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建設業許可後の手続きについて(許可の維持・管理)【大阪市・行政書士・建設業許可】

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建設業許可後の手続きについて(許可の維持・管理)【大阪市・行政書士・建設業許可】

建設業許可後の手続きについて(許可の維持・管理)【大阪市・行政書士・建設業許可】

2024/03/01

建設業許可後の手続きについて(許可の維持・管理)

 

1 更新申請

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が休祝日であっても、その日が許可の満了日となります。
許可の更新申請は、期間満了日の90日前から提出可能です。許可を更新する場合は、期間満了日の30日前までに申請してください。

 

・更新申請をするには、毎年「決算変更届」を提出している必要があります。

・「決算変更届」以外にも前回の申請から変更がある部分については届出をしてからの更新になります。

 

2 決算変更届(4ヶ月以内)

毎事業年度終了後4か月以内には、次の事項について変更届を提出する必要があります。

これらの期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を受けることがあります(建設業法第28条)

 

①決算報告

・毎年度、必ず提出する必要があります。

・期限内に提出されない場合には、個別に指導を行い、なお改善されなければ、建設業法に基づく監督処分を行うことがあります(建設業法第28条)

 

②使用人数

変更があったときは提出が必要になります。

 

③定款

変更があったときは提出が必要になります。

 

④健康保険等の加入状況

変更があったときは提出が必要になります。

 

3 変更届(30日以内)

次の事実が発生した場合には、その事実発生から30日以内に変更届を提出する必要があります。

 

①商号又は名称に変更があったとき

②既存の営業所の名称に変更があったとき
③資本金額(出資総額)に変更があったとき
④新たに法人の役員等となったものがあるとき
⑤役員等の退任、氏名等に変更があるとき

⑥廃業した場合

 

4 変更届(14日以内)

次の事実が発生した場合には、その事実発生から14日以内に変更届を提出する必要があります。

 

①経営業務の管理責任者に変更があったとき
②専任技術者に変更があったとき
③建設業法施行令第3条に規定に変更があったとき

 

参考URL「建設業許可申請の手引き(令和5年1月改訂版)」

 

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