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小規模事業者持続化補助金とは【大阪市・行政書士・補助金】

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小規模事業者持続化補助金とは【大阪市・行政書士・補助金】

小規模事業者持続化補助金とは【大阪市・行政書士・補助金】

2023/02/09

小規模事業者持続化補助金とは

 

1 小規模持続化補助金(一般型)とは

小規模事業者および一定要件を満たす特定非営利活動法人(以下「小規模事業者等」といいます。)が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、小規模事業者等が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。

 

本補助金事業は、小規模事業者自らが作成した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、地道な販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、地道な販路開拓等と併せて行う業務効率化の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

 

2 受付スケジュール

11回目受付締切分提出期限:2023年2月20日

※提出期限は、当日消印有効となります。

 

3 補助額・補助上限額

(1)通常枠(現行)

補助額:50万円

補助率:2/3

 

(2)賃金引上げ枠

販路開拓の取り組みに加え、事業場内最低賃金が地域別最低 賃金より+30円以上である小規模事業者 ※赤字事業者は、補助率 3/4に引上げるとともに加点を実施。

補助額:100万円

補助率:2/3(赤字事業者に ついては3/4

 

(3)卒業枠

販路開拓の取り組みに加え、雇用を増やし小規模事業者の従業 員数を超えて事業規模を拡大する小規模事業者

補助額:100万円

補助率:2/3

 

(4)後継者支援枠

販路開拓の取り組みに加え、アトツギ甲子園においてファイナリ ストに選ばれた小規模事業者

補助額:100万円

補助率:2/3

 

(5)創業枠

産業競争力強化法に基づく「特定創業支援等事業の支援」を受 け、販路開拓に取り組む創業した小規模事業者

補助額:100万円

補助率:2/3

 

(6)インボイス枠

免税事業者であった事業者が、新たにインボイス発行事業者とし て登録し、販路開拓に取り組む小規模事業者

補助額:100万円

補助率:2/3

 

4 補助金の対象者

 

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数

5人以下

宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数

20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数

20人以下

 

また、以下の全ての要件を満たす方が補助対象者になり得ます。

①資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%株式保有されていないこと(法人のみ)

②直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超え ていないこと

③本補助金の受付締切日の前10か月以内に、持続化補助金(一般型、低感染リスク型ビジネス枠)で採択されていないこと

 

5 補助対象となる経費

 

補助対象

経費科目

活用事例
①機械装置等費 製造装置の購入等
②広報費 新サービスを紹介するチラシ作成・配布、看板の設置等
③ウェブサイト関連費 ウェブサイトやECサイト等を構築、更新、改修するために要する経費
④展示会等出展費 展示会・商談会の出展料等
⑤旅費 販路開拓(展示会等の会場との往復を含む)等を行うための旅費
⑥開発費 新商品・システムの試作開発費等(販売商品の原材料費は対象外)
⑦資料購入費 補助事業に関連する資料・図書等
⑧雑役務費 補助事業のために雇用したアルバイト・派遣社員費用
⑨借料 機器・設備のリース・レンタル料(所有権移転を伴わないもの)
⑩設備処分費 新サービスを行うためのスペース確保を目的とした設備処分等
⑪委託・外注費 店舗改装など自社では実施困難な業務を第3者に依頼(契約必須)

 

ウェブサイト関連費は、補助金交付申請額の1/4を上限とします。ウェブサイト関連費 のみによる申請はできません。

※設備処分費は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。設備処分費のみによる申請はできません。

 

【注意事項】

・汎用性が高く目的外使用になりえるもの(車・オートバイ・自転車・文房具等・パソコン等)は補助対象外となります。

・経費の支払いは「銀行振込」となります。特に10万円を超える支払い(一括、分割問わず)については、現金支払いの場合、補助対象外となります。

・相殺や小切手、商品券等による支払いは、補助対象外となります。

・クレジットカード払い等で、口座から引き落とされた日が、補助事業実施期限を過ぎている支払いについては、補助対象外となりますので、ご注意ください。

・100万円(税込)を超える支払いは、2社以上の見積もりが必要です。中古品の購入(50万 円(税抜き)未満のものであること)については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの見積が必須となります。

・オークションによる購入は補助対象外となります。

 

6 「申請」から「入金・報告」までの流れ

①要件確認及び経営計画書・補助事業計画書の作成及び事業支援計画書(商工会・商工会議所作成書類)の作成依頼

・申請書類に不備があった場合、不採択となります。

・「応募時提出資料・様式集」を必ず確認し、申請に必要な要件等を確認の上、書類を作成、用意してください。提出資料一覧は「応募時提出資料・様式集」を参照ください。

・「経営計画書」および「補助事業計画書」(様式2・3)の写し、希望する枠や加点等に関する書類等を地域の商工会・商工会議所窓口に提出の上、「事業支援計画書」(様式4)の作成・交付を受けてください。 「事業支援計画書(様式4)」の交付の受付締切は、原則公募締切の1週間前となります。

 

②必要資料を揃え、期日までに補助金事務局まで申請書類を提出

・電子申請または郵送により提出します(持参は不可)。
・商工会・商工会議所地区ごとに申請先が異なるため、ご注意ください。
・申請書類一式の提出先を誤ると不採択となりますので、お間違えのないようご注意
ください。

・電子申請に際しては、補助金申請システム(名称:Jグランツ)の利用になります。Jグランツを利用するにはGビズIDプライムアカウントの取得が必要です。アカウントの取得には数週間程度を要しますので、お早めに利用登録を行ってください。同アカウントは、事業者情報の再入力の手間を省くため、採択後の手続きにおいても活用いただけます。

 

③事務局による審査

・提出された申請内容について、外部有識者等により審査を行います。

・給付金、支援金等とは異なり、要件を満たす全ての方が採択となるわけではありません。 ・必要な提出書類がすべて提出されていない場合は不採択となります。

・審査によって、評価の高い案件から順に採択されます。

 

【審査のポイント】

・自社の経営状況を適切に把握し、自社の製品・サービスや自社の強みも適切に把握しているか。

・経営方針・目標と今後のプランは、自社の強みを踏まえているか。

・経営方針・目標と今後のプランは、対象とする市場(商圏)の特性を踏まえているか。

・補助事業計画は具体的で、当該小規模事業者にとって実現可能性が高いものとなっているか。

・補助事業計画は、経営計画の今後の方針・目標を達成するために必要かつ有効なものか。 ・補助事業計画に小規模事業者ならではの創意工夫の特徴があるか。

・補助事業計画には、ITを有効に活用する取り組みが見られるか。

・補助事業計画に合致した事業実施に必要なものとなっているか。

・事業費の計上・積算が正確・明確で、真に必要な金額が計上されているか。

 

④採択・不採択の決定

・審査終了後、採択案件を補助金事務局ホームページに公表の上、採択の結果を通知しま す。なお、採択審査結果の内容についての問い合わせには応じかねます。

・採択決定者については、応募時に提出した「補助金交付申請書」を補助金事務局で確認 し、不備等がなければ、「交付決定通知書」が通知されます。

 

⑤採択決定後、計画書に沿った取り組みの実施(補助事業の実施)

・「交付決定通知書」を受領後、申請時に提出した補助事業計画に沿って事業を実施します。事業は補助事業実施期限までに完了させる必要があります。

 ※交付決定日(交付決定通知書の日付)から補助事業実施期限までに発注、支払いを完了 したもののみが補助対象となります。

※補助事業の内容または経費の配分の変更を希望する場合、計画変更の申請が必要です。

 

⑥決められた期日までに取り組み実施報告書の提出

補助事業終了後、その日から起算して30日を経過した日又は最終提出期限のいずれか早い日(必着)までに補助事業の実施内容と経費内容(支出内容)を取りまとめた実績報告書をの提出先へ郵送する必要があります。最終締切までに提出がないと、補助金の支払ができ なくなりますので、十分にご注意ください。

 

⑦確定検査・補助金額の確定

・実績報告書のほか、支出ごとの証拠書類について、事務局が審査・確認を行い、補助金額を確定します。

・証拠書類とは、見積書、発注書、契約書、納品書、請求書、領収書、預金通帳の該当部分 の写し等のことです。各費目ごとに必要な証拠書類が異なりますが、証拠書類の提出ができないものは、補助対象経費として認められません。

・内容に不備があった場合、事務局の指示に従い修正や書類の追加提出をしていただきます(数回やり取りする場合があります)。不備が解消されない場合や要件を満たさない場合は、補助金額が減少又は0円になる場合があります。

※必要に応じて現地調査を行う場合もあります。

 

⑧補助金の請求

補助金額が確定した後、「補助金確定通知書」が送付されます。金額を確認して、精算払請求(交付規程様式9号)を補助金事務局に行ってください。

 

⑨補助金の入金(補助金請求時から約2か月)

・補助事業者に交付(入金)されます。

(請求後、振り込み手続き等を行うため、数週間程度かかります。)

・振込完了の通知は行わないため、通帳等で入金確認を行ってください。

 

⑩事業効果報告

・補助事業の完了から1年後に「事業効果および賃金引上げ等状況報告」(交付規程様式第14号)を文書等で提出が必要です。

※事業効果等状況報告期間終了日の翌日から30日以内に報告

・「賃金引上げ枠」「卒業枠」の申請をした事業者については、事業効果とともに、賃上げの状況又は雇用の状況についても併せてご報告をしていただく必要があります(その際、併 せて証拠書類(賃金台帳、労働者名簿等の写し等)のご提出を求めることがあります)

 

【注意点】
・補助金は採択されてもすぐには受け取れません。

・補助金(補助金という名称のもの)は基本的に後払いです。


自社で補助対象となる経費を立て替えてから、事務局の審査を通過してようやく入金されるものです。


補助金の入金時期は、一概には言えませんが、「補助金の請求時」から約2カ月ごろなことが多いイメージです(申請からだと1年弱かかります)。


また、補助金は申請要件を満たしていて、申請をしたとしても必ず受給できる訳ではありません。正確な申請書類を作成しなければ不採択になりますし、採択しても取り組みが不十分だと補助金を受給できないことも多々あります。


だからこそ、事前準備が非常に大切です。

 

7 補助金・助成金・給付金の違い

・一般的に、補助金や助成金は事業期間中に支払った経費のうち、補助対象となっている特定の経費について、事業終了後の確定検査を経て補助されます。一方、給付金、 支援金等は使用使途は特定されておらず、確定検査もありません。

・助成金・給付金は、申請要件を満たせば助成・給付されるものが多いですが、補助金は要件を満たした方が全て補助されるわけではありません。申請内容を審査し、評価の高い順に採択者が決まります。

 

 

【参考リンク】

(ガイドブック)

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_gaidobook.pdf

 

(公募要領)

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo.pdf

 

(別紙 参考資料)

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_koubo_sanko.pdf

 

(申請時によくあるご質問)

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_qa.pdf

 

(応募時提出書類)

https://r3.jizokukahojokin.info/doc/r3i_obo_yosiki.pdf

 

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