宅建業免許後の手続きについて(免許の維持・管理)【大阪市・行政書士・宅建業免許】
2024/02/10
宅建業免許後の手続きについて(免許の維持・管理)
1 更新申請
宅建業免許の有効期間は、免許のあった日から5年目の免許があった日に相当する日の前日までです。有効期間の満了日が休祝日であっても、その日が許可の満了日となります。
許可の更新申請は、期間満了日の90日前から提出可能です。許可を更新する場合は、期間満了日の30日前までに申請してください。
2 変更届(30日以内)
宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した次の事項に変更があった場合、変更後30日以内に変更届(宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書)を提出する必要があります。
①商号又は名称に変更があったとき
②本店・支店の名称に変更があったとき
③本店・支店に住居表示の実施があったとき
④本店・支店の新設・移転(号室変更・増改築含む)があったとき
⑤新たに法人の役員等の就任・退任があったとき
⑤役員等の氏名等に変更があるとき
⑥政令使用人の就任・退任があったとき
⑦政令使用人の氏名等があったとき
⑧専任の宅地建物取引士の増員・減員があったとき
⑨営業保証金の変更があったとき
⑩免許証の亡失等があったとき
⑪廃業した場合
【変更届の留意点】
・届出の「手数料」は不要です(免許証書換交付申請は手数料500円)。
・本店所在地の変更、商号・名称の変更、代表者の変更の場合は、「免許証書換交付申請書」を併せて提出する必要があります。
・新規免許申請中の変更は受付できません。免許取得日以降に登録内容を変更するか、申請を取り下げし、変更後の内容で再申請します。
・変更届で欠格事由が判明した場合は、現行免許が取り消される場合があります。
・事務所の電話番号のみの変更の場合には、届出書を提出する必要がなく口頭等による連絡で足ります。
参考URL(大阪府)
( https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/takuchitatemonotorih/ )
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