です。

売上、原価、人件費、家賃、広告費、その他固定費を整理し、月次の収支計画や返済計画を作成します。

「借りられるか」だけでなく、「借りた後に安定して返済できるか」まで見据えて計画を作成します。

⑤ 必要書類の案内・確認

融資申請に必要となる書類を整理し、提出前の確認を行います。

主な必要書類の例は以下のとおりです。

・本人確認書類
・履歴事項全部証明書
・定款
・決算書、確定申告書
・試算表
・通帳の写し
・見積書、請求書、契約書
・店舗や事務所の賃貸借契約書
・許認可証、届出書類
・創業計画書、事業計画書
・資金繰り表

事業内容や申込先によって必要書類は異なりますので、個別に確認いたします。

⑥ 面談前の論点整理

金融機関との面談では、事業内容、創業動機、資金使途、売上見込み、返済計画などについて説明を求められることがあります。

当事務所では、面談前に想定される質問や説明すべきポイントを整理し、落ち着いて対応できるよう準備をサポートします。

⑦ 許認可・補助金・経営支援との一体対応

飲食店営業許可、建設業許可、宅地建物取引業免許、産業廃棄物収集運搬業許可など、許認可が必要な事業では、許認可の取得状況や事業開始時期が融資計画にも影響します。

当事務所では、許認可申請、補助金申請、会社設立、契約書作成、経営計画の作成まで一体的に対応できるため、資金調達だけでなく、事業開始後の運営まで見据えたサポートが可能です。

 

4 当事務所の強み

① 行政書士としての正確な書類作成

融資申請では、提出書類の整合性や説明内容の一貫性が重要です。

当事務所では、行政書士としての書類作成業務の経験を活かし、事業内容、資金使途、収支計画、許認可関係資料を整理し、分かりやすい資料作成を行います。

② 経営者目線での現実的な計画作成

代表自身も経営者として、事業運営、資金繰り、投資判断、固定費管理、売上計画などに日々向き合っています。

机上の理論だけでなく、実際の中小企業経営に即した現実的な事業計画の作成を重視しています。

③ 許認可事業に強い

建設業、宅建業、飲食業、産業廃棄物収集運搬業など、許認可が必要な事業では、許認可の取得可能性、営業開始時期、営業所要件、人的要件などを踏まえた資金計画が必要です。

当事務所では、許認可手続きと資金計画を分断せず、事業開始までの流れを一体で設計します。

④ 不動産・設備投資に関する実務知見

当事務所は不動産会社を併設しており、事業用不動産、店舗、事務所、賃貸借、設備投資、不動産取得等に関する実務知見があります。

店舗出店、事務所開設、不動産活用、設備投資を伴う融資相談にも対応可能です。

⑤ 士業ネットワークによる連携対応

税務・会計、労務、登記、法務等については、必要に応じて税理士、社会保険労務士、司法書士、弁護士等の専門家と連携し、事業者様の状況に応じたサポート体制を整えます。

 

5 対応可能な主な融資・資金調達

当事務所では、主に以下のような融資・資金調達に関する相談に対応しております。

・日本政策金融公庫の創業融資
・新規開業資金、運転資金、設備資金
・信用金庫、地方銀行等の事業資金融資
・信用保証協会付き融資
・自治体の制度融資
・法人設立後の創業融資
・個人事業主の開業資金
・店舗開業、内装工事、設備投資に関する融資
・許認可事業の開業資金
・補助金活用を見据えた資金計画

 

6 ご相談からサポートまでの流れ

STEP 1 お問い合わせ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

創業予定の事業内容、融資希望額、開業予定時期、現在の準備状況などを簡単にお伺いします。

STEP 2 初回ヒアリング

事業内容、代表者の経歴、自己資金、必要資金、売上見込み、許認可の有無、申込予定の金融機関などを確認します。

STEP 3 必要書類のご案内

融資申請に必要となる書類を整理し、お客様の状況に応じてご案内します。

STEP 4 事業計画書・資金計画書の作成

ヒアリング内容と資料をもとに、事業計画書、創業計画書、収支計画、返済計画等を作成・整理します。

STEP 5 内容確認・修正

作成した資料をお客様にご確認いただき、必要に応じて内容を修正します。

STEP 6 申込・面談準備

提出資料の確認、面談時に説明すべきポイント、想定質問への回答整理などを行います。

STEP 7 融資申込後のフォロー

融資申込後の追加資料提出、事業計画の補足説明、許認可手続きや開業準備に関する相談にも対応いたします。

 

7 料金

融資サポートの料金は、事業内容、融資希望額、作成資料の量、サポート範囲により異なります。

【料金の目安】

・融資相談、資金計画の簡易整理
33,000円〜

・創業計画書、事業計画書の作成サポート
55,000円〜

・融資申請サポート一式
110,000円〜

・事業計画書作成、収支計画作成、面談対策を含む総合サポート
165,000円〜

※上記は税込表示です。
※内容により個別にお見積りいたします。
※提携専門家または外部機関と連携する場合、別途費用が発生することがあります。

 

8 注意事項

融資の可否、融資金額、金利、返済期間、担保・保証の有無等は、金融機関の審査により決定されます。

当事務所のサポートは、融資の実行、希望金額での借入、審査通過を保証するものではありません。

また、金融機関との融資契約、審査判断、貸付条件の決定については、各金融機関の判断および手続きに従う必要があります。

当事務所では、お客様の事業内容と資金計画を整理し、金融機関に説明しやすい資料作成と準備を支援いたします。

まずはお気軽にご相談ください

創業時や事業拡大時の資金調達は、早めの準備が重要です。

「いくら借りるべきか分からない」
「事業計画書の作り方が分からない」
「金融機関にどのように説明すればよいか不安」
「許認可や補助金とあわせて資金計画を整えたい」

このようなお悩みがある方は、行政書士事務所CSへお気軽にご相談ください。

事業の現状と将来計画を整理し、資金調達に向けた実務的な準備をサポートいたします。

  • 成功報酬

    5%(融資額)

料金は着手金なし+完全成功報酬

資金調達支援の料金は完全報酬で、借入額の5%または15万円のいずれか高い方(+消費税)が融資申請者様に請求されます。詳細は無料相談の際にご案内があります。

補助金申請サポート

1 補助金・助成金とは

補助金・助成金とは、国や地方自治体などが、事業者の取り組みを支援するために支給する資金です。

融資とは異なり、原則として返済する必要はありません。

ただし、補助金や助成金は、申請すれば必ず受給できるものではありません。

制度ごとに、対象者、対象経費、補助率、補助上限額、申請期間、審査基準、採択後の手続きが定められており、事業計画の内容や提出書類の完成度が重要になります。

また、多くの補助金は「後払い」です。

採択された後、交付決定を受け、事業を実施し、支払いを行い、実績報告をした後に、補助金額が確定して入金される流れになります。

そのため、補助金を活用する場合には、申請書の作成だけでなく、資金繰り、自己資金、融資、スケジュール管理まで含めて検討する必要があります。

行政書士事務所CSでは、大阪市を中心に、中小企業・個人事業主の補助金申請に関する相談、事業計画書の作成、必要書類の整理、申請準備、採択後の実績報告までサポートしております。

 

2 補助金と助成金の違い

補助金と助成金は、いずれも返済不要の資金として説明されることが多いですが、制度の性質には違いがあります。

① 補助金

補助金は、国や自治体の政策目的に沿った事業者の取り組みに対して、経費の一部を補助する制度です。

たとえば、次のような取り組みが対象になります。

・新規事業への進出
・設備投資
・省力化投資
・ITツール導入
・AI、DX、デジタル化
・販路開拓
・事業承継、M&A
・生産性向上
・海外展開
・賃上げを伴う投資

補助金は、公募期間内に申請し、審査を経て採択される必要があります。

そのため、補助対象となる事業内容を整理し、審査項目に沿った事業計画を作成することが重要です。

② 助成金

助成金は、主に雇用、労務、職場環境整備、人材育成、育児・介護、賃金引上げなどに関する制度で使われることが多い資金です。

たとえば、次のような取り組みが対象になります。

・雇用の維持
・正社員化
・人材育成
・職場環境の改善
・育児、介護と仕事の両立支援
・高齢者、女性、障害者の雇用促進
・賃金制度、評価制度の整備

労務・雇用関係の助成金については、社会保険労務士の専門領域となるため、当事務所では必要に応じて提携社会保険労務士と連携して対応いたします。

 

3 補助金活用で重要なポイント

補助金を活用する際には、次の点に注意が必要です。

① 採択される前に契約・発注・支払いをしない

多くの補助金では、交付決定前に契約、発注、購入、支払いを行った経費は、補助対象外となる場合があります。

「先に買ってしまった設備」や「すでに契約したシステム費用」は、補助対象にならないことがあるため、必ず事前にスケジュールを確認する必要があります。

② 補助金は原則として後払い

補助金は、採択後すぐに入金されるものではありません。

通常は、事業実施後に実績報告を行い、補助金額が確定してから入金されます。

そのため、補助対象経費を一時的に立て替えるための自己資金や融資の検討が必要になる場合があります。

③ 対象経費と対象外経費を確認する

補助金ごとに、対象となる経費は異なります。

たとえば、機械装置費、システム構築費、クラウド利用料、専門家経費、外注費、広告費、展示会出展費、店舗改装費などが対象になる制度もあります。

一方で、汎用性の高いパソコン、車両、不動産取得費、通常の人件費、消費税、既存事業の単なる維持費などは、対象外となることがあります。

④ 事業計画の具体性が重要

補助金審査では、単に「設備を購入したい」「ホームページを作りたい」というだけでは不十分です。

次のような点を具体的に説明する必要があります。

・現在の経営課題
・補助事業の目的
・導入する設備やサービスの内容
・売上増加、生産性向上、省力化の効果
・競合との差別化
・実施体制
・資金計画
・スケジュール
・補助事業終了後の収益見込み

当事務所では、これらの内容を整理し、金融機関や行政機関にも説明しやすい事業計画書の作成をサポートいたします。

 

4 現在活用を検討しやすい主な補助金

2026年6月時点で、中小企業・個人事業主が活用を検討しやすい主な経産省・中小企業庁系の補助金は、以下のとおりです。

補助金名主な対象補助金額・補助率の目安申請スケジュールの目安活用事例直近採択率の目安

中小企業省力化投資補助金 一般型人手不足解消・省力化投資を行う中小企業等補助上限750万円〜8,000万円程度。大幅賃上げ特例で最大1億円。補助率1/2〜2/3程度第7回は2026年7月上旬受付開始、7月下旬締切予定自動化設備、ロボット、IoT設備、業務効率化システム第5回:約61.5%

中小企業省力化投資補助金 カタログ注文型カタログ登録製品を導入する中小企業等従業員数に応じて200万円〜1,000万円程度。賃上げ要件達成で上限引上げあり。補助率1/2程度随時受付券売機、自動精算機、清掃ロボット、配膳ロボット等随時型のため個別確認

デジタル化・AI導入補助金2026ITツール、クラウド、AI、セキュリティ等を導入する中小企業等通常枠は5万円〜450万円程度。補助率1/2〜2/3程度3次締切は2026年7月21日予定販売管理、予約管理、会計、顧客管理、ホテル管理、ドローン・データ管理等1次全体:約46.3%

ものづくり補助金革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善等を行う中小企業等高付加価値化枠は750万円〜2,500万円程度。グローバル枠は最大3,000万円程度。補助率1/2〜2/3程度第23次は2026年5月8日締切済。採択発表は2026年8月上旬予定新製品開発、製造設備導入、試作品開発、海外展開第22次:約37.5%

小規模事業者持続化補助金小規模事業者の販路開拓・業務効率化通常枠は50万円を基本に、特例により上限引上げあり。創業型は200万円程度が目安通常枠第20回、創業型第4回は2026年11月5日受付開始、12月15日締切予定チラシ、広告、展示会出展、店舗改装、ホームページ、販路開拓第18回:約47.5%

事業承継・M&A補助金事業承継、M&A、PMI、廃業等を行う中小企業等枠により150万円〜2,000万円程度15次公募は2026年6月19日受付開始、7月24日締切予定事業承継後の設備投資、M&A仲介費用、デューデリジェンス、PMI、廃業費用14次:約60.7%

新事業進出補助金既存事業とは異なる新市場・新分野へ進出する中小企業等従業員数に応じて2,500万円〜7,000万円程度。賃上げ特例で上限引上げあり第4回は2026年6月19日締切済。採択発表は2026年9月予定新製品、新サービス、新業態、新分野展開、設備投資第4回結果未公表

中小企業成長加速化補助金売上高100億円を目指す成長志向の中小企業等最大5億円程度。補助率1/2程度第2回は2026年3月26日締切済。次回公募は要確認工場新設、大規模設備投資、成長投資、賃上げを伴う事業拡大第1回:約16.6%

※補助金の内容、補助上限額、補助率、対象経費、申請期間、採択率は、公募回ごとに変更される場合があります。
※実際に申請する際は、必ず最新の公募要領を確認する必要があります。

 

5 各補助金の概要

① 中小企業省力化投資補助金

中小企業省力化投資補助金は、人手不足に悩む中小企業等が、省力化設備、ロボット、IoT、業務自動化システムなどを導入する際に活用しやすい補助金です。

主に、次の2種類があります。

・カタログ注文型
・一般型

カタログ注文型は、あらかじめ登録された省力化製品を導入する場合に利用しやすい制度です。

一般型は、個別の業務内容に応じて、より大きな省力化投資やシステム導入を行う場合に検討しやすい制度です。

◇活用例

・飲食店における配膳ロボット、自動券売機の導入
・宿泊業における自動チェックイン機の導入
・製造業における自動搬送設備、検査装置の導入
・物流業における仕分けシステム、在庫管理システムの導入
・介護、福祉施設における見守り機器、省力化機器の導入

② デジタル化・AI導入補助金2026

デジタル化・AI導入補助金2026は、中小企業・小規模事業者が、ITツール、クラウドサービス、AI、セキュリティ対策等を導入する際に活用できる補助金です。

従来のIT導入補助金の流れを引き継ぎ、業務効率化、生産性向上、インボイス対応、電子取引、セキュリティ強化などを目的とする制度です。

◇活用例

・会計ソフト、販売管理ソフト、顧客管理システムの導入
・予約管理システム、勤怠管理システムの導入
・クラウド型ホテル管理システムの導入
・ECサイト、受発注システムの導入
・AIを活用した業務効率化ツールの導入
・サイバーセキュリティ対策ツールの導入

③ ものづくり補助金

ものづくり補助金は、中小企業等が行う革新的な製品・サービス開発、生産プロセス改善、設備投資、試作品開発などを支援する補助金です。

製造業だけでなく、サービス業、建設業、食品業、IT業などでも、革新的な取り組みであれば活用できる可能性があります。

◇活用例

・新製品の製造設備導入
・高精度加工機械の導入
・試作品開発
・生産工程の自動化
・検査工程の高度化
・新サービス提供のためのシステム構築
・海外展開に向けた製品改良、翻訳、展示会出展

④ 小規模事業者持続化補助金

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が行う販路開拓や業務効率化の取り組みを支援する補助金です。

比較的小規模な投資に使いやすく、個人事業主、小規模法人、店舗事業者、士業事務所、サービス業などでも活用を検討しやすい制度です。

◇活用例

・チラシ、パンフレット、看板の作成
・ホームページ、LP、ECサイトの作成
・展示会、商談会への出展
・店舗改装、内装工事
・新サービスの広告宣伝
・新商品の販路開拓
・予約管理や業務効率化のためのシステム導入

⑤ 事業承継・M&A補助金

事業承継・M&A補助金は、事業承継、M&A、PMI、廃業などに関する取り組みを支援する補助金です。

後継者への承継、第三者承継、M&Aによる買収・売却、承継後の設備投資、専門家費用、廃業費用などに活用できる場合があります。

◇活用例

・事業承継後の新設備導入
・後継者による新サービス展開
・M&A仲介費用
・デューデリジェンス費用
・PMIに関する専門家費用
・事業整理に伴う廃業費用

⑥ 新事業進出補助金

新事業進出補助金は、中小企業等が既存事業とは異なる新市場・新分野へ進出する際の設備投資等を支援する補助金です。

既存事業の延長ではなく、新たな製品、新たなサービス、新たな業態、新たな市場への進出が求められるため、事業計画の設計が非常に重要です。

◇活用例

・建設業者が新たに製造事業へ進出する
・飲食店が食品製造・EC販売へ進出する
・不動産業者が新たな宿泊・観光事業へ進出する
・製造業者が新製品分野へ進出する
・サービス業者が新たなデジタルサービスを開始する

⑦ 中小企業成長加速化補助金

中小企業成長加速化補助金は、売上高100億円規模を目指す成長志向の中小企業等を対象とした、大規模投資向けの補助金です。

工場新設、大規模設備投資、新拠点整備、生産能力増強、賃上げを伴う成長投資などを検討している事業者に適した制度です。

◇活用例

・新工場の建設
・大規模製造設備の導入
・生産能力の大幅拡大
・新拠点の整備
・売上高100億円を目指す成長投資
・賃上げを伴う事業拡大

 

6 行政書士事務所CSの補助金申請サポート

行政書士事務所CSでは、補助金申請について、単なる申請書作成だけでなく、事業内容の整理、資金計画、収支計画、許認可、融資、採択後の実績報告まで見据えたサポートを行います。

① 補助金の対象になるかを確認します

まず、お客様の事業内容、導入したい設備、実施したい取り組み、投資予定額、事業スケジュールを確認します。

そのうえで、どの補助金が使える可能性があるか、申請要件を満たすか、対象経費に該当するかを整理します。

② 事業計画書を作成します

補助金申請では、事業計画書の内容が非常に重要です。

当事務所では、次の内容を整理し、審査項目に沿った事業計画書を作成します。

・現在の経営課題
・市場環境
・競合との差別化
・自社の強み
・補助事業の内容
・導入設備、導入システムの内容
・売上計画
・収支計画
・資金計画
・生産性向上効果
・賃上げ計画
・実施スケジュール
・補助事業終了後の展開

③ 必要書類を整理します

補助金申請では、申請書だけでなく、さまざまな添付資料が必要になります。

主な必要書類は、次のとおりです。

・履歴事項全部証明書
・決算書、確定申告書
・納税証明書
・見積書、相見積書
・会社案内、事業概要資料
・製品資料、カタログ
・設備仕様書
・賃金台帳
・労働者名簿
・法人税申告書、決算報告書
・事業計画書
・資金繰り表
・許認可証
・GビズID

制度ごとに必要書類が異なるため、最新の公募要領に基づいて確認します。

④ 電子申請をサポートします

多くの補助金は、GビズIDを利用した電子申請となっています。

当事務所では、電子申請に必要な情報整理、入力内容の確認、添付書類の整理をサポートします。

なお、補助金申請は、申請者本人が内容を理解し、最終的に確認することが重要です。

当事務所では、お客様と内容を共有しながら、適正な申請を行えるよう支援いたします。

⑤ 採択後の手続きもサポートします

補助金は、採択されて終わりではありません。

採択後には、交付申請、見積書の整理、契約、発注、支払い、実績報告、証拠書類の提出、補助金額の確定、入金後の書類保存などが必要になります。

採択後の手続きを誤ると、補助金が減額されたり、対象外となったりする可能性があります。

当事務所では、採択後の手続き、実績報告、証憑整理までサポートいたします。

 

7 サポートの流れ

STEP 1 お問い合わせ

まずは、お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。

事業内容、補助金を使いたい内容、投資予定額、申請希望時期を簡単にお伺いします。

STEP 2 補助金診断

事業内容や投資内容を確認し、活用できる可能性のある補助金を整理します。

対象外の可能性が高い場合には、その理由も含めてご説明します。

STEP 3 必要資料のご案内

申請に必要な書類、見積書、決算書、納税証明書、GビズIDなどを整理し、お客様にご案内します。

STEP 4 ヒアリング・事業計画作成

補助事業の内容、導入設備、売上計画、収支計画、資金計画、実施スケジュールなどをヒアリングし、事業計画書を作成します。

STEP 5 申請書類の作成・確認

公募要領に沿って申請書類を作成し、お客様と内容を確認します。

STEP 6 電子申請サポート

電子申請に必要な入力情報、添付資料を整理し、申請手続きの準備をサポートします。

STEP 7 採択後の交付申請・実績報告

採択後の交付申請、発注、支払い、実績報告、証拠書類の整理まで継続してサポートいたします。

 

8 費用の目安

補助金申請サポートの料金は、補助金の種類、申請額、事業計画の難易度、添付資料の量、採択後サポートの有無により異なります。

【料金例】

・補助金簡易診断
11,000円〜

・補助金申請可否確認、必要資料整理
33,000円〜

・小規模事業者持続化補助金 申請サポート
88,000円〜

・デジタル化・AI導入補助金 申請サポート
55,000円〜

・中小企業省力化投資補助金 申請サポート
110,000円〜

・ものづくり補助金 申請サポート
220,000円〜

・新事業進出補助金 申請サポート
220,000円〜

・事業承継・M&A補助金 申請サポート
165,000円〜

・採択後の交付申請、実績報告サポート
55,000円〜

※上記は税込表示です。
※申請内容、補助金額、資料量、事業計画の作成範囲により、個別にお見積りいたします。
※補助金の採択、交付決定、希望金額での受給を保証するものではありません。
※労務・雇用関係助成金については、必要に応じて提携社会保険労務士と連携して対応いたします。

 

9 注意事項

補助金は、申請すれば必ず受給できる制度ではありません。

採択の可否は、審査機関の判断により決定されます。

また、採択された場合でも、交付決定前の契約・発注・支払い、対象外経費の計上、証拠書類の不足、実績報告の不備などがあると、補助金が支給されない、または減額される場合があります。

当事務所のサポートは、補助金の採択や受給を保証するものではなく、お客様の事業内容を整理し、適正な申請書類・事業計画書の作成を支援するものです。

まずはお気軽にご相談ください

補助金は、設備投資、販路開拓、IT導入、新規事業、事業承継、M&Aなど、事業を前に進めるために有効な制度です。

一方で、制度の選定、要件確認、事業計画書作成、電子申請、採択後の実績報告には、多くの時間と手間がかかります。

行政書士事務所CSでは、補助金申請を通じて、事業者様の成長、資金計画、許認可、融資、経営管理まで一体的にサポートいたします。

大阪市・大阪府で補助金申請をご検討の方は、行政書士事務所CSへご相談ください。

  • 小規模事業者持続化補助金(コロナ対応型)(一般形)

    130,000円

  • 持続化給付金

    個人30,000円
    法人40,000円

  • 月次支援金
    登録確認機関の認定

    20.000円~

  • 経済産業省テレワーク業務改善IT補助金

    100,000円~ (税込)

  • ものづくり補助金〔一般型〕

    200,000円~ (税込)

経営顧問サービス

(1)経営顧問サービスとは

当事務所の経営顧問サービスは、代表自らが「外部の専門家」かつ「現役経営者」の立場から、経営者様の意思決定を客観的に支援する伴走型コンサルティングサービスです。

単なる助言・相談にとどまらず、

・経営課題の整理・可視化

・中期経営計画・事業計画の策定

・数値管理・進捗管理の設計

・実行フェーズの運用支援

までを一貫してサポートします。

「何から手を付けるべきかわからない」「計画はあるが実行できない」「数字管理が曖昧」「法務・許認可との連動が取れていない」といった中小企業特有の経営課題を、実務レベルで解決することを目的としています。

 

(2)サービス内容

当事務所では、以下①〜③を軸に経営支援を行います。

 

① 経営相談・助言・課題整理

・経営戦略・組織運営・資金繰り・業務改善・人材配置など、分野を問わず幅広く対応

・現状分析(ヒアリング・数値確認・業務フロー整理)

・課題の優先順位付けと改善方針の明確化

・経営判断に必要な情報整理・意思決定支援

・「相談相手がいない」「客観的な視点がほしい」経営者様の参謀役として機能します。

 

② 経営計画・事業計画の策定および実行支援

・中期経営計画・単年度計画・事業計画の策定

・数値目標(売上・利益・投資・人件費等)の設計

・計画を実行に落とし込む管理体制(KPI・進捗管理)の構築

・定期的なレビュー・修正

・計画を「絵に描いた餅」にせず、実行・検証・改善が回る経営管理体制の構築まで支援します。

 

③ 経営の可視化(数値・資料化)

・財務状況・キャッシュフロー・事業別収支の可視化

・グラフ・一覧表・管理資料の作成

・経営会議資料・金融機関向け資料の整備

・経営判断に必要な情報の整理・標準化

・「見える化」により、属人的経営から脱却し、再現性のある経営体制を構築します。

 

④ 許認可・法務・実務との一体運用

行政書士事務所として、

・各種許認可の取得・更新・維持管理

・契約書・社内規程・体制整備

・行政対応・監督官庁対応

までを経営支援と一体で設計・運用できます。

経営と法務・許認可が分断されることによるリスクを根本から防止します。

 

(3)当事務所の強み・特徴

✔ 代表自身が現役経営者

机上の理論ではなく、実際の経営経験に基づく現実的な助言が可能です。
経営者目線と外部専門家の客観性を両立した支援を行います。

 

✔ 少人数事務所ならではの柔軟性・スピード

大手コンサルティング会社と異なり、形式的なレポート業務ではなく、実務に即した柔軟な対応が可能です。

 

✔ 不動産会社併設による実務知見

株式会社翔コーポレーション(不動産)を併設しているため、

・不動産取得・運用・売却

・事業用不動産の活用戦略

・投資判断・資金計画

まで含めた実践的な経営支援が可能です。

 

✔ 許認可・行政実務との一体設計

許認可・行政対応を前提とした経営設計ができる点は、一般的な経営コンサルとの差別化ポイントです。

 

(4)このような企業様にご利用いただいています

当事務所の経営顧問サービスは、次のような課題をお持ちの企業様に適しています。

・創業後の経営体制整備・成長戦略構築
 創業初期の組織設計、業務フロー整備、管理体制構築、将来を見据えた成長戦略の策定。

・売上はあるが、利益・資金繰りが不安定な企業様
 原価管理・固定費構造・資金繰りの可視化、収益構造の再設計、数値管理体制の構築。

・新規事業・設備投資・不動産活用を検討している企業様
 事業計画策定、投資回収シミュレーション、資金計画、事業用不動産の取得・活用・売却の検討。

・許認可更新・法規制対応を見据えた経営管理が必要な企業様
 許認可要件を前提とした組織体制・人員配置・帳簿管理・内部体制整備。

 

(5)士業ネットワークによるワンストップ支援体制

当事務所は、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門士業との連携体制を構築しており、経営判断から実務手続までをワンストップで支援可能です。

 

■ 主な連携支援領域

・税務・会計分野(税理士)
 決算・税務申告、節税設計、資金繰り改善、金融機関対応、財務分析。

・労務・人事分野(社会保険労務士)
 就業規則整備、人事制度設計、社会保険手続、労務リスク管理。

・法務分野(弁護士)
 契約書作成・チェック、紛争予防、トラブル対応、法的リスク管理。

・許認可・行政対応(行政書士)
 各種許認可取得・更新・維持管理、行政対応、事業スキーム設計。

 

■ 経営と実務を分断しない支援体制

一般的な経営コンサルティングでは、

戦略や計画は作るが、実務は別業者任せ

法務・税務・労務が分断され、整合性が取れない

実装フェーズで停滞する

といった課題が生じがちです。

 

当事務所では、経営顧問としての意思決定支援と、士業ネットワークによる実務処理を一体化することで、

「考える → 決める → 実行する → 法的・会計的に整合させる」までを一気通貫で支援

できる体制を構築しています。

経営者様は複数の専門家を個別に管理する必要がなく、意思決定のスピードと精度を高めることが可能です。

 

(6)FAQ|よくあるご質問(掲載案)

Q1.どのような業種・規模の企業が対象ですか?

業種は問いません。
主に中小企業・小規模法人・創業期〜成長期の企業様を対象としています。
特に、許認可事業、不動産活用を伴う事業、複数業務が絡む事業体制の構築支援を得意としています。

 

Q2.経営コンサルティング会社との違いは何ですか?

当事務所は、経営助言だけでなく、許認可・契約・体制整備などの実務まで一体で対応できる点が最大の違いです。
また、税理士・社会保険労務士・弁護士との士業ネットワークを活用し、実行フェーズまでワンストップで支援します。

 

Q3.月に何回くらい打ち合わせを行いますか?

プランにより異なりますが、原則として月1〜2回の定例ミーティングを基本とします。
必要に応じて、臨時の打ち合わせやチャット・電話での随時対応も可能です。

 

Q4.オンライン対応は可能ですか?

可能です。
対面・オンラインの併用にも柔軟に対応しております。

 

Q5.契約期間の縛りはありますか?

原則として最低契約期間は3か月〜としています。
短期スポットでのご相談も内容により対応可能です。

 

Q6.税務・労務・法務の実務も依頼できますか?

可能です。
当事務所および提携士業と連携し、必要な専門業務をワンストップで対応します。
別途専門報酬が発生する場合は事前にお見積りいたします。

 

Q7.まだ課題が整理できていないのですが、相談可能ですか?

問題ありません。
初回ヒアリングにて、現状整理・課題抽出からサポートいたします。

 

(7)料金

企業規模・支援範囲・関与頻度により個別お見積りとなります。
初回ヒアリングにて課題整理を行い、最適な顧問プランをご提案いたします。

 

(8)料金モデル設計(掲載案)

「新規で社員を1人採用するより、圧倒的に低コストで“経営の参謀”を持てます。」

 

■ ライトプラン 月額:50,000円(税別)

【対象】

・創業初期

・相談相手・壁打ち相手が欲しい経営者

・課題整理・方向性確認が主目的

【内容】

・月1回の定例ミーティング(60分)

・経営相談・意思決定支援

・チャット・メール相談

・課題整理・簡易アドバイス

 

■ スタンダードプラン 月額:100,000円(税別)

【対象】

・売上拡大・組織化フェーズ

・数値管理・計画運用を強化したい企業

【内容】

・月2回の定例ミーティング

・経営計画・事業計画の策定支援

・数値管理・進捗管理の設計

・資料作成支援

・士業ネットワーク連携調整

 

■ フル顧問プラン 月額:200,000円(税別)

【対象】

・複数事業・投資・組織拡張フェーズ

・経営判断スピードを最重視したい企業

【内容】

・随時ミーティング対応

・経営戦略設計・実行伴走

・財務・投資・不動産戦略支援

・許認可・体制整備の統合管理

・士業連携の統括・ディレクション

 

項目 金額目安
新規社員1名(給与+社保+教育) 月30〜50万円以上
フル顧問プラン 月20万円

 

固定費リスクを抑えながら、経営レベルの意思決定支援を導入可能です。

 

(9)競合士業サイトとの差別化マップ

■ 一般的な士業事務所

項目

一般的な士業
役割 手続処理・申請代行
関与 スポット・受託型
経営関与 原則なし
分野 単一専門領域
連携 個別紹介レベル
実行支援 基本的に対象外

 

■ 一般的な経営コンサル会社

項目 一般コンサル
役割 戦略・分析         
成果物 レポート中心
実行支援 限定的
法務・許認可 対象外
コスト 高額
柔軟性 低い

 

■ 当事務所(行政書士事務所CS)

項目 当事務所
役割    経営参謀+実務統合
関与 継続伴走
経営関与 意思決定のサポート
分野 経営・法務・許認可・不動産
連携 士業ネットワーク一体運用
実行支援 設計〜実装まで対応
コスト 社員1人以下

 

「戦略だけ」「手続だけ」ではなく、経営と実務を同時に動かす顧問体制」

 

  • 報酬

    企業規模や御依頼内容によって、個別的に御見積り致します

各種書類作成サービス

次の①~④の書類の作成・審査を行います。
①契約書・念書・覚書
②内容証明郵便
③融資や補助金申請に事業計画書
④その他、弊所で対応できるもの​

【契約書とは】

(1)契約書とは

契約書とは、契約の内容を書面化したものを言います。契約とは、双方の当事者により、権利や義務を発生させる合意(約束も同じ)のことです。

日本では、契約は、原則として当事者の合意のみで成立(「諾成契約」という)します。このことは「契約方式の自由」と呼ばれ、契約自由の原則から導かれます。

例外的に、保証契約や定期借地権設定契約などでは、書面による契約締結が求められています。

(2)契約書作成の目的

契約方式の自由によって、合意のみで契約は成立するといっても、企業間取引では、契約書が作成されることが通常です。それは、契約書を作成することによって、契約成立と契約内容の証拠になるからである。

つまり、契約書を作成することによって、契約の存在・内容について後日の紛争を予防することができるとともに、契約書に特約等を設ける等によりリスク管理を行え、また債権管理・債権回収に役立てることができます。

(3)契約書の具体例

・売買契約書

・賃貸契約書

・取引基本契約書

・取引個別契約

・業務委託契約書

・委任契約書

・請負契約書

・秘密保持契約書

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