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法人登記【大阪市・行政書士・法人設立】

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法人登記【大阪市・行政書士・法人設立】

法人登記【大阪市・行政書士・法人設立】

2021/09/13

法人登記

 

法人の登記をすることは、“商い”を行うものにとっての基本的な利益保護を行うことです。

 

例えば、同じ事業目的で同じ会社名(商号)で、2つ以上の会社が事業を行うことは、当事者にとっても、 お客様にとっても、混乱や不利益をもたらすことにもなります。このようなことを避けるために、 法人としての登記項目を商業登記して、これらの保護を行うことになります。

 

商業登記という制度は、これら商いに必要な事項を商業登記簿に掲載するとともに、これらを公開し、商取引の安全を図ることを目的としたものです。 これらの登記事項は、会社法、商業登記法、その他の法令などで定められており、定められたもの以外のものは登記することができません。

 

会社法人に関わる登記事項としては、 下記の表の事例のように多数存在します。

 

登記の種類 事例
1. 設立の登記 新たに会社を作る場合
2. 合併の登記 2つ以上の会社を1つにする場合
3. 組織変更の登記 例えば、株式会社を合同会社に変更する場合
4. 会社分割の登記 企業の再編成を促進させる場合
5. 解散の登記 会社が営業活動を停止した場合
6. 清算人の登記 会社が解散した場合の機関を登記する場合
7. 清算結了の登記 解散した会社が財産等の処分完了し、会社としての形態が消滅した場合

 

 

つまり、一般に法人を作るということは、単に会社組織を作るだけではなく、法律的に会社と呼ばれるためにも「登記申請」を行わなければなりません。会社設立については登記申請を行うことではじめて会社が設立したという効力が発生します。


※上記は一例であり、上記以外にも個々の法人によっては多種多様の登記をする必要があります。

 

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