法人と個人について【会社設立・行政書士】
2021/09/07
法人と個人について
自然人である個人に対比して、「法人」という性格を持つ組織体は、自然人以外のものであり、 法律上の権利や義務の主体とされているものとして定義されています。そして、これらの法人性格を基に次の(1)~(2)に分類することができます。
(1)営利法人
株式会社、合同会社など営利を目的として運営される法人
(2)非営利法人
財団法人、社団法人、各種組合など営利を目的としないで運営される法人
つまり、一般に会社を作ることは、上記(1)の営利的な事業を行う組織体を作ることを意味します。 そして、会社法などの法律で規定される範囲で事業運営されなければなりません。一定の社会的なルールの中で、事業を行い運営する企業家(取締役等)は、法人のもとで社会的な責任を果たすことも義務付けられています。
例えば、法人の代表者になることは、個人である責任と義務だけではなく、法人格の代表者という立場の責任と義務も生じることになります。
会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援(コンサルティング)」、その他各種書類作成(相続や交通事故等)などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。