産業廃棄物特別管理産業廃棄物収集運搬業 (積替え又は保管を含まない)の許可とは【大阪市・行政書士】
2024/01/25
産業廃棄物特別管理産業廃棄物収集運搬業
(積替え又は保管を含まない)の許可とは
1 産業廃棄物とは何か
(1)「廃棄物」とは
廃棄物とは、「ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の 死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによっ て汚染された物を除く。※)」です。 ※一部例外あり。
(2)「産業廃棄物」とは
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥などです。
(3)「特別管理産業廃棄物」とは
特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環 境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
【産業廃棄物の種類】
種 類 | 具 体 例 |
1 燃え殻 | 産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他の焼却残渣 |
2 汚泥 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
3 廃油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
4 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液など、すべての酸性廃液 |
5 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液など、すべてのアルカリ性廃液 |
7 紙くず ※ |
紙、板紙くず、障子紙、壁紙など 《建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、 紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、 出版業(印刷出版を行うものに限る)、 製本業及び印刷物加工業に係るもの並びにPCB が塗布され、又は染み込んだものに限る。》 |
8 木くず ※ |
おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など 《建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木 材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸 売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレ ットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る。》 |
9 繊維くず※ |
木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カ-テンなど 《建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る。》 |
10 動植物性残さ※ |
あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚及び獣のあらなど 《食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は 植物に係る固形状の不要物》 |
11 動物系固形不要物 ※ | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
12 ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
13 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くずなど |
14 ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)、 耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボードなど |
15 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂など |
16 がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物など |
17 動物のふん尿※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
18 動物の死体※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 〔畜産農業に係るものに限る。〕 |
19 ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出する ものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
20 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固型化物など) |
※ 印については業種の限定があります。
【特別管理産業廃棄物の種類】
種 類 | 具 体 例 |
廃油 |
揮発油類 、灯油類 、軽油類 ※引火点 70℃未満のもの |
廃酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの) |
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) |
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃 プラスチック類 、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液 、注射針(未使用のものを含む)など) |
廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 |
PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥 、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器 くず・がれき類 |
PCB処理物 |
廃PCB等 又 はPCB汚染物を処分するために処理したもの (「PCB処理物に係る判定基準」を超えるもの又は適合しないもの |
廃水銀等 |
①次のaからqの施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物(水銀使用製品が産業廃棄物となったものに封入された廃水銀等を除く) a 水銀若 しくはその化合物が含 まれている物又 は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施 設 b 水銀使用製品の製造の用に供する施設 c 灯台の回転装置が備え付けられた施設 d 水銀を媒体とする測定機器 (水銀使用製品(水銀 圧入法測定装置を除 く。)を除く。)を有する施設 e 国又は地方公共団体の試験研究機関 f 大学及びその附属試験研究機関 g 学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良 、考 案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所 h 農業、水産又は工業に関する学科を含む専門教育を行う高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校、職員訓練施設又は職業訓練施設 i 保健所 j 検疫所 k 動物検疫所 l 植物防疫所 m 家畜保健衛生所 n 検査業に属する施設 o 商品検査業に属する施設 p 臨床検査業に属する施設 q 犯罪鑑識施設 ②水銀若しくは化合物が含まれている物(一般廃棄物を除く)又は水銀使用製品が産業廃棄物となったものから回収した廃水銀(水銀含有ばいじん等、水 銀を含む特別管理産業廃棄物等から回収した廃水銀 又は水銀使用製品産業廃棄物から回収した廃水銀 ) |
廃水銀等を処分するために処理したもの | 上記①又は②に該当する廃水銀等を処分するために処理したものであって、 環境省令で定める基準(水銀の精錬設備を用いて行われる精 製に伴って生じた残さであること)に適合しないもの |
廃石綿等 |
廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特 定粉じん発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの ①石綿建材除去事業において除去された吹き付け石綿 ②石綿建材除去事業において除去された石綿を含むもので次に掲げるもの石綿保温材けいそう土保温材 パーライト保温材等 ③石綿建材除去事業において用いられ、廃棄されたプラスチックシート、防じんマスク、作業衣等で石 綿が付着しているおそれのあるもの ④大気汚染防止法の特定粉じん発生施設において生じた石綿であって、集じん装置で集められたもの ⑤大気汚染防止法の特定粉じん発生施設 又は集じん施設を設置する工場 、事業場で用いられ、廃棄された防じんマスク、集じんフィルター等であって石綿が付着しているおそれのあるもの |
施行令で定める施設において生じたもの(鉱 さいを除く)であって「有害物質の判定基準 」を超えるもの又は適合しないもの「ダイオキシン類に係る判定基準」を超えるもの | |
廃 油 | 施行令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、 ジクロロメタン、四 塩化炭素 、1,2-ジクロロエタン、 1,1-ジクロロエチレン、シス-1, 2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、1,4-ジオキサン、ベンゼン(いずれも廃溶剤に限 る。) |
ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200㎏/時間以上又は火格子面積2㎡以上の焼却 施設であって環境省令で定 めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施 設によって集められたもの |
ばいじん 燃え殻 汚 泥 | ① ダイオキシン類 対 策特別 措 置 法 対 象 の廃 棄物焼 却 炉 において輸 入 された廃 棄 物 の焼却に伴 って生 じたものであって、ダイオキシン類 の含 有 量 が3ng-TEQ/gを 超 えるもの(ばいじんにあっては集 じん施 設 で集 められたもの、汚泥にあっては排 ガス洗 浄 施 設 、湿 式 集 じん施 設 又 は灰 の貯 留 施 設 から排 出 されたもの) ②輸 入 された廃 棄物(ばいじんにあっては集 じん施 設 で集 められたもの、燃 え殻 及 び 汚 泥 にあってはダイオキシン類 の含 有 量 が3ng-TEQ/gを超 えるもの) |
2 産業廃棄物処理業の許可
【【処理業】【処分業】など許可の区分】
大項目 | 中項目 | 小項目 |
処理業 | 収集運搬業 | 積替え又は保管を含まない |
積替え又は保管を含む | ||
処分業 |
中間処理 (再生を含む) |
|
最終処分 (埋立処分) |
・積替え又は保管を含まない:排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶこと。 許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な 保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。
・積替え又は保管を含む:収集した廃棄物を積替え・保管施設において積替え・保管し、中間処理施設又は最終処分先 等に運ぶこと。
・中間処理:焼却・破砕・中和等により、減量化、安定化すること。 特別管理産業廃棄物については、無害化、安定化し、特別管理産業廃棄物でなくすること。
・最終処分:埋立てにより廃棄物を自然界に還元すること。
3 許可の要件
(1)収集運搬の用に供する施設
① 施設に関する基準
【ア 産業廃棄物収集運搬業の場合】
❶産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、 運搬容器その他の運搬施設を有すること。
❷石綿含有産業廃棄物は 破砕することのないような運搬方法をとり、他の廃棄物と 混合しないよう、 区分して運搬すること
❸水銀使用製品産業廃棄物は破砕することのな いような運搬方法をとり、 他の廃棄物と混 合しないよう、区分して運搬すること。
❹水銀含有ばいじん等は、運搬中に揮発した水銀が運搬容器又は梱包 から漏れることのないような措置をとり、高温にさらされないよう運搬すること。
【イ 特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合】
❶特別管理産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、 運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
❷廃油、廃酸又は廃アルカリの収集又は運搬を業として行う場合には、当該廃油、廃酸 又は廃アルカリの性状に応じ、腐食を防止するための措置を講じる等当該廃油、廃酸又 は廃アルカリの運搬に適する運搬施設を有すること。
❸感染性産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、当該感染性産業廃棄物の 運搬に適する保冷車その他の運搬施設を有すること。
❹その他の特別管理産業廃棄物の収集又は運搬を業として行う場合には、その収集又は 運搬を行おうとする特別管理産業廃棄物の種類に応じ、当該特別管理産業廃棄物の収集又は運搬に適する運搬施設を有すること。
② 施設の使用権原等について
申請者は、継続して施設の使用の権原を有している必要があります。
ア 車両は、自動車検査証の使用者と申請者が同じである必要があります。自動車検査証の使用者 が申請者と異なる場合は、車両の貸借に関する証明書により使用の権原を明らかにする必要が あります。
イ 他の事業者が登録した車両は、使用(登録)できません。
ウ 収集運搬の用に供する車両の保管場所を確保しておく必要があります。
エ 申請者と車両の運転者との間には雇用関係が成立していることが必要です。
※ 事業用自動車(いわゆる緑ナンバー車)の貸し借りについては、事前に貨物自動車運送事業法を所管する陸運局にご相談ください。
【必要な車両等】
・ダンプトラック、吸引車等の車両、ドラム缶、フレキシブルコンテナバック等の容器など 産業廃棄物の性状、形状、量に応じた施設(車両及び容器)が必要です。また、『感染性産 業廃棄物』は専用密閉容器と、保冷車又は密閉車両と保冷機能 が必要となります。
【認めていない車両】
・塵芥車(パッカー車)での『がれき類』、『石綿含有産業廃棄物』、『水銀使用製品産業廃棄 物』、『水銀含有ばいじん等』の運搬は認められません。
・『がれき類』、『鉱さい』、『石炭がら』及び『砂利(砂及び玉石を含む)又は砕石をアスフ ァルト又はセメントにより安定処理したもの』を「土砂等禁止」の車両で運搬することは 認められません。
(2)産業廃棄物処理業許可取得のための講習会
次に掲げる者が、講習会を修了等していることが必要です。
①申請者が法人の場合:代表者又は産業廃棄物の処理に関する業務を行う役員もしくは業を行おうとする区域に所在す る事業場の代表者。
②申請者が個人の場合:当該者又は業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者。
(3)経理的基礎
・申請にあたっては、産業廃棄物の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎 を有することが必要です。
・つまり、「少なくとも債務超過の状態でなく、かつ持続的な経営の見込み又は経営の改善の見込みが ある」ことが求められています。(平成25年3月29日付環廃産発第13032910号)
※債務超過とは
法人の場合:直近の決算書において、貸借対照表の純資産がマイナスの状態
個人の場合:様式第六号の二(第九条の二関係)(第9面)資産に関する調書(個人用) の資産<負債 これらの観点を踏まえて経理的基礎の有無を判断しますので、債務超過の状態である場合について は、追加資料を求めます。必ず事前に各行政窓口でご相談下さい。
(4)欠格要件
・申請者(法人の役員、株主又は出資者、政令で定める使用人も対象)が次のいずれにも該当しないことが必要です。
・なお、許可後においても次のいずれかに該当した場合、当該許可の取消しなどの処分がなされ ます。
【廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからへまで】
イ 第7条第5項第4号イからチまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号に おいて「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号にお いて「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれか に該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人〔※1〕のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあ るもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
へ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
【法第7条第5項第4号イからチ】
イ 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの〔※2〕
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ハ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経 過しない者
ニ この法律、浄化槽法(昭和58年法律第43号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定め るもの〔※3〕若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関 する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、 又は刑法(明治40年法律第45号)第 204条、第206条、第 208条、第 208条の2、第222条若しくは第 247条の罪〔※4〕若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金 の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ホ 第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第2項若しくは第14条の3の2第1項(第 4号に係る部分を除く。)若しくは第2項(これらの規定を第14条の6において読み替えて準用する場 合を含む。)又は浄化槽法第41条第 2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経 過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第7条の4第1項第3号又は第14条の3 の2第1項第3号(第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消さ れた場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の 規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又は これらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対 し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認 められる者を含む。〔※5〕以下この号、第8条の5第6項及び第14条第5項第2号ニにおいて同じ。) であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)
へ 第7条の4若しくは第14条の3の2(第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又 は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通 知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第3項(第 14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号におい て同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生す ることを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当す る旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、 当該届出の日から5年を経過しないもの
ト ヘに規定する期間内に次条第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運 搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する 旨の同条の規定による届出があつた場合において、への通知の日前60日以内に当該届出に係る法人 (当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人で あつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令 で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの
チ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
※1:「役員」には、監査役、相談役、顧問も含まれます。
「政令で定める使用人」とは、申請者の使用人で次に掲げるものの代表者である者 ・ 本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)
・ 上記のほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、廃棄物の収集若し くは運搬又は処分若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの。
※2:「環境省令で定めるもの」とは
「精神の機能の障害により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たって必要な認知、判断及び 意思疎通を適切に行うことができない者」
※3:「その他生活環境の保全を目的とする法令」とは
・「大気汚染防止法」
・「騒音規制法」
・「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」
・「水質汚濁防止法」
・「悪臭防止法」
・「振動規制法」
・「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」
・「ダイオキシン類対策特別措置法」
・「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」
※4:「刑法の罪」とは
第204条(傷害)、第206条(現場助勢)、第208条(暴行)、第208条の2(凶器準備集合及び結集)、 第222条(脅迫)、第247条(背任)
※5:「同等以上の支配力を有するものと認められる者」には、一定比率以上(5%以上)有する株主 及び出資者も含まれます。
4 参考URL(大阪府)
https://www.pref.osaka.lg.jp/sangyohaiki/tetuduki/shorigyoukyokasinsei.html
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