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会社法上の会社の種類

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会社法上の会社の種類【大阪市・行政書士・法人・会社】

会社法上の会社の種類【大阪市・行政書士・法人・会社】

2021/10/01

会社法上の会社の種類

~会社の種類は4つ!株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の違いを行政書士が比較解説~

 

会社を設立しようと考えたとき、まず知っておくべきなのが「会社の種類」です。2006年に施行された会社法により、現在、日本で設立できる会社は「株式会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」の4種類です。 (※これ以降、「有限会社」を新たに設立することはできなくなりました。)

これら4種類の会社には様々な違いがありますが、最も重要な違いは「出資者が負う責任の範囲」です。この責任の範囲によって、会社は大きく2つのグループに分けられます。

 

有限責任の会社:出資額の範囲内でのみ責任を負う(株式会社、合同会社

無限責任の会社:個人の全財産で責任を負う可能性がある(合名会社、合資会社

 

この「責任の重さ」が、現代の会社設立で株式会社か合同会社の二択が基本となっている大きな理由です。 それでは、それぞれの会社形態の特徴を詳しく見ていきましょう。

 

1. 株式会社:最も信用度の高い一般的な会社形態

 

株式会社は、日本で最も多く設立されている、最もポピュラーな会社形態です。

① 責任の範囲:間接有限責任 出資者である「株主」は、引き受けた株式の金額(出資額)の範囲内でのみ、間接的に責任を負います。会社の借金を株主が直接返済する義務はなく、事業リスクと個人資産を切り離すことができます。

② 特徴 会社の所有者(株主)と経営者(取締役)が分離している「所有と経営の分離」が原則です。これにより、広く一般から出資を募って大きな資本を集め、専門の経営者が事業運営にあたることが可能です。社会的信用度が最も高く、将来的な上場(IPO)も目指せます。

③ 設立・運営 設立費用は4種類の中で最も高く、約20万円からかかります。また、毎年の決算公告や、役員の任期ごとの変更登記も義務付けられています。

 

2. 合同会社(LLC):低コストで自由度の高い会社形態

 

合同会社は、アメリカのLLC(Limited Liability Company)をモデルに導入された、比較的新しい会社形態です。

① 責任の範囲:有限責任

出資者である「社員」(※従業員のことではありません)は、株式会社と同じく、出資額の範囲内でのみ責任を負います。

② 特徴

会社の所有者(出資者)と経営者が一致している「所有と経営の一致」が原則です。出資者である社員自身が経営を行うため、迅速で柔軟な意思決定が可能です。また、利益の配分方法などを定款で自由に定められるなど、内部自治の自由度が高い点が魅力です。

③ 設立・運営

設立費用は約6万円からと安く、株式会社で必要な定款認証も不要です。決算公告の義務もないため、設立・運営の両面でコストと手間を抑えることができます。

 

3 合名会社・合資会社:無限責任を負う会社形態

 

この2つの会社は、株式会社・合同会社とは決定的に違う「無限責任」という重い責任を負うため、現代のビジネスで新たに設立されることは稀です。

 

無限責任とは? 会社の債務(借金など)に対して、出資額に関係なく、個人の全財産をもって返済する義務を負う、非常に重い責任です。事業に失敗した場合、個人の資産をすべて失うリスクがあります。

 

合名会社 出資者全員が「無限責任社員」で構成される会社です。

合資会社 「無限責任社員」「有限責任社員」の両方で構成される会社です。

 

これらの会社は、個人事業に近い形で、法人格の信用を補いたい場合などに限定的に活用されることがあります。しかし、そのリスクの大きさから、一般的な事業で選択するメリットはほとんどありません。

 

4. 各会社形態の違い(比較一覧表)

 

それぞれの特徴を一覧表にまとめました。ご自身の事業計画と照らし合わせて比較検討してみてください。

 

【各会社の違いについての一覧表】

 

種類

株式会社

LLC
(合同会社)

合名会社

合資会社

個人事業主

出資者の責任

有限責任

有限責任

無限責任

無限責任
有限責任

無限責任

法人格

無し

課税

方法

法人課税

法人課税

法人課税

法人課税

事業主個人に課税

意思

決定

株主総会・取締役会

社員の同意(原則)

社員の同意(原則)

社員の同意(原則)

無し

利益配分・
議決権

出資比率に応じる(原則)

定款で柔軟に規定

定款で柔軟に規定

定款で柔軟に規定

無し

出資者数

1人以上

1人以上

1人以上

2人以上

1人

決算公告義務

あり

なし

なし

なし

なし

設立登記の要否

必要

必要

必要

必要

不要

設立手続

複雑

簡素

簡素

簡素

ほぼ不要(税務署への届出のみ)

設立実費

約20万円~

約10万円~

約10万円~

約10万円~

無し

設立期間

約1ヶ月程度

数日から2週間程度

数日から2週間程度

数日から2週間程度

数日

 

※設立実費について:上記は定款を電子定款で作成した場合の金額です。紙の定款で作成する場合、別途収入印紙代4万円が必要になります。行政書士にご依頼いただくことで、この印紙代が不要となり、費用を抑えることが可能です。

 

5 まとめ

 

現在、新たに会社を設立するなら、事業リスクを個人資産から切り離せる「株式会社」「合同会社」のいずれかを選択するのが基本です。

 

株式会社が向いているケース:社会的信用を重視し、将来的に外部からの資金調達や事業拡大、上場を目指す場合。

合同会社が向いているケース:コストを抑えてスピーディーに事業を始めたい、運営の自由度を重視したい、BtoCビジネスなどで会社の形態が重視されない場合。

 

合名会社・合資会社は「無限責任」という非常に大きなリスクがあるため、選択には極めて慎重な判断が必要です。

 

 

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