複雑で煩わしいお手続もプロが一括サポートいたします
Business
ご相談やお見積もりに丁寧に対応しご納得いただける方法をご提案
書類作成や許認可申請、補助金申請をはじめ、法人設立や経営コンサルティングまで幅広い企業活動をサポートしております。行政書士としての正確かつ迅速な対応に加え、事務所に併設した不動産会社の事業や経営を活かした多角的な支援で高い評価をいただいております。おかげさまで大阪市を中心に多数のご相談を頂戴し、リピーター様にも親しまれております。お客様一人ひとりの状況やご希望に応じて丁寧にご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。詳細のお見積もりを作成し、ご納得いただけるご提案に努めます。
※料金は税込表示となります。
株式会社設立サポート
1 株式会社とは?
株式会社とは、株式を発行することで資金を調達し、その資金をもとに事業を行う会社形態の一つです。
株式を引き受けた人(出資者)が「株主」となり、会社の所有者になります。そして、株主は会社の最高意思決定機関である「株主総会」で取締役を選任し、選任された取締役が会社の経営を行います。
このように、会社の所有者(株主)と経営を行う人(取締役)が、原則として別人格である点が株式会社の大きな特徴です。これを**「所有と経営の分離」**といいます。
なお、日本に多く存在する中小企業では、株主と経営者(取締役)が同一人物である「オーナー経営者」の会社が一般的です。
2 株式会社のメリット
個人事業主からの法人化や、新規事業の開始にあたり、株式会社を選択することには多くのメリットがあります。
① 社会的信用度が高い
法人格を持ち、法務局に登記されることで、個人事業主よりも取引先や金融機関からの信用を得やすくなります。これにより、大規模な取引や融資審査で有利に働く可能性があります。
② 責任の範囲が限定される(有限責任)
株主の責任は、自身が出資した金額の範囲内に限定されます(これを「有限責任」といいます)。万が一会社が倒産しても、株主は出資額以上に責任を負う必要はなく、個人の資産で会社の負債を返済する義務はありません。 ※ただし、経営者個人が会社の借入金の連帯保証人になっている場合は、個人として返済義務を負います。
③ 資金調達の手段が豊富
事業拡大などの際に、新たに株式を発行(増資)することで、広く出資者を募り、多額の資金を調達することが可能です。将来的な事業拡大を見据える場合に大きなメリットとなります。
④ 税制上のメリットがある
個人事業主に比べて経費として認められる範囲が広く、経営者への給与(役員報酬)も経費にできます。また、赤字を10年間繰り越せる(繰越欠損金)など、個人事業主(3年間)より有利な税制上のメリットが多くあります。
⑤ 事業承継がスムーズ
会社の経営権や財産は株式に集約されているため、株式の譲渡や相続によって事業を引き継ぐことができます。個人事業に比べて事業承継の手続きが円滑に進められます。
3 株式会社のデメリット
多くのメリットがある一方、株式会社には設立・運営上の負担も伴います。
① 設立費用と手間がかかる
合同会社の設立費用が約6万円からであるのに対し、株式会社の設立には定款認証手数料や登録免許税などで、最低でも約20万円の実費がかかります。また、作成すべき書類も多く、手続きが複雑です。
② 維持コストがかかる
たとえ事業が赤字であっても、法人住民税の均等割(大阪市の場合、最低でも年間7万円)の納付義務があります。また、社会保険への加入も義務付けられ、会社と個人で保険料を負担する必要があります。
③ 役員変更・決算公告の義務がある
役員には任期があり、任期満了ごとに役員変更の登記(登録免許税が必要)が必要です。また、毎年の決算を官報などで公告する義務があり、これにも費用と手間がかかります。
4 株式会社設立の主な流れ
株式会社を設立するまでの、一般的な流れは以下の通りです。
① 会社の基本事項の決定
会社の名前(商号)、事業内容(目的)、本店の所在地、資本金の額、役員の構成など、会社の骨格となる基本事項を決めます。
② 定款(ていかん)の作成
①で決めた基本事項などをもとに、会社のルールを定めた**「定款」**を作成します。定款は「会社の憲法」ともいえる重要な書類であり、事業内容に合わせた適切な設計が後のトラブルを防ぎます。
③ 定款の認証と資本金の払込み
作成した定款を、公証役場にいる公証人に認証してもらいます。その後、設立者(発起人)個人の銀行口座に、定めた資本金を払い込みます。
④ 設立登記の申請
必要書類をすべて揃え、本店所在地を管轄する法務局に会社の設立登記を申請します。この申請日が、会社の設立日となります。
⑤ 設立完了
登記申請後、おおむね1週間〜10日ほどで登記が完了します。完了後は、会社の登記簿謄本(登記事項証明書)や印鑑証明書が取得できるようになります。
⑥ 設立後の諸手続き
会社設立後、速やかに税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所、労働基準監督署など、関係各所へ事業開始の届出を行います。
5 会社設立は行政書士にお任せください
会社設立はご自身で行うことも可能ですが、手続きは複雑で多くの時間を要します。専門家である行政書士
ご依頼いただくことで、以下のようなメリットがあります。
①本業に専念できる:煩雑な書類作成や手続きを専門家に任せることで、お客様は事業の準備に集中できます。
②電子定款で費用を節約:行政書士が電子定款で認証手続きを行うことで、ご自身で手続きする場合には必要となる収入印紙代4万円が不要になります。
③的確でスムーズな手続き:法的な要件を満たした定款の作成や、ミスのない申請により、手戻りなくスムーズに会社を設立できます。
④設立後も見据えたサポート:会社設立後の各種許認可申請(建設業、飲食店営業など)や資金調ご相談まで、事業のスタートと成長を継続的にサポートいたします。
(※)登記申請手続きは、提携する司法書士が行います。
合同会社設立サポート
1 合同会社(LLC)とは?
合同会社(ごうどうがいしゃ)とは、2006年5月1日に施行された会社法で新しく設けられた会社形態です。アメリカのLLC(Limited Liability Company)がモデルとされており、日本版LLCとも呼ばれます。
合同会社には、主に以下の2つの大きな特徴があります。
①所有と経営の一致 出資者(会社の所有者)と経営者が同一であることが原則です。出資した人自身が経営を行うため、迅速で柔軟な意思決定が可能です。 (※会社の所有者(株主)と経営者(取締役)を分離できる株式会社とは異なる点です。)
②出資者全員が「有限責任社員」であること ここでの「社員」とは従業員のことではなく、会社の出資者を指します。「有限責任」とは、会社の債務に対し、自分が出資した金額の範囲内でのみ責任を負うという意味です。万が一会社が倒産しても、出資額を超えて個人の資産で返済する義務はありません。
2 合同会社の設立・運営メリット
株式会社と比較して、合同会社には設立時や運営面で多くのメリットがあります。
① 設立費用が安い
株式会社の設立には最低でも約20万円の実費がかかりますが、合同会社は約6万円から設立可能です。これは主に以下の理由によります。
・定款の認証が不要:株式会社で必要な公証役場での定款認証(手数料3〜5万円)が不要です。
・登録免許税が安い:設立登記の際に納める登録免許税が、最低6万円(株式会社は最低15万円)です。
さらに、行政書士が電子定款を作成することで、ご自身で紙の定款を作成する場合に必要な収入印紙代4万円が不要になり、設立費用をより抑えることが可能です。
② 決算公告の義務がない
株式会社は、毎年の決算を官報などで一般に公開(決算公告)する義務があり、数万円の費用と手間がかかります。合同会社にはこの義務がないため、ランニングコストと事務負担を抑えることができます。
③ 組織運営の自由度が高い
株式会社では役員の任期(最長10年)が定められており、定期的な更新登記が必要ですが、合同会社には役員の任期がありません。また、取締役会などの機関設計も法律で厳しく定められておらず、定款によって会社のルールを柔軟に決めることができます。
④ 利益の分配を自由に決められる
株式会社では、利益の配当は原則として出資比率(持株比率)に応じて行われます。一方、合同会社では、出資額の比率に関わらず、特定の人の技術力や貢献度を高く評価するなど、社員間の合意によって利益の分配比率を定款で自由に決めることができます。
3 合同会社のデメリットと注意点
メリットが多い一方、合同会社には以下のようなデメリットも存在します。設立前に必ず確認しておきましょう。
① 社会的な知名度が低い 株式会社に比べて歴史が浅いため、一般的な知名度はまだ低いのが実情です。そのため、取引先によっては信用面で慎重な判断をされたり、採用活動で不利になったりする可能性も考えられます。
② 資金調達の方法が限定的 株式会社のように株式市場へ上場(IPO)したり、株式を発行して広く一般から大規模な資金を集めたりすることはできません。資金調達は、社員からの追加出資や金融機関からの融資が中心となります。
③ 意思決定で対立が起こるリスク 重要な意思決定には、原則として社員全員の同意が必要です。社員間で意見が対立すると、経営がスムーズに進まなくなるリスクがあります。このような将来のトラブルを防ぐためにも、設立時に専門家と相談の上、会社の状況に合わせた最適な定款を作成しておくことが極めて重要です。
④ 社員の地位の譲渡が制限される 会社の持分(株式会社の株式に相当)を譲渡するには、原則として他の社員全員の同意が必要です。そのため、事業からの離脱や事業承継の手続きが株式会社に比べて複雑になる場合があります。
4 合同会社はどのような場合に適しているか
以上のメリット・デメリットから、合同会社は特に以下のようなケースで検討価値が高い会社形態といえます。
・設立・運営コストをできるだけ抑えたい場合
・個人事業主から法人成りする(マイクロ法人)場合
・BtoCビジネスなど、顧客が会社の形態をあまり重視しない事業
・家族や信頼できる少人数の仲間で事業を始めたい場合
・迅速な意思決定でスピーディーに事業を進めたい場合
5 合同会社設立も行政書士にお任せください
合同会社は、その自由度の高さゆえに、最初の「定款設計」が会社の将来を大きく左右します。行政書士にご依頼いただくことで、お客様の負担を軽減し、より確実な会社設立を実現します。
・最適な定款設計で将来のリスクを回避 利益配分や意思決定の方法など、将来のトラブルを防ぐための最適な定款設計を、専門家の視点からご提案します。
・電子定款で設立費用をさらに節約 行政書士が電子定款を作成することで、収入印紙代4万円が不要となり、ご自身で設立するよりも総費用を抑えられるケースも少なくありません。
・本業に専念できる 煩雑な書類作成や手続きをすべてお任せいただくことで、お客様は最も重要な事業の準備に集中できます。
・設立後のサポートも万全 設立後の各種許認可申請や契約書の作成など、事業運営に関わる法務面を継続的にサポートいたします。
(※)登記申請手続きは、提携する司法書士が行います。
宅地建物取引業免許申請サポート
宅地建物取引業免許の取得
不動産業とは、「主として不動産の売買、交換、賃貸、管理又は不動産の売買、賃借、交換の代理もしくは仲介(総務省「日本標準産業分類」)」を行うものと定義され、一般には次のように分類されています。
①不動産取引業
②不動産賃貸業
③不動産管理業
不動産取引業は、宅地建物取引業に該当するため、不動産取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。
(1) 宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し、次の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
①自己物件の売買・交換
②他人の物件の売買・交換・賃借の代理、媒介(仲介)
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が仲介するしないにかかわらず、宅建業となります。
不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は宅建業には該当しません。
(2) 宅地建物の範囲
宅地建物取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。
①建物の敷地に供せられる土地
②用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除く)
※「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。
(3)免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人でも免許申請することができます。 免許を受けた者を「宅地建物取引業者」(宅建業者)といいます。
宅建業免許は、事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許と区分されます。この点、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことができます。
知事免許は、1の都道府県にのみ事務所を設置する場合に必要となります。これに対して、大臣免許は、2位上の都道府県に事務所を設置する場合に必要になります。
(4)免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
建設業許可申請サポート
建設業許可の取得
(1)建設業許可とは
[許可を許可を受けなければならない場合]
建設工事を行う者は、業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
軽微な建設工事とは、以下のような工事のことを言います。
[建築一式工事(※)の場合]
・工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
[建築一式工事以外の工事の場]
・工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事
※ 建築一式工事…土木工事業、建築工事業のこと。
(2)他の法令による登録等が必要な場合
①解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
②登録電気工事業者登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
(3)建設業法上の許可業種とは(29業種)
土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土木工事業/石工事業/屋根工/事業電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業(※2)
以上の業種について、業種別に許可が必要です。
※2 従来から「とび・土工工事業」の許可を有し、解体工事業を営んでいる者が、円滑に解体工事業の許可へ移行できるように、平成28年6月1日から3年間は移行期間とし、解体工事業の許可を受けないでも解体工事業を営むことができます。ただし、それも平成31年5月31日までです。
(2)許可の種類
許可の区分には、「知事許可」と「国土交通大臣許可(大臣許可)」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
大臣許可は、2府県以上に建設業の営業所を置く場合に必要となります。一方、知事許可は1つの府県で建設業の営業所を置く場合に必要となります。
特定建設業とは元請として工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合ですに必要となります。これに対し、一般建設業とは特定建設業以外の場合に必要となります。
[注意点]
・29ある業種について、業種別に許可が必要になります。
・一の建設業者の方が、ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を受けることは差し支えありません。しかし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
(3)許可の要件(人的要件)
[経営業務の管理責任者がいること]
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当する必要があります。
①許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
②許可を受けようとする業種以外の業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
③許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。
経営業務管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人のことです。
また、経営業務管理責任者に準ずる地位とは、法人の場合は役員(取締役等)に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者、もしくは個人事業主の下で番頭等として実際に経営業務に携わった経験がある者のことです。
[専任の技術者がいること]
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。
専任技術者になるには、次のいずれかに該当する必要があります。
・許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者。(例:一級建築士など)
・高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務経験を有する者。
・許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者。
特定建設業の場合の専任技術者はハードルが高い上記に加えさらに次の要件が必要です。
・指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)→施工監理技師などの1級資格者、またはこれに類する者。
・指定7業種以外の業種→指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請け負い代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者。
(4)許可の要件(財産的要件)②
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
・預金残高証明書(申請直前2週間以内のもの)等で、 500万円以上の資金調達能力を証明できること。
特定建設業の場合、上記に加えさらに次の要件が必要です。
資本金: 2,000万円以上
自己資本: 4,000万円以上
流動比率: 75%以上
欠損の額: 資本金の20%以内
(5)許可の要件(物的要件)
①単独の事務所を有すること。
②営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた賃貸(または使用貸借)物件であること。
(6)許可を受けることができない場合
①申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合。
②申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮、罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者。
・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
・暴力団の構成員である者
融資サポート
行政書士事務所CSでは大阪市を中心に創業支援・資金調達支援をさせていただいております。近年のご相談案件の増化を受け、支援体制をさらに強化したいという思いから、資金調達支援業務において日本最多の実績をお持ちの株式会社Solabo様と業務提携をさせていただくことになりました。
具体的な流れとしましては、弊所にご相談やお問い合わせをいただきましたら、株式会社SoLaboの担当者より1~2営業日以内にお電話にてご連絡させていただきます。その際、詳細なヒアリングを行い、今後の流れにつきましてもご説明させていただきます。
株式会社SoLabo様との提携により、さらに充実した創業支援サポートをぜひご利用ください。
料金は着手金なし+完全成功報酬
資金調達支援の料金は完全報酬で、借入額の3%または15万円のいずれか高い方(+消費税)が融資申請者様に請求されます。詳細は無料相談の際にご案内があります。
借入額 | 330万円未満 | 330万円以上500万円未満 | 500万円以上 |
|---|---|---|---|
成功報酬 | 借入額の5%(税込) | 15万円+税 | 借入額の3%+税 |
補助金申請サポート
補助金・助成金は国や地方自治体が給付しますが、融資ではないのでどちらも返済する必要はありません。自身で申請作業を行うには、調べるだけでも多くの時間を要してしまうので相談するのがおすすめです。
【補助金について】
補助金は、国や自治体の政策目標(目指す姿)に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。
【助成金について】
現在は、生産年齢人口の減少、労働者の高齢化、女性の職場進出と出産・育児の問題など課題が山積みとなっています。
助成金は、このような課題を克服しようとする企業に対して支給されるものです。
助成金制度は、企業における人事労務管理体制の充実、従業員の能力開発、職場転換へのサポート、育児・介護休業の取得促進、技術開発等に対する事業主の負担軽減を支援することを目指しています。
経営顧問サービス
(1)経営顧問サービスとは
当事務所の経営顧問サービスは、代表自らが「外部の専門家」かつ「現役経営者」の立場から、経営者様の意思決定を客観的に支援する伴走型コンサルティングサービスです。
単なる助言・相談にとどまらず、
・経営課題の整理・可視化
・中期経営計画・事業計画の策定
・数値管理・進捗管理の設計
・実行フェーズの運用支援
までを一貫してサポートします。
「何から手を付けるべきかわからない」「計画はあるが実行できない」「数字管理が曖昧」「法務・許認可との連動が取れていない」といった中小企業特有の経営課題を、実務レベルで解決することを目的としています。
(2)サービス内容
当事務所では、以下①〜③を軸に経営支援を行います。
① 経営相談・助言・課題整理
・経営戦略・組織運営・資金繰り・業務改善・人材配置など、分野を問わず幅広く対応
・現状分析(ヒアリング・数値確認・業務フロー整理)
・課題の優先順位付けと改善方針の明確化
・経営判断に必要な情報整理・意思決定支援
・「相談相手がいない」「客観的な視点がほしい」経営者様の参謀役として機能します。
② 経営計画・事業計画の策定および実行支援
・中期経営計画・単年度計画・事業計画の策定
・数値目標(売上・利益・投資・人件費等)の設計
・計画を実行に落とし込む管理体制(KPI・進捗管理)の構築
・定期的なレビュー・修正
・計画を「絵に描いた餅」にせず、実行・検証・改善が回る経営管理体制の構築まで支援します。
③ 経営の可視化(数値・資料化)
・財務状況・キャッシュフロー・事業別収支の可視化
・グラフ・一覧表・管理資料の作成
・経営会議資料・金融機関向け資料の整備
・経営判断に必要な情報の整理・標準化
・「見える化」により、属人的経営から脱却し、再現性のある経営体制を構築します。
④ 許認可・法務・実務との一体運用
行政書士事務所として、
・各種許認可の取得・更新・維持管理
・契約書・社内規程・体制整備
・行政対応・監督官庁対応
までを経営支援と一体で設計・運用できます。
経営と法務・許認可が分断されることによるリスクを根本から防止します。
(3)当事務所の強み・特徴
✔ 代表自身が現役経営者
机上の理論ではなく、実際の経営経験に基づく現実的な助言が可能です。
経営者目線と外部専門家の客観性を両立した支援を行います。
✔ 少人数事務所ならではの柔軟性・スピード
大手コンサルティング会社と異なり、形式的なレポート業務ではなく、実務に即した柔軟な対応が可能です。
✔ 不動産会社併設による実務知見
株式会社翔コーポレーション(不動産)を併設しているため、
・不動産取得・運用・売却
・事業用不動産の活用戦略
・投資判断・資金計画
まで含めた実践的な経営支援が可能です。
✔ 許認可・行政実務との一体設計
許認可・行政対応を前提とした経営設計ができる点は、一般的な経営コンサルとの差別化ポイントです。
(4)このような企業様にご利用いただいています
当事務所の経営顧問サービスは、次のような課題をお持ちの企業様に適しています。
・創業後の経営体制整備・成長戦略構築
創業初期の組織設計、業務フロー整備、管理体制構築、将来を見据えた成長戦略の策定。
・売上はあるが、利益・資金繰りが不安定な企業様
原価管理・固定費構造・資金繰りの可視化、収益構造の再設計、数値管理体制の構築。
・新規事業・設備投資・不動産活用を検討している企業様
事業計画策定、投資回収シミュレーション、資金計画、事業用不動産の取得・活用・売却の検討。
・許認可更新・法規制対応を見据えた経営管理が必要な企業様
許認可要件を前提とした組織体制・人員配置・帳簿管理・内部体制整備。
(5)士業ネットワークによるワンストップ支援体制
当事務所は、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門士業との連携体制を構築しており、経営判断から実務手続までをワンストップで支援可能です。
■ 主な連携支援領域
・税務・会計分野(税理士)
決算・税務申告、節税設計、資金繰り改善、金融機関対応、財務分析。
・労務・人事分野(社会保険労務士)
就業規則整備、人事制度設計、社会保険手続、労務リスク管理。
・法務分野(弁護士)
契約書作成・チェック、紛争予防、トラブル対応、法的リスク管理。
・許認可・行政対応(行政書士)
各種許認可取得・更新・維持管理、行政対応、事業スキーム設計。
■ 経営と実務を分断しない支援体制
一般的な経営コンサルティングでは、
戦略や計画は作るが、実務は別業者任せ
法務・税務・労務が分断され、整合性が取れない
実装フェーズで停滞する
といった課題が生じがちです。
当事務所では、経営顧問としての意思決定支援と、士業ネットワークによる実務処理を一体化することで、
「考える → 決める → 実行する → 法的・会計的に整合させる」までを一気通貫で支援
できる体制を構築しています。
経営者様は複数の専門家を個別に管理する必要がなく、意思決定のスピードと精度を高めることが可能です。
(6)FAQ|よくあるご質問(掲載案)
Q1.どのような業種・規模の企業が対象ですか?
業種は問いません。
主に中小企業・小規模法人・創業期〜成長期の企業様を対象としています。
特に、許認可事業、不動産活用を伴う事業、複数業務が絡む事業体制の構築支援を得意としています。
Q2.経営コンサルティング会社との違いは何ですか?
当事務所は、経営助言だけでなく、許認可・契約・体制整備などの実務まで一体で対応できる点が最大の違いです。
また、税理士・社会保険労務士・弁護士との士業ネットワークを活用し、実行フェーズまでワンストップで支援します。
Q3.月に何回くらい打ち合わせを行いますか?
プランにより異なりますが、原則として月1〜2回の定例ミーティングを基本とします。
必要に応じて、臨時の打ち合わせやチャット・電話での随時対応も可能です。
Q4.オンライン対応は可能ですか?
可能です。
対面・オンラインの併用にも柔軟に対応しております。
Q5.契約期間の縛りはありますか?
原則として最低契約期間は3か月〜としています。
短期スポットでのご相談も内容により対応可能です。
Q6.税務・労務・法務の実務も依頼できますか?
可能です。
当事務所および提携士業と連携し、必要な専門業務をワンストップで対応します。
別途専門報酬が発生する場合は事前にお見積りいたします。
Q7.まだ課題が整理できていないのですが、相談可能ですか?
問題ありません。
初回ヒアリングにて、現状整理・課題抽出からサポートいたします。
(7)料金
企業規模・支援範囲・関与頻度により個別お見積りとなります。
初回ヒアリングにて課題整理を行い、最適な顧問プランをご提案いたします。
(8)料金モデル設計(掲載案)
「新規で社員を1人採用するより、圧倒的に低コストで“経営の参謀”を持てます。」
■ ライトプラン 月額:50,000円(税別)
【対象】
・創業初期
・相談相手・壁打ち相手が欲しい経営者
・課題整理・方向性確認が主目的
【内容】
・月1回の定例ミーティング(60分)
・経営相談・意思決定支援
・チャット・メール相談
・課題整理・簡易アドバイス
■ スタンダードプラン 月額:100,000円(税別)
【対象】
・売上拡大・組織化フェーズ
・数値管理・計画運用を強化したい企業
【内容】
・月2回の定例ミーティング
・経営計画・事業計画の策定支援
・数値管理・進捗管理の設計
・資料作成支援
・士業ネットワーク連携調整
■ フル顧問プラン 月額:200,000円(税別)
【対象】
・複数事業・投資・組織拡張フェーズ
・経営判断スピードを最重視したい企業
【内容】
・随時ミーティング対応
・経営戦略設計・実行伴走
・財務・投資・不動産戦略支援
・許認可・体制整備の統合管理
・士業連携の統括・ディレクション
| 項目 | 金額目安 |
| 新規社員1名(給与+社保+教育) | 月30〜50万円以上 |
| フル顧問プラン | 月20万円 |
固定費リスクを抑えながら、経営レベルの意思決定支援を導入可能です。
(9)競合士業サイトとの差別化マップ
■ 一般的な士業事務所
|
項目 |
一般的な士業 |
| 役割 | 手続処理・申請代行 |
| 関与 | スポット・受託型 |
| 経営関与 | 原則なし |
| 分野 | 単一専門領域 |
| 連携 | 個別紹介レベル |
| 実行支援 | 基本的に対象外 |
■ 一般的な経営コンサル会社
| 項目 | 一般コンサル |
| 役割 | 戦略・分析 |
| 成果物 | レポート中心 |
| 実行支援 | 限定的 |
| 法務・許認可 | 対象外 |
| コスト | 高額 |
| 柔軟性 | 低い |
■ 当事務所(行政書士事務所CS)
| 項目 | 当事務所 |
| 役割 | 経営参謀+実務統合 |
| 関与 | 継続伴走 |
| 経営関与 | 意思決定のサポート |
| 分野 | 経営・法務・許認可・不動産 |
| 連携 | 士業ネットワーク一体運用 |
| 実行支援 | 設計〜実装まで対応 |
| コスト | 社員1人以下 |
「戦略だけ」「手続だけ」ではなく、経営と実務を同時に動かす顧問体制」
各種書類作成サービス
次の①~④の書類の作成・審査を行います。
①契約書・念書・覚書
②内容証明郵便
③融資や補助金申請に事業計画書
④その他、弊所で対応できるもの
【契約書とは】
(1)契約書とは
契約書とは、契約の内容を書面化したものを言います。契約とは、双方の当事者により、権利や義務を発生させる合意(約束も同じ)のことです。
日本では、契約は、原則として当事者の合意のみで成立(「諾成契約」という)します。このことは「契約方式の自由」と呼ばれ、契約自由の原則から導かれます。
例外的に、保証契約や定期借地権設定契約などでは、書面による契約締結が求められています。
(2)契約書作成の目的
契約方式の自由によって、合意のみで契約は成立するといっても、企業間取引では、契約書が作成されることが通常です。それは、契約書を作成することによって、契約成立と契約内容の証拠になるからである。
つまり、契約書を作成することによって、契約の存在・内容について後日の紛争を予防することができるとともに、契約書に特約等を設ける等によりリスク管理を行え、また債権管理・債権回収に役立てることができます。
(3)契約書の具体例
・売買契約書
・賃貸契約書
・取引基本契約書
・取引個別契約
・業務委託契約書
・委任契約書
・請負契約書
・秘密保持契約書
各種書類作成から申請手続、経営支援まで幅広い業務を承り、お客様一人ひとりのお悩み解決や目標達成をサポートいたします。書類作成においては、契約書や念書、覚書、定款、内容証明といった権利義務に関する書類をはじめ、宅地建物取引業免許や建設業許可などの許認可申請、補助金や給付金、融資に関わる申請まであらゆる種類のものを承ります。また、必要書類のご案内や実際の提出手続の代行も可能です。さらに、事業を始めたいときや法人化したいときの起業支援もお任せください。お客様の事業内容やご希望に応じて、適切なお手続をご案内、サポートいたします。
また、併設の不動産会社を通じ、事業のための物件や土地のご紹介、所有する不動産の売買や管理、処分などのご相談にも幅広く対応可能です。加えて、不動産だけにとどらまない会社の資産や経営の効率化を図るため、経営顧問コンサルティングで専門家ならではの助言や実務支援も行います。