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法人化のメリットとデメリット

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法人成り(会社設立)のメリットとデメリット【大阪市・行政書士・法人・会社】

法人成り(会社設立)のメリットとデメリット【大阪市・行政書士・法人・会社】

2021/12/08

法人成り(会社設立)のメリットとデメリット

 

1 法人成りとは?

 

法人成り(ほうじんなり)とは、個人事業主が事業を継続したまま、株式会社や合同会社といった「法人」を設立し、事業形態を変更することです。個人として行ってきた事業を、新しく設立した法人に引き継ぐイメージです。

事業が軌道に乗り、売上や利益が大きくなってきた多くの個人事業主が、さらなる事業の成長を目指して法人成りを検討します。

 

2 法人成りのメリット

 

法人成りには、税金面や信用面で非常に多くのメリットがあります。ここでは、そのメリットをカテゴリーに分けて分かりやすく解説します。

 

【メリット①】信用・資金調達面

(1) 社会的信用が高まる

法人は法務局に登記されており、誰でもその情報を閲覧できます。個人事業主よりも社会的な存在として認知され、取引先や金融機関からの信用度が格段に向上します。

(2) 資金調達がしやすくなる

信用の向上に伴い、金融機関からの融資の選択肢が広がります。また、株式会社であれば株式を発行(増資)して、広く出資を募ることも可能です。

(3) 「co.jp」ドメインが取得できる

「co.jp」ドメインは、日本国内に登記のある法人しか取得できません。ウェブサイトのドメインがこれであること自体が、信用の証となります。

(4) 事業承継が容易になる

個人事業の場合、事業主の死亡によって事業用の資産は相続財産となりますが、法人の場合は株式を後継者に譲渡・相続させることで、スムーズに事業を引き継ぐことができます。

 

【メリット②】税金面

 

(1) 所得税より法人税のほうが税率が低くなる場合がある

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「超過累進税率」(最大45%)です。一方、法人税は所得額に関わらず税率がほぼ一定(※)です。そのため、課税所得が800万円~900万円を超えてくると、法人の方が税負担を抑えられる可能性が高くなります。 ※中小法人の場合、課税所得800万円以下の部分の税率は15%です。

(2) 経費にできる範囲が広がる

法人になると、個人事業では経費にできなかったものも経費として計上でき、大きな節税に繋がります。

・経営者自身への給与(役員報酬):自分への給与を経費にできます。

・給与所得控除の活用:役員報酬を受け取ることで、所得税計算上有利になる「給与所得控除」が適用できます。

・退職金の支給:経営者に退職金を支給でき、税制上非常に優遇された退職所得控除が使えます。

・生命保険料:法人契約の生命保険料の一部または全額を経費にできます。

・役員社宅制度:自宅を会社名義で借り上げ、役員社宅とすることで家賃の一部を経費にできます。

(3) 消費税が最大2年間免除される

原則として、資本金1,000万円未満で法人を設立した場合、最初の2事業年度は消費税の納税が免除されます。 【注意!】 2023年10月に開始されたインボイス制度により、免税事業者でいると取引上不利になる(取引先が仕入税額控除を受けられない)ケースもあります。免税メリットを享受できるかは、取引先の状況などを踏まえた慎重な判断が必要です。

(4) 赤字(欠損金)の繰越期間が長い

事業の赤字(欠損金)を、個人事業の3年間に対し、法人は10年間繰り越すことができます。将来の黒字と相殺して、法人税を圧縮することが可能です。

 

【メリット③】運営・その他

 

(1) 有限責任となる

個人事業主は、事業上の負債をすべて個人の資産で返済する無限責任です。一方、法人の場合は、出資した金額の範囲内でのみ責任を負う有限責任となり、事業リスクと個人資産を切り離すことができます。(※経営者が金融機関の借入で連帯保証人になる場合を除く)

(2) 決算期を自由に決められる

個人事業の会計期間は1月1日~12月31日と決まっていますが、法人は事業の繁忙期などを避けて、自由に決算期を設定できます。

 

3 法人成りのデメリット

 

多くのメリットがある一方、法人化にはコストや手間といったデメリットも存在します。

(1) 設立コストがかかる

法人の設立には、定款認証手数料や登録免許税などの法定費用がかかります。(株式会社:約20万円~、合同会社:約6万円~)

(2) 社会保険への加入が義務になる

従業員がいなくても、経営者1人から社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が義務付けられます。保険料は会社と個人で折半して負担するため、国民健康保険・国民年金に比べて負担額が増えるケースが多くあります。

(3) 事務負担が増え、税務申告が複雑になる

会計処理が複雑になり、法人税の申告は専門知識が必要なため、税理士への依頼が一般的です。その分のコストも発生します。

(4) 赤字でも税金(法人住民税)が発生する

事業が赤字であっても、法人が存在する限り、法人住民税の均等割(最低でも年間7万円程度)を納付しなければなりません。

(5) 会社の解散・清算にも費用と手間がかかる

事業をやめる際も、法的には解散・清算という手続きが必要で、費用と時間がかかります。

 

4. 法人成りの最適なタイミングは?

 

「いつ法人成りすべきか?」は多くの方が悩むポイントです。一般的には、以下のタイミングが目安とされています。

目安①:課税所得が800万円を超えたとき 個人の所得税・住民税・事業税の合計負担額が、法人税等の負担額を上回る可能性が高くなるラインです。

目安②:課税売上高が1,000万円を超えたとき 2年前の売上が1,000万円を超えると消費税の課税事業者になりますが、法人成りすることで、新たに最大2年間の免税期間を得られる可能性があります。(※前述のインボイス制度の注意点は要確認)

目安③:対外的な信用や融資が必要になったとき 大きな取引先との契約や、設備投資のための融資を検討し始めたときも、社会的信用のある法人格が必要になるタイミングです。

 

5 まとめ

 

法人成りは、事業を大きく飛躍させるための強力な選択肢です。税金面や信用面で大きなメリットがある一方、コストや社会保険の負担といったデメリットも存在します。

最適なタイミングを見極め、株式会社と合同会社のどちらがご自身の事業に適しているのかを慎重に検討することが、法人化成功の鍵となります。

行政書士事務所CSでは、法人成りのメリット・デメリットのシミュレーションから、お客様のビジョンに合わせた最適な定款設計、そして設立手続きまでをワンストップでサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、「そろそろ法人化を考えたい」という方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 

 

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