行政書士事務所CS

「建設工事」に該当しないもの【大阪市・行政書士・建設業許可】

お問い合わせはこちら 併設の不動産会社HPへ

「建設工事」に該当しないもの【大阪市・行政書士・建設業許可】

「建設工事」に該当しないもの【大阪市・行政書士・建設業許可】

2025/08/01

「建設工事」に該当しないもの

~その業務、建設業許可は不要かも?「建設工事」に該当しないものを行政書士が解説~

 

建設業を営む上で、「建設業許可」は非常に重要なテーマです。原則として、1件の請負代金が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円)以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要となります。

しかし、その大前提として、「そもそも、自社が行っている業務は法律上の『建設工事』に該当するのか?」という点を確認することが不可欠です。

実は、建設業に関連する業務の中には、建設業法の「建設工事」には当てはまらず、建設業許可が不要なものが数多く存在します。今回は、どのような業務が「建設工事」に該当しないのか、具体例を挙げて分かりやすく解説します。

 

1 そもそも「建設工事」とは?

 

建設業法では、「建設工事」を「土木建築に関する工事で、別表第一の上欄に掲げるもの」(建設業法第2条第1項)と定めており、具体的には29種類の専門工事が定められています。

重要なポイントは、建設工事とは「仕事の完成を目的として請け負うもの」であるという点です。何かを作り上げたり、施設の機能や価値を向上させたりする工事がこれにあたります。

 

2 「建設工事」に該当しない業務の具体例

 

以下に挙げる業務は、それ自体が「仕事の完成」を目的としていない、あるいは建設業法の定義する工事には当てはまらないため、原則として「建設工事」には該当しません。 (出典:茨城県「建設業許可の手引き」等を参考に編集)

 

【カテゴリー①】維持管理・メンテナンス業務

 

既存の施設の機能を維持するための作業や、点検、清掃などは建設工事に含まれません。

・保守点検、維持管理、管理業務

・除草、草刈り、伐採

・除雪、融雪剤散布

・浄化槽清掃、側溝清掃、ボイラー洗浄

・建物の清掃、ワックスがけ

 

【カテゴリー②】調査・設計・コンサルティング業務

 

工事の前段階で行われる調査や、工事そのものではない専門的なアドバイス業務などは、建設工事とは区別されます。

・測量、墨出し

・地質調査、ボーリング

・コンサルタント業務、設計業務

・発注者支援業務

 

【カテゴリー③】製造・販売・賃貸業務

 

資材や機械そのものを製造・販売したり、貸し出したりする行為は、工事の請負ではないため該当しません。

・機械器具製造、修理

・資材の販売、物品販売

・リース契約・機械の賃貸(オペレーター付きのレンタルも含む)

 

【カテゴリー④】運搬・労務提供など

 

資材の運搬や、単に労働力を提供するだけの行為は、工事の完成を目的としていないため建設工事ではありません。

・機械・資材の運搬

・警備業務

・人工出し(単なる労働者の派遣)

・解体工事で生じた金属等の売却収入

 

【カテゴリー⑤】その他

 

・宅地建物取引、建売住宅の販売(不動産業)

・自社が所有する建物の建設(請負契約ではないため)

 

【行政書士事務所CSからの注意点】判断に迷う場合のポイント

 

「建設工事」に該当するかどうかの判断は、時に非常に複雑です。判断に迷う場合は、以下の点にご注意ください。

・契約内容の実態が重要

契約書の名称が「業務委託契約」であっても、その内容が実質的に「工事の完成」を目的とするものであれば、「工事請負契約」とみなされ、許可が必要になる場合があります。

・一括で請け負う業務の範囲

例えば、維持管理業務として契約していても、その一環として大規模な修繕や改修工事(例:屋根の葺き替え、外壁の全面塗装など)を含んで一括で請け負う場合は、その部分が「建設工事」に該当し、許可が必要となる可能性があります。

・最終的な判断は行政庁

「建設工事」に該当するかの最終的な判断は、許可行政庁(都道府県や国土交通省)が行います。自治体によって解釈が若干異なるケースもあるため、自己判断で進めるのは危険です。

 

3 まとめ

今回は、建設業許可が不要な「建設工事に該当しない業務」について解説しました。 自社の業務内容を正しく理解し、許可が不要な業務まで誤って申請したり、逆に必要なのに無許可で工事を請け負ってしまったりすることのないよう、注意が必要です。

「自社の業務が建設工事に当たるのか分からない」「許可が必要か専門家に相談したい」といった場合は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。 お客様の事業内容や契約の実態を丁寧にお伺いし、建設業許可の要否から、必要な場合の手続きまで、法的な観点から最適なアドバイスをさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。

 

 

会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援(コンサルティング)」、その他各種書類作成(相続や交通事故等)などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。