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建設業許可制度の概要【大阪市・行政書士・建設業許可】

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建設業許可制度の概要【大阪市・行政書士・建設業許可】

建設業許可制度の概要【大阪市・行政書士・建設業許可】

2022/01/01

建設業許可制度の概要

 

【建設業許可の制度の概要】
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第 3 条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。

建設工事の区分     

建設工事の内容 (請負額には消費税額を含みます。)

建築一式工事の場合

工事1件の請負額が 1,500 万円未満の工事、又は延べ 面積が 150 平方メートル未満の木造住宅工事             

【木造】…建築基準法第 2 条第 5 号に定める主要構造 物が木造であるもの

【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延 べ面積が 2 分の1以上を居住の用に供するもの

建築一式工事以外の工事の場合

工事1件の請負額が500万円未満の工事

 

なお、これらの額(建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円)は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。

また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。


1 大臣許可と知事許可
・ 大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合
・ 国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合

※大阪府内に本店のある業者の国土交通大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局にお問い合わせください。

【注1】

「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。


2 特定建設業と一般建設業
・ 特定建設業とは、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額(税込み)が 4,500 万円以上(建築一式工事の場合は 7,000 万円以上)となる場合
・ 一般建設業とは、特定建設業以外の場合


【注1】

発注者から直接請負う請負金額(税込み)については、一般、特定に関わらず制限はありません。
【注2】

下請負人が更にいわゆる孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
【注3】

「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が 4,500万円(建築一式工事にあっては 7,000 万円)以上の工事を下請施工させようとする時の 4,500 万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
 

3 建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事と27の専門工事に分類され、それぞれに応じ29の業種が法律に定められています。


土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土木工事業/石工事業/屋根工/事業電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業


以上の業種について、業種別に許可が必要です。

4 建設業の許可

【区分ごと業種ごとの許可】
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。

また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが(軽微な工事は除く)、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うことができます。

 

【注1】

「附帯工事」とは、以下により判断します。全く関連のない二つ以上の工事は該当しません。

ア  一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事

イ 本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事

 

【申請の種類】

申請区分

内容

  

1

新規

有効な許可を受けていない者が申請する場合

2

許可換え新規

国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可 を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の 許可を申請する場合

・国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可

・他府県知事許可⇒大阪府知事許可

3

般・特新規    

一般建設業(又は特定建設業)のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業(又は一般建設業)の許可を申請する場合

4

業種追加

一般建設業(又は特定建設業)の許可を受けている者が他の業種について一般建設業(又は特定建設業)の許可を申請する場合

5 

更新

既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申 請する場合

6

般・特新規+業種追加

3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合

7

般・特新規+更新

3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合

8

業種追加+更新

4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合

9

般・特新規+業種追加+更新

3と4と5を同時に申請する場合

 

【注1】
7、8、9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。許可満了日まで30日未満の場合は、それぞれ分けて申請していただく必要がありますのでご注意ください。
【注2】

5、7、8、9について、前回許可を受けてから今回の申請(更新)までに、役員・営業所・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更が生じていた場合は、更新の申請前に変更届を提出して下さい。

 

【許可の有効期間】

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。

なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申 請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。

※ 有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。


【許可の有効期間の調整(許可の一本化)】
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。これを「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」といいます。

また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
※「許可の有効期間の調整(許可の一本化)」をする場合は、すべての許可日を同日にすることになります。一本化する業種を選択することはできませんので、ご注意下さい。

 

【解体工事業に係る旧「とび・土工工事業」の経過措置について】

解体工事に関して、平成28年6月1日の建設業法施行時点において「とび・土工工事業」の許可を受けて、解体工事業を営む業者に対する経過措置は令和元年5月31日をもって終了しました。

令和元年6月1日以降に解体工事業を営む場合は、解体工事業に係る許可を受ける必要があります。

また、技術者について、平成28年6月1日に既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている者については、経過措置として令和3年6月30日までの間、解体工事業の技術者とみなしていました。ただし、令和3年7月1日以降は、解体工事業の技術者としての要件を満たす者の配置が必要です。

 

【大臣許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止について】

国土交通大臣への建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務は、令和2年4月1日の法施行により、廃止されました。

つきましては、国土交通大臣を名宛人とする建設業許可申請書(決算変更届等の各種届出を含む) 及び経営事項審査申請書は、大阪府では取り扱いませんので、全て近畿地方整備局に郵送または持参してください。

なお、大阪府に主たる営業所を設ける大臣許可業者で、現在有効な許可をお持ちの業者の「許可の確認」は、令和2年4月1日以降も、大阪府の窓口で対応します。

 

【(参考)建設工事で排出される産業廃棄物の処理について】

新築・改築や解体などの建設工事で排出される産業廃棄物は、廃棄物処理法の規定により、元請負人に処理 (収集運搬、処分)責任があります。

・元請負人が、産業廃棄物の処理を自ら行わず、下請負人など他者に委託する場合は、廃棄物処理法上の許可 を受けた者(収集運搬業者、処分業者)に委託しなければなりません。無許可運搬など下請負人が不適正な取扱いをしていた場合には、元請負人もその責任を負うことになります。

・また、元請負人は、収集運搬業者・処分業者とそれぞれに書面で委託契約すること、適正な処理費を支払うこと、自ら記載したマニフェストを交付することなどが必要です。

・元請負人が上記の責任を果たしていなければ、罰則が適用される場合があります。

 

5 建設業の許可の要件等
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。

下記1~5全ての要件を満たしていることを確認した後に、受付となります。

 

(1)適切な経営能力及び体制
建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であること(経営業務の管理責任者)。

②適切な社会保険に加入していること

(2)
専任技術者(資格・実務経験等を有する技術者の配置)
 「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
 ※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。


(3)財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
 建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
 ※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。

 

(4)欠格要件等に該当しないこと
 申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人(支店長・営業所長)が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人(支配人)が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。

 

(5)建設業の営業を行う事務所を有すること
 建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

※ これらの要件については、書類により確認します。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができません。
 

 

参考記事「建設業・不動産業に関する許認可」

参考URL「建設業許可申請の手引き(令和5年1月改訂版)」

 

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