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許可に必要な要件【大阪市・行政書士・建設業許可】

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許可に必要な要件【大阪市・行政書士・建設業許可】

許可に必要な要件【大阪市・行政書士・建設業許可】

2024/03/20

許可に必要な要件


1 適切な経営能力及び体制

(1)経営業務の管理責任者

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次の①~③のいずれかに該当することが必要です。

要は、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であることが求められています。

① 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者(経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員を含むものとする。)

② 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

③ 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
・6年以上経営業務を補佐した経験

【常勤性の確認資料】

・住民票の写し

・健康保険被保険者証

【要件の確認資料】

・履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖抄本等(法人役員)

・税務署受付印のある確定申告書(控)の写し(第一表及び第二表)(個人事業主)

 

(2)適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。 申請者は、申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く。)

 

2 専任技術者(資格・実務経験等を有する技術者の配置)

(1)一般建設業における専任技術者

すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次の①~⑥いずれかに該当する専任(※1)の技術者を設置しなければなりません

① 高等学校を卒業した後5年以上の実務経験(※2)を有する者で一定の学科(以下、「指定学科(※3)」という)を修めた者

② 大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で指定学科を修めた者

③ 旧実業学校卒業程度検定に合格後5年以上の実務経験を有する者で指定学科を修めた者

④ 旧専門学校卒業程度検定に合格後3年以上の実務経験を有する者で指定学科を修めた者

⑤ 許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者

⑥ 国家資格者(※4)

 

(2)特定建設業における専任技術者

①国家資格者

②2年以上指導監督的実務経験を有する者(※5)

③その他、海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者等

 

【※1(専任)】

「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱れます。

次に掲げる者は、原則として、「専任」の者としては取り扱えません。
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要する者
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合、その事務所等において専任を要する者を除く。)
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

【※2(実務経験)】

「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。

【※3(指定学科)】

(参考)指定学科

【※4(国家資格者)】

(参考)国家資格者

【※5(指導監督的実務経験)】

・「指導監督的実務経験」とは、 建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して2年以上指導監督的な実務経験を有する者

・指定建設業(土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種)の許可については、この要件では許可を受けることはできません。

 

【常勤性の確認資料】

・住民票の写し

・健康保険被保険者証

・住民税特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用)

・雇用保険被保険者証

【要件の確認資料】

・免許証、合格証明書

・工事請負契約書、又は注文書及び請書の写し(実務経験証明書)


3 財産的基礎・金銭的信用を有すること(財産的要件)
(1)一般建設業における財産的基礎、金銭的信用

申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、 この基準に適合しているものとして取り扱います。

①直前の決算において、自己資本(※1)の額が500万円以上であること。

②金融機関の預金残高証明書(残高日が申請日前4週間以内のもの)で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。

③許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。(5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。)

 

(2)特定建設業における財産的基礎

申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、 次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。

①欠損の額(※2)が資本金の額の20%を超えていないこと。

②流動比率(※3)が75%以上であること。

③資本金(※4)の額が2,000万円以上であること。

④自己資本の額が4,000万円以上であること。

 

【※1(自己資本)】

・「自己資本」とは、企業が安定した経営をするために必要な資金のうち、返済する必要がない資金の調達源泉のことです。

・具体的には、資本金、資本剰余金、利益剰余金等が当てはまります。

【※2(欠損の額)】

・「欠損の額」とは、法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額のことをいいます。
・個人事業主の場合は、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額のことをいいます。

【※3(流動比率)】

・「流動比率」とは、流動資産(1年以内に現金化が予定される資産)の流動負債(1年以内に支払いを要する負債)に対する割合を言い、企業の短期的な債務の支払能力を見る尺度のことをいいます。

・流動比率が高い場合は、短期的に返済すべき債務に対して、比較的早期に現金化を図ることができる資産が多いことを示しており、短期的な債務の返済能力があると言えます。

【※4(資本金)】

・資本金とは、ビジネスを運営する上での元手金のことをいい、会社が過去に出資を受けた合計額のことです。

・履歴事項全部証明書(登記簿)に、記載されています。

 

4 欠格要件等に該当しないこと

(1)許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。

(2)法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。

①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

④上記③の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

⑦禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

⑧建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(法人の役員等及び個人の使用人を含む。)

⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧のいずれかに該当する者

 

5 建設業の営業を行う事務所を有すること

(1)一般建設業、特定建設業における営業所の要件

営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。

・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること

・建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること

・固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること

・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識(建設業の許可票)を掲げていること

・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること

・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること

 

(2)建設業の営業所とは

・常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所

・建設業の許可を受ける場合、主たる営業所(例:本社、本店)を設ける必要があります。主たる営業所以外にも、従たる営業所(例:支社、支店)を設けることも出来ますが、その場合、それぞれの従たる営業所に、支店長や専任技術者を配置する必要があります。

※建設工事に係る実質的な行為を行う従たる営業所の所在地が他府県にある場合は、大阪府知事許可ではなく、大臣許可となりますので、ご注意下さい。

単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。

 

 

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