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会社設立後の手続き【大阪市・行政書士・会社設立】

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会社設立後の手続き【大阪市・行政書士・会社設立】

会社設立後の手続き【大阪市・行政書士・会社設立】

2025/05/15

会社設立後の手続き

~税務署・年金事務所などへの届出を総まとめ~

 

会社設立、誠におめでとうございます。 法務局での登記手続きが完了し、いよいよご自身の会社が誕生したことと思います。

しかし、設立登記完了はゴールではなく、事業を本格的に始動させるための新たなスタートラインです。登記後には、税金や社会保険に関する、非常に重要ないくつかの手続きが待っています。

これらの手続きは期限が定められており、提出が漏れるとその後の事業運営に思わぬ不利益が生じることもあります。

そこで今回は、会社設立後に「いつまでに」「どこへ」「何を」提出すればよいのか、初心者の方でも分かりやすいチェックリスト形式で網羅的に解説します。

 

1 手続きの全体像:主に3つの機関へ届出が必要

 

会社設立後の手続きは、大きく分けて以下の3つの分野に関するもので、それぞれ提出先の行政機関が異なります。

① 税務関係:法人税や消費税、源泉所得税などに関する手続き。(提出先:税務署、都道府県税事務所、市町村役場)

② 社会保険関係:健康保険や厚生年金保険に関する手続き。(提出先:年金事務所)

③ 労働保険関係:労災保険や雇用保険に関する手続き。(提出先:労働基準監督署、ハローワーク)

※従業員を雇用した場合

 

2 会社設立後の主な届出リスト

 

以下に、設立後に必要な主な届出を一覧にまとめました。ご自身で手続きを進める際のチェックリストとしてご活用ください。

 

【税務関係の届出】

 

提出先

主な届出書類

提出期限

備考・対象者

税務署

法人設立届出書

設立後2ヶ月以内

【全法人必須】

 

青色申告の承認申請書

設立後3ヶ月以内 or 第1期事業年度終了日のいずれか早い方

欠損金の繰越控除など税制上のメリット多数。提出を強く推奨。

 

給与支払事務所等の開設届出書

事務所開設から1ヶ月以内

役員報酬や従業員給与を支払う場合に【必須】。

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

適用を受けたい月の前月末まで

毎月の源泉所得税納付を年2回にできる。事務負担軽減のため推奨。

都道府県税事務所・市町村役場

法人設立届出書

自治体の条例による(例:設立後1ヶ月以内など)

【全法人必須】 法人住民税・事業税に関する届出。

 

【社会保険関係の届出】

 

提出先

主な届出書類

提出期限

備考・対象者

年金事務所

健康保険・厚生年金保険 新規適用届

設立から5日以内

【全法人必須】

 

健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届

設立から5日以内

役員・従業員全員分が対象。【必須】

 

健康保険 被扶養者(異動)届

設立から5日以内

役員・従業員に扶養家族がいる場合。

 

【労働保険関係の届出(※従業員を雇用した場合)】

 

提出先

主な届出書類

提出期限

備考・対象者

労働基準監督署

労働保険関係成立届

雇用日の翌日から10日以内

パート・アルバイトを含む従業員を1人でも雇用した場合に【必須】。

ハローワーク

雇用保険 適用事業所設置届

事業所設置の翌日から10日以内

雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合に【必須】。

 

3 行政書士からの解説と注意点

 

これらの手続きには、いくつか重要なポイントがあります。

・青色申告は初年度が肝心

「青色申告の承認申請」は、赤字の繰越控除(最大10年)など税制上の大きなメリットを受けられる非常に重要な制度です。しかし、提出期限を1日でも過ぎると、その事業年度では適用が認められません。必ず期限内に提出しましょう。

・社会保険は社長1人でも加入義務あり

従業員がいなくても、社長(役員)が会社から役員報酬を受け取る場合は、法律上、社会保険への加入が義務付けられています。これは非常によくある誤解ですので、十分にご注意ください。

・提出先が多く、手続きが煩雑

ご覧の通り、手続きの種類は多岐にわたり、提出先もバラバラです。特に、事業の立ち上げで多忙な時期に、これらの手続きをご自身で行うのは大きな負担となります。

 

4 手続きは専門家への依頼が安心・確実です

 

会社設立後の手続きは、その後の円滑な事業運営の土台となるものです。提出漏れや期限遅れによる不利益を避け、大切な時間を本業に集中させるためにも、専門家への依頼をご検討ください。

私たち行政書士は、これらの煩雑な手続きを代行することはもちろん、お客様の事業内容に合わせて必要な手続きを的確に判断し、スムーズな事業開始をサポートいたします。 また、社会保険労務士や税理士といった他士業の専門家とも連携し、設立後の手続きをワンストップでご支援することが可能です。

 

5 まとめ

 

会社設立後は、税務、社会保険、労働保険に関する多くの手続きが待っています。それぞれに提出期限が定められており、期限内に正しく行うことが、その後の健全な会社経営の第一歩となります。

「手続きが複雑で手が回らない」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。

行政書士事務所CSでは、会社設立手続きはもちろん、設立後の各種届出まで、お客様の事業のスタートを力強くサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

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