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会社法上の会社の種類

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会社法上の会社の種類【大阪市・行政書士】

会社法上の会社の種類【大阪市・行政書士】

2021/10/01

会社法上の会社の種類

 

2006年施行の新会社法では、設立できる会社の種類は、「株式会社」、「合同会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類で、「有限会社」は、新会社法の施行以後、設立することができなくなりました。
新会社法の施行前までに、有限会社として存在した会社のみ、「特例有限会社」として、「有限会社」を名乗ることができます。ただし会社法上は、株式会社として扱われます。

4つの会社は、以下の2点から、分類することができます。

①債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様

②会社の内部組織の構成

 

このうち重要なのは、「債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様」です。
「債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様」とは、会社の債権者に対し、社員(株主などの出資者)が、どのような責任を負うか、ということです。

 

新会社法施行以降は、「株式会社」か「合同会社」のいずれかを選択するケースが多いですが、会社設立後に、別の会社形態に移行することもできます。

 

(1)株式会社

株式会社は、もっとも一般的な会社形態です。
債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です(会社法第104条)。会社債権者にとって担保となるのは、会社財産だけになります。

 

(2)合同会社

2006年に新会社法が施行されて以降、有限会社に代わる会社形態として注目されているのが、合同会社です。
債務に対する社員(株主などの出資者)が負う責任の態様は、間接有限責任です。

組織は、経営者と出資者が同一で、出資者全員が、有限責任社員として、会社の経営に携わります。

新たに会社を設立する場合は、株式会社と合同会社のメリット・デメリットをそれぞれ比較検討して、どちらかを選択することになるでしょう。

合同会社のメリットは、設立コストの安さと簡便さです。
株式会社設立に必要だった定款認証が不要で、登録免許税も6万円で済みます。
登記に必要な書類も少なく済むため、早く簡単に設立できます。また、株主総会や決算公告が不要であることから、経営上の事務作業も、株式会社に比べると負担が少ないです。

ただし、社会的信用度は株式会社に劣るため、資金調達や契約等で、不利になるケースも少なくありません。

 

(3)合資会社

合資会社は、会社の債務に対し、無制限に責任を負う「無限責任社員」と、出資額までの責任を負う「有限責任社員」が各1名以上、合計2名以上からなる会社です。

株式会社や合同会社は、1人でも設立できますが、合資会社の設立は、最低でも2人が必要です。

また、経営が失敗したときの責任は、無限責任社員がすべて負うことになるため、設立者個人の資産に責任が及ぶリスクがあります。

合資会社の設立費用は、合同会社と同じく、登録免許税6万円は必要ですが、株式会社設立に必要だった定款認証は不要です。

 

(4)合名会社

合名会社は、会社の債務に対し、無制限に責任を負う「無限責任社員」だけで構成される会社形態です。

無限責任社員1名で設立することができること以外は、合同会社・合資会社と同じで、登録免許税も6万円で済み、定款認証も不要で、手続も比較的簡単です。

ただし、経営が失敗したときの責任は、無限責任社員である設立者個人が、すべて負うというリスクがあり

 

 

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