法律行為について【大阪市・行政書士・法律行為】
2021/09/21
法律行為について
1 法律行為について
(1)法律行為とは
法律行為とは、権利の変動(発生・変更・消滅)を引き起こす原因の一つであり、当事者の「意思表示」を不可欠の要素とする法律要件をいいます。
(2) 「法律行為」という概念
法律行為は、契約や遺言といった、具体的な権利変動をもたらす様々な行為から抽出された抽象的な概念です。 しかし、実際の法律問題を考える際には、法律行為の中でも特に代表的な「契約」を念頭に置いて議論されることがほとんどです。そうだとすれば、「法律行為」という概念を設けることには、どのような意義があるのでしょうか。
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ア. 私的自治の原則 私法(個人間の関係を規律する法)には、**「私的自治の原則」**という基本的な考え方があります。これは、個人が自由な意思に基づいて自らの法律関係(権利や義務の関係)を形成できるという原則です。日本の民法はこの私的自治の原則を尊重しており、この原則から、法律行為には特別な意味が与えられます。
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イ. 法律行為概念の存在意義 法律行為の最大の特徴は、当事者の意思表示に基づいて権利の変動が認められる点にあります。つまり法律行為は、権利の主体である個人が、私法上の関係において私的自治を実現するための手段といえます。 そのため、私的自治を私法の基本原則と位置づけるならば、法律行為は数ある権利変動原因の中でも特に重要なものとなります。法律行為という包括的な概念を設けること自体が、私的自治を基本原則として承認していることの表れといえるでしょう。
(3) 法律行為の分類
法律行為は、一般的に以下の3種類に分類されます。
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ア. 契約
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i. 契約とは 契約とは、申込みと承諾のように、相対立する複数の意思表示が合致することによって成立する法律行為をいいます。
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ii. 契約自由の原則 私的自治の原則のもと、各個人は自己の自由な意思によって他者との法律関係を形成できます。しかし、その相手方も同様の自由を持っているため、両者の利害が衝突することもあります。 契約は、当事者が自由な意思の合致によって自らの法律関係を形成する制度であり、当事者間の利害を自主的に調整する手段です。このことから、契約は当事者の自治に委ねるべきであり、法は原則として介入すべきではないという**「契約自由の原則」**が導かれます。 契約自由の原則には、具体的に以下の4つの内容が含まれます。
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契約締結の自由:契約を結ぶか結ばないかの自由
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相手方選択の自由:誰と契約を結ぶかの自由
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内容決定の自由:どのような内容の契約にするかの自由
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方式の自由:契約をどのような方式(書面など)で行うかの自由
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イ. 単独行為 単独行為とは、一個の意思表示だけで成立する法律行為をいいます。例えば、契約の解除や遺言などがこれにあたります。
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ウ. 合同行為 合同行為とは、複数の意思表示が同一の目的に向かってなされることにより成立する法律行為をいいます。例えば、一般社団法人の設立行為や、法人の総会決議などがあります。
(4) 意思表示
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ア. 意思表示とは 意思表示とは、一定の法律効果の発生を意欲する意思を、外部に表明する行為をいいます。例えば、契約の申込みや承諾がこれにあたります。
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イ. 意思表示の形成過程 意思表示は、伝統的に次のような過程で形成されると説明されます。
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動機:意思表示をするに至ったきっかけ・理由。(例:「この本が読みたい」)
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効果意思:一定の法律効果を意欲する内的な意思。(例:「この本を買おう」)
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表示意識:効果意思を外部に表示しようとする意識。
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表示行為:効果意思を外部に表明する具体的な行為。(例:「この本をください」と言う)
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ウ. 意思主義と表示主義 意思表示が正常に行われれば問題は生じませんが、その形成過程に何らかの問題(瑕疵)がある場合があります。この問題にどう対処すべきかは、意思表示の効力の根拠をどこに求めるかによって、二つの考え方があります。
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i. 意思主義 意思表示の効力の根拠は表意者(意思表示をした人)の内心の意思(効果意思)にあるとする考え方です。この立場では、表意者の真意が重視されます。
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ii. 表示主義 意思表示の効力の根拠は、表示行為に対する相手方の信頼にあるとする考え方です。この立場では、表示行為から客観的に推測される意思内容が重視され、相手方の信頼保護が図られます。
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エ. 意思表示の機能 意思表示には、表意者が望む法律効果を実現する**「意思実現機能」と、その意思を相手方に伝える「意思伝達機能」**という二つの機能があります。 意思表示の瑕疵は、この二つの機能の間に齟齬、すなわち「表意者の内的な意思」と「表示から相手方が推測した意思」とが食い違う場合に生じます。瑕疵ある意思表示をどう扱うかは、この二つの機能のどちらを、どのような場合に優先させるかという問題であり、基本的に意思実現機能を優先するのが意思主義、意思伝達機能を優先するのが表示主義に対応します。
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オ. 意思表示を構成する基本的価値 意思主義と表示主義の対立は、以下のどの価値を重視するかによって説明できます。
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自己決定の尊重:自分のことは自分で決めるという価値。意思主義がこれを重視します。
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相手方の信頼保護:表示を信頼した相手方を保護すべきという価値。表示主義がこれを重視します。
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取引安全の保護:取引社会の安定や秩序を保護すべきという価値。これも表示主義が重視します。
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帰責根拠の必要性:人に不利益を負わせるには、その人に相応の理由(帰責性)が必要だという価値。これは両方の主義に共通する考え方です。
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カ. 意思表示の成立 意思表示が成立したといえるためには、①表示行為の外形が存在し、かつ②その効果を表意者に帰属させるだけの根拠(帰責性)が認められる必要があります。
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i. 表示行為の外形の存在 人の行為が意思表示として認められるか否かは、その外形的な明確性の程度によって異なります。この明確性の度合いを**「表示価値」といい、直接的に意思が示されているものを「明示の意思表示」、周囲の状況などから間接的に推測されるものを「黙示の意思表示」**といいます。両者の区別は相対的なものです。
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ii. 表意者の相応の帰責根拠 たとえ表示行為の外形があっても、それを行った者に法律効果を帰属させるだけの根拠がない場合(例:他人に無理やり手を動かされて署名させられた場合)には、意思表示の成立は認められません。
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キ. 相手方のある意思表示 相手方がいる意思表示は、その意思が相手方に伝達されることで意味を持ちます。そのプロセスは通常、以下のようになります。
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表白:表意者が効果意思を外部に客観化する。
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発信:意思表示が相手方に向けて発送される。
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到達:意思表示が相手方の支配圏内(いつでも内容を知りうる状態)に入る。
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了知:相手方が意思表示の内容を現実に知る。
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i. 意思表示の効力発生時期 意思表示がいつ効力を生じるかについて、民法は到達主義を原則としています(民法97条1項)。これは、相手方が内容を知りうる状態になる前に効力を生じさせると、相手方にとって不利益となる可能性があるためです。 したがって、上記のプロセスでは③**「到達」**の時点で効力が発生します。 (注) 2020年4月1日に施行された改正民法により、従来は例外的に発信主義がとられていた隔地者間の契約の承諾も、到達主義に統一されました。
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ii. 意思表示の受領能力 意思表示の相手方が、受領時に未成年者や成年被後見人であった場合、表意者はその意思表示をもって相手方に対抗(主張)することができません(民法98条の2)。ただし、その法定代理人(親権者や成年後見人)が意思表示の到達を知った後は、対抗できます。
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(5) 法律行為の解釈
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ア. 法律行為の解釈とは 法律行為の解釈とは、その法律行為の具体的な内容を確定させる作業をいいます。特に契約において重要となります。
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イ. 法律行為の解釈の種類
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狭義の解釈(意思表示の解釈) まず、当事者が行った意思表示の内容そのものを確定させる作業です。当事者の内心の意思(主観)と、表示行為から読み取れる意味(客観)のどちらを重視するかで見解が分かれますが、現在の通説・判例では、両者を総合的に考慮して合理的な内容を探求します。
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法律行為の補充(補充的解釈) 当事者が契約で定めていなかった事項(契約の空白)について、法規範(法律の任意規定や慣習)によってその内容を補充することがあります。特に、契約全体の趣旨から当事者の合理的な意思を推測し、その意思に沿って契約の空白を埋めることを**「補充的契約解釈」**といいます。
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法律行為の修正 当事者の合意内容が、公の秩序や善良の風俗(公序良俗)に反するなど、社会的に見て不適切と判断される場合に、裁判所がその内容を修正することがあります。これは私的自治への例外的な介入にあたります。
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(6) 準法律行為とは
準法律行為とは、当事者の意思とは無関係に、法律の規定によって一定の法律効果が生じる行為をいいます。法律行為に準ずるものとして扱われ、以下の二つに分類されます。
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ア. 意思の通知 一定の意思を相手に知らせる行為で、法律効果の発生を直接意図しないものです。例えば、債務の履行を求める「催告」などがあります。
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イ. 観念の通知 一定の事実を相手に知らせる行為です。例えば、債権を譲渡したことを債務者に知らせる「債権譲渡の通知」などがあります。
2. 法律要件・法律効果について
(1) 法律要件とは
法律要件とは、一定の法律効果を発生させるために法律が定めている条件のことです。法律要件は通常、いくつかの要素から構成されており、これらの要素に該当する具体的な事実を要件事実といいます。
(2) 法律効果とは
法律効果とは、具体的な事実が法律要件を満たすことによって生じる、法律上の効果(権利の発生・変更・消滅など)をいいます。
3. 法律行為の有効性について
ある法律行為が意図した通りの法律効果を発生させるためには、段階的にいくつかの要件を満たす必要があります。これらは以下のように整理できます。
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成立要件:法律行為として「形」が存在するための要件
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有効要件:成立した法律行為が「有効」であるための要件
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効果帰属要件:法律行為の効果が「本人」に帰属するための要件
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効力発生要件:有効な法律行為の効果が「実際に発生」するための要件
(1) 成立要件
成立要件は、法律行為が最低限成立したといえるための要件です。これを満たさなければ、法律行為は**不成立(不存在)**となり、当然、法律効果は生じません。
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当事者の意思表示が存在することが基本です。契約の場合は、申込みと承諾の意思表示が合致する必要があります。
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例外的に、意思表示に加えて目的物の引渡しが必要な場合(要物契約)や、一定の方式(書面の作成など)が必要な場合(要式行為)もあります。
(2) 有効要件
有効要件は、成立した法律行為がその内容どおりの効力を生じるための要件です。この要件を満たさない場合、法律行為は無効(初めから効力を生じない)または取消可能(取り消されるまでは有効)となります。 有効であるためには、以下の要件を満たし、無効原因や取消原因が存在しないことが必要です。
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ア. 客観的有効要件(法律行為の内容に関する要件)
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確定性:内容が確定しているか、または確定できること。
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実現可能性:内容が実現可能であること。
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適法性:法律の強行規定に違反しないこと。
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社会的妥当性:公の秩序または善良の風俗(公序良俗)に反しないこと。
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イ. 主観的有効要件(当事者・意思表示に関する要件)
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当事者に権利能力・意思能力・行為能力が存在すること。
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意思表示に意思の不存在(心裡留保、虚偽表示)や瑕疵(錯誤、詐欺、強迫)がないこと。
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(3) 効果帰属要件
効果帰属要件は、有効に成立した法律行為の効果が、行為者ではなく、その背後にいる本人に確定的に帰属するための要件です。主に代理の場面で問題となります。
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代理人が行った行為の効果が本人に帰属するためには、代理人に代理権が必要です。権限のない者(無権代理人)が行った行為は、原則として本人に効果が帰属しません。
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ただし例外として、代理権がないにもかかわらず、相手方が代理権の存在を信じるもっともな理由がある場合には、表見代理(民法109条、110条、112条)が成立し、本人に効果が帰属することがあります。
(4) 効力発生要件
効力発生要件は、有効に成立した法律行為の効果が、実際に発生するために特に要求される要件です。
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当事者が自らの意思で定める**「条件」や「期限」**が代表例です。(例:「試験に合格したら車をあげる」という契約では、「試験合格」が効力発生要件です。)
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その他、法律が個別に定めるものもあります。(例:遺言は、遺言者が死亡した時に効力が発生する(民法985条)。)
(5) 対抗要件
対抗要件は、上記の有効性に関する要件とは少し性質が異なりますが、法律行為の内容を実現する上で非常に重要です。 対抗要件とは、すでに当事者間で有効に成立した権利関係を、当事者以外の第三者に対して主張(対抗)するための要件をいいます。この要件を備えなければ、せっかく得た権利を第三者に奪われてしまう可能性があります。
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具体例:
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不動産物権変動における登記
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債権譲渡における確定日付ある証書による通知・承諾
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不動産賃借権における登記または引渡し
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株式譲渡における株主名簿の名義書換
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