免許に必要な要件【大阪市・行政書士・宅建業免許】
2024/02/20
免許に必要な要件
1 事業目的
法人が宅建業免許の申請をする場合、履歴事項全部証明書の目的欄に宅地建物取引業を営む旨など、以下に掲げるような記載があることが必要になります。
・不動産業
・宅建業
・不動産の売買・賃貸借及び仲介・代理・交換
2 事務所の設置
本店又は支店として商業登記されたものであって、独立性のある宅建業を営む事務所が必要です。
3 専任の宅地建物取引士の設置
・1つの事務所あたり、宅建業に従事する者5名のうち1名以上の、有効な宅建士証を持つ宅地建物取引士を専任として配置することが義務付けられています。
・専任の宅地建物取引士は、他の業者との兼務や兼業は一部例外を除き禁止されています。
4 代表者及び使用人の常駐
・免許申請をおこなう代表者や代表取締役は、契約締結などの代表権の行使を行うため、事務所に常勤する必要があります。
・代表者が常勤できない場合は、代表権を委任した政令で定める使用人を指定する必要があります。
5 供託又は保証協会への加入
・免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
・ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。
6 欠格事由に該当しないこと
・宅建業法には、「欠格事由」が規定されています。
・代表者・法人の役員・使用人・専任の宅地建物取引士が欠格事由に該当する場合には、宅建業の免許を取得することはできません。
・また欠格事由の役員とは、取締役・執行役・相談役・顧問などをいい、常勤・非常勤は問いませんが、監査役は欠格事由の役員にあたりません。
【欠格事由】
以下の欠格事由に該当する人は5年間、宅地建物取引業免許を受けることができません。
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された場合。
・免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業等の届出を行った場合。
・禁固以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた場合。
・免許申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合。
以下の欠格事由に該当する人は宅地建物取引業免許を受けることができません。
・成年被後見人、被保佐人又は破産手続きの開始決定を受けている場合。
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな場合。(暴力団の構成員である場合など)
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