合同会社とは【大阪市・行政書士・合同会社】
2021/09/02
合同会社とは
1 合同会社(LLC)とは?
合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、2006年5月1日に施行された会社法で新しく設けられた会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとされており、日本版LLCとも呼ばれます。
合同会社には、主に以下の2つの大きな特徴があります。
①所有と経営の一致 出資者(会社の所有者)と経営者が同一であることが原則です。出資した人自身が経営を行うため、迅速で柔軟な意思決定が可能です。 (※会社の所有者(株主)と経営者(取締役)を分離できる株式会社とは異なる点です。)
②出資者全員が「有限責任社員」であること ここでの「社員」とは従業員のことではなく、会社の出資者を指します。「有限責任」とは、会社の債務に対し、自分が出資した金額の範囲内でのみ責任を負うという意味です。万が一会社が倒産しても、出資額を超えて個人の資産で返済する義務はありません。
2 合同会社の設立・運営メリット
株式会社と比較して、合同会社には設立時や運営面で多くのメリットがあります。
① 設立費用が安い
株式会社の設立には最低でも約20万円の実費がかかりますが、合同会社は約6万円から設立可能です。これは主に以下の理由によります。
・定款の認証が不要:株式会社で必要な公証役場での定款認証(手数料3〜5万円)が不要です。
・登録免許税が安い:設立登記の際に納める登録免許税が、最低6万円(株式会社は最低15万円)です。
さらに、行政書士が電子定款を作成することで、ご自身で紙の定款を作成する場合に必要な収入印紙代4万円が不要になり、設立費用をより抑えることが可能です。
② 決算公告の義務がない
株式会社は、毎年の決算を官報などで一般に公開(決算公告)する義務があり、数万円の費用と手間がかかります。合同会社にはこの義務がないため、ランニングコストと事務負担を抑えることができます。
③ 組織運営の自由度が高い
株式会社では役員の任期(最長10年)が定められており、定期的な更新登記が必要ですが、合同会社には役員の任期がありません。また、取締役会などの機関設計も法律で厳しく定められておらず、定款によって会社のルールを柔軟に決めることができます。
④ 利益の分配を自由に決められる
株式会社では、利益の配当は原則として出資比率(持株比率)に応じて行われます。一方、合同会社では、出資額の比率に関わらず、特定の人の技術力や貢献度を高く評価するなど、社員間の合意によって利益の分配比率を定款で自由に決めることができます。
3 合同会社のデメリットと注意点
メリットが多い一方、合同会社には以下のようなデメリットも存在します。設立前に必ず確認しておきましょう。
① 社会的な知名度が低い 株式会社に比べて歴史が浅いため、一般的な知名度はまだ低いのが実情です。そのため、取引先によっては信用面で慎重な判断をされたり、採用活動で不利になったりする可能性も考えられます。
② 資金調達の方法が限定的 株式会社のように株式市場へ上場(IPO)したり、株式を発行して広く一般から大規模な資金を集めたりすることはできません。資金調達は、社員からの追加出資や金融機関からの融資が中心となります。
③ 意思決定で対立が起こるリスク 重要な意思決定には、原則として社員全員の同意が必要です。社員間で意見が対立すると、経営がスムーズに進まなくなるリスクがあります。このような将来のトラブルを防ぐためにも、設立時に専門家と相談の上、会社の状況に合わせた最適な定款を作成しておくことが極めて重要です。
④ 社員の地位の譲渡が制限される 会社の持分(株式会社の株式に相当)を譲渡するには、原則として他の社員全員の同意が必要です。そのため、事業からの離脱や事業承継の手続きが株式会社に比べて複雑になる場合があります。
4 合同会社はどのような場合に適しているか
以上のメリット・デメリットから、合同会社は特に以下のようなケースで検討価値が高い会社形態といえます。
・設立・運営コストをできるだけ抑えたい場合
・個人事業主から法人成りする(マイクロ法人)場合
・BtoCビジネスなど、顧客が会社の形態をあまり重視しない事業
・家族や信頼できる少人数の仲間で事業を始めたい場合
・迅速な意思決定でスピーディーに事業を進めたい場合
5 合同会社設立も行政書士にお任せください
合同会社は、その自由度の高さゆえに、最初の「定款設計」が会社の将来を大きく左右します。行政書士にご依頼いただくことで、お客様の負担を軽減し、より確実な会社設立を実現します。
・最適な定款設計で将来のリスクを回避 利益配分や意思決定の方法など、将来のトラブルを防ぐための最適な定款設計を、専門家の視点からご提案します。
・電子定款で設立費用をさらに節約 行政書士が電子定款を作成することで、収入印紙代4万円が不要となり、ご自身で設立するよりも総費用を抑えられるケースも少なくありません。
・本業に専念できる 煩雑な書類作成や手続きをすべてお任せいただくことで、お客様は最も重要な事業の準備に集中できます。
・設立後のサポートも万全 設立後の各種許認可申請や契約書の作成など、事業運営に関わる法務面を継続的にサポートいたします。
会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援(コンサルティング)」、その他各種書類作成(相続や交通事故等)などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。


