成年後見と未成年後見制度とは【大阪市・行政書士】
2021/09/25
成年後見と未成年後見について
後見と未成年後見について、文言は似ていますが、制度の趣旨は異なります。 成年後見は意思決定支援法制であり、未成年後見は親権補充制度とされるからです。 このことから未成年後見人は、未成年に対してのみ選任されるのに対して、成年後見人は、未成年に対して選任されることがあるのが分かります。
成年後見は、本人が精神上の障害により事理弁識能力を欠く状況にあるときに、家庭裁判所の後見開始の審判によって開始することになります。
一方、未成年後見は、①未成年者に対して親権を行う者がいないとき、②親権を行う者が管理権を有しないときに開始することになります。
さらに、成年後見開始には必ず家庭裁判所が関与しますが、未成年後見開始には家庭裁判所の関与がなくても開始する場合もあるのです。
文言が似ていても異なる点があることや文言どおりに理解してはいけない場合もあることを知っておく必要があると思います。
会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援(コンサルティング)」、その他各種書類作成(相続や交通事故等)などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。