令和4年1月1日施行 定款認証手数料の改正について【大阪市・行政書士・法人・会社】
2022/01/01
定款認証手数料の改正について
株式会社を設立する際には、会社の根本規則である**「定款(ていかん)」を作成し、公証役場でその内容が正当な手続きで作成されたことを証明してもらう”「定款認証」”という手続きが必要です。
この認証手続きには、公証人に支払う手数料がかかります。以前は一律5万円でしたが、起業を促進する目的で2022年(令和4年)1月1日に制度が改正され、現在では設立する株式会社の資本金の額に応じて手数料が変動する仕組みになっています。
【2022(令和4)年 1月1日以降の定款認証手数料】
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成立後の株式会社の資本金の額 |
手数料 |
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100万円未満 |
3万円 |
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100万円以上300万円未満 |
4万円 |
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300万円以上 |
5万円 |
この改正により、特に資本金100万円未満でスモールスタートする会社の場合、手数料が旧制度の5万円から3万円へと引き下げられ、設立時の初期費用を抑えやすくなりました。
【行政書士からの解説】手数料だけで資本金の額を決めるのは危険!
「手数料が安いなら、資本金は100万円未満がいい」と考えるのは早計かもしれません。資本金の額は、会社の体力や信用度を示す重要な指標であり、以下のような点にも影響します。
・社会的信用度:資本金の額が大きい方が、一般的に取引先や金融機関からの信用を得やすくなります。
・融資審査:金融機関から融資を受ける際、自己資金として資本金の額が審査項目の一つになります。
・許認可の要件:建設業など、一部の許認可では一定額以上の資本金が要件となっている場合があります。
単に手数料の安さだけで資本金の額を決めるのではなく、ご自身の事業計画や将来の展望を考慮して、総合的に判断することが極めて重要です。
【重要】印紙代4万円を節約できる「電子定款」とは?
定款認証の手続きには、上記の手数料とは別に、紙の定款で作成すると収入印紙代4万円が別途必要になります。
しかし、私たち行政書士が**「電子定款」というデータ形式で定款を作成し、認証手続きを行えば、この収入印紙代4万円が法律上不要になります。
例えば、資本金100万円未満の会社を設立する場合、
ご自身で紙の定款を作成:手数料3万円+印紙代4万円=合計7万円
行政書士に依頼(電子定款):手数料3万円のみ(+行政書士報酬)
となり、専門家に依頼することで、ご自身で手続きするよりも総費用を抑えられるケースも少なくありません。
【合同会社の場合は認証手数料が不要】
ちなみに、もう一つの代表的な会社形態である合同会社(LLC)の場合、定款の作成は必要ですが、公証人による認証は不要です。そのため、この定款認証手数料(3万円~5万円)と印紙代(4万円)の両方がかかりません。設立コストを極限まで抑えたい場合は、合同会社も有力な選択肢となるでしょう。
【まとめ】
株式会社設立時の定款認証手数料は、資本金の額によって3万円〜5万円と変動します。設立費用を抑えることも大切ですが、資本金の額は会社の将来を左右する重要な要素です。
また、専門家による電子定款の活用で、印紙代4万円をまるごと節約できるという大きなメリットがあることも、ぜひ知っておいてください。
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