複雑で煩わしいお手続もプロが一括サポートいたします
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ご相談やお見積もりに丁寧に対応しご納得いただける方法をご提案
書類作成や許認可申請、補助金申請をはじめ、法人設立や経営コンサルティングまで幅広い企業活動をサポートしております。行政書士としての正確かつ迅速な対応に加え、事務所に併設した不動産会社の事業や経営を活かした多角的な支援で高い評価をいただいております。おかげさまで大阪市を中心に多数のご相談を頂戴し、リピーター様にも親しまれております。お客様一人ひとりの状況やご希望に応じて丁寧にご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。詳細のお見積もりを作成し、ご納得いただけるご提案に努めます。
※料金は税込表示となります。
株式会社設立サポート
(1)株式会社とは
株式会社とは、投資家から資金を調達し、その資本金で事業活動を行う会社のことを言います。
資本金を提供した人が「株主」となり、経営は株主総会で選出した経営者(代表取締役)が行います。
このように、株主( 資金を出している人 )と経営者が分離しているのが株式会社の特徴であり、これを 「 資本と経営の分離 」 と言います。
なお、中小企業や小規模事業者では、株主と経営者が同一である場合が一般的です。
(2)株式会社を設立するメリット
①社会的な知名度や信用が高い。
②有限責任のため、リスクを抑えられる。
③株の発行により、資金調達を行うことができる。
④節税対策ができる。
(3)会社設立までの流れ
①会社商号、目的等決定
②定款内容確定
③定款認証(公証人役場)、出資金の通帳振り込み手続き(※1)
④法務局へ登記申請(※2)
⑤登記完了 (随時)
⑥税務署、労基署等への届出
(※1) 発起人の個人名義の通帳へ、出資金を入金し、それを会社の自己証明で資本金として証明すれば問題ありません。
(※2) 登記申請手続きは、提携する司法書士が行います。
宅地建物取引業免許申請サポート
宅地建物取引業免許の取得
不動産業とは、「主として不動産の売買、交換、賃貸、管理又は不動産の売買、賃借、交換の代理もしくは仲介(総務省「日本標準産業分類」)」を行うものと定義され、一般には次のように分類されています。
①不動産取引業
②不動産賃貸業
③不動産管理業
不動産取引業は、宅地建物取引業に該当するため、不動産取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。
(1) 宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し、次の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。
①自己物件の売買・交換
②他人の物件の売買・交換・賃借の代理、媒介(仲介)
自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が仲介するしないにかかわらず、宅建業となります。
不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は宅建業には該当しません。
(2) 宅地建物の範囲
宅地建物取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。
①建物の敷地に供せられる土地
②用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除く)
※「建物」の範囲については、取引の対象となる建物全般で、マンションやアパートの一部も含まれます。
(3)免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人でも免許申請することができます。 免許を受けた者を「宅地建物取引業者」(宅建業者)といいます。
宅建業免許は、事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許と区分されます。この点、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことができます。
知事免許は、1の都道府県にのみ事務所を設置する場合に必要となります。これに対して、大臣免許は、2位上の都道府県に事務所を設置する場合に必要になります。
(4)免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。
建設業許可申請サポート
建設業許可の取得
(1)建設業許可とは
[許可を許可を受けなければならない場合]
建設工事を行う者は、業種ごとに許可を受けなければなりません。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを業とする者は許可は不要です。
軽微な建設工事とは、以下のような工事のことを言います。
[建築一式工事(※)の場合]
・工事1件の請負額(消費税込み)が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事
[建築一式工事以外の工事の場]
・工事1件の請負額(消費税込み)が500万円未満の工事
※ 建築一式工事…土木工事業、建築工事業のこと。
(2)他の法令による登録等が必要な場合
①解体工事業者登録(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)
②登録電気工事業者登録(電気工事業の業務の適正化に関する法律)
(3)建設業法上の許可業種とは(29業種)
土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土木工事業/石工事業/屋根工/事業電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業(※2)
以上の業種について、業種別に許可が必要です。
※2 従来から「とび・土工工事業」の許可を有し、解体工事業を営んでいる者が、円滑に解体工事業の許可へ移行できるように、平成28年6月1日から3年間は移行期間とし、解体工事業の許可を受けないでも解体工事業を営むことができます。ただし、それも平成31年5月31日までです。
(2)許可の種類
許可の区分には、「知事許可」と「国土交通大臣許可(大臣許可)」の2種類があり、それぞれ「一般建設業」と「特定建設業」があります。
大臣許可は、2府県以上に建設業の営業所を置く場合に必要となります。一方、知事許可は1つの府県で建設業の営業所を置く場合に必要となります。
特定建設業とは元請として工事を請け負った場合の、下請に出す金額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合ですに必要となります。これに対し、一般建設業とは特定建設業以外の場合に必要となります。
[注意点]
・29ある業種について、業種別に許可が必要になります。
・一の建設業者の方が、ある業種では「一般建設業の許可」を受け、別の業種では「特定建設業の許可」を受けることは差し支えありません。しかし、同一業種について、一般と特定の両方の許可を受けることはできません。
(3)許可の要件(人的要件)
[経営業務の管理責任者がいること]
申請者が、法人の場合は常勤の役員のうち一人が、個人の場合は本人が、次のいずれかに該当する必要があります。
①許可を受けようとする業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
②許可を受けようとする業種以外の業種に関して、5年以上の経営経験を有すること。
③許可を受けようとする業種に関して、7年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営業務を補佐していた経験を有すること。
経営業務管理責任者とは、営業取引上、対外的に責任を有する地位にあり、建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する人のことです。
また、経営業務管理責任者に準ずる地位とは、法人の場合は役員(取締役等)に次ぐ地位にあって、実際に経営業務に携わった経験がある者、もしくは個人事業主の下で番頭等として実際に経営業務に携わった経験がある者のことです。
[専任の技術者がいること]
建設業を行うすべての営業所に、専任の技術者を置くことが必要です。
専任技術者になるには、次のいずれかに該当する必要があります。
・許可を受けようとする業種に関して、別に定める国家資格を有する者。(例:一級建築士など)
・高等学校(または大学等)で、許可を受けようとする業種に関する学科を卒業して、5年(または3年)以上の実務経験を有する者。
・許可を受けようとする業種に関し、10年以上の実務経験を有する者。
特定建設業の場合の専任技術者はハードルが高い上記に加えさらに次の要件が必要です。
・指定7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)→施工監理技師などの1級資格者、またはこれに類する者。
・指定7業種以外の業種→指導監督的実務経験(発注者から直接請け負い、その請け負い代金が4,500万円以上であるものに関して2年以上の工事実績)を有する者。
(4)許可の要件(財産的要件)②
申請時点において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
・直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること。
・預金残高証明書(申請直前2週間以内のもの)等で、 500万円以上の資金調達能力を証明できること。
特定建設業の場合、上記に加えさらに次の要件が必要です。
資本金: 2,000万円以上
自己資本: 4,000万円以上
流動比率: 75%以上
欠損の額: 資本金の20%以内
(5)許可の要件(物的要件)
①単独の事務所を有すること。
②営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた賃貸(または使用貸借)物件であること。
(6)許可を受けることができない場合
①申請書及び添付書類に、虚偽の記載や、重大な事実の記載漏れ等がある場合。
②申請者や申請する法人の役員に、以下に該当する者がいる場合。
・成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
・禁錮、罰金などの刑を受け、一定の期間を経過していない者。
・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者。
・暴力団の構成員である者
融資サポート
行政書士事務所CSでは大阪市を中心に創業支援・資金調達支援をさせていただいております。近年のご相談案件の増化を受け、支援体制をさらに強化したいという思いから、資金調達支援業務において日本最多の実績をお持ちの株式会社Solabo様と業務提携をさせていただくことになりました。
具体的な流れとしましては、弊所にご相談やお問い合わせをいただきましたら、株式会社SoLaboの担当者より1~2営業日以内にお電話にてご連絡させていただきます。その際、詳細なヒアリングを行い、今後の流れにつきましてもご説明させていただきます。
株式会社SoLabo様との提携により、さらに充実した創業支援サポートをぜひご利用ください。
料金は着手金なし+完全成功報酬
資金調達支援の料金は完全報酬で、借入額の3%または15万円のいずれか高い方(+消費税)が融資申請者様に請求されます。詳細は無料相談の際にご案内があります。
借入額 | 330万円未満 | 330万円以上500万円未満 | 500万円以上 |
---|---|---|---|
成功報酬 | 借入額の5%(税込) | 15万円+税 | 借入額の3%+税 |
補助金申請サポート
補助金・助成金は国や地方自治体が給付しますが、融資ではないのでどちらも返済する必要はありません。自身で申請作業を行うには、調べるだけでも多くの時間を要してしまうので相談するのがおすすめです。
【補助金について】
補助金は、国や自治体の政策目標(目指す姿)に合わせて、さまざまな分野で募集されており、事業者の取り組みをサポートするために資金の一部を給付するというものです。
【助成金について】
現在は、生産年齢人口の減少、労働者の高齢化、女性の職場進出と出産・育児の問題など課題が山積みとなっています。
助成金は、このような課題を克服しようとする企業に対して支給されるものです。
助成金制度は、企業における人事労務管理体制の充実、従業員の能力開発、職場転換へのサポート、育児・介護休業の取得促進、技術開発等に対する事業主の負担軽減を支援することを目指しています。
経営顧問サービス
(1)経営顧問サービスとは
弊社の経営顧問サービスは、弊所の代表が外部の専門家としての客観的な立場から、経営者様の相談役となり、知恵・知識を提供し、計画の策定やその実行の支援をさせていただきます。
(2)サービス内容
次の①〜③を基本にコンサルティングサービスを行います。
①経営相談・助言、診断
戦略的・業務的などの内容を問わず幅広く対応します。
②経営計画・事業計画の策定、実行
まずは、中期経営計画・事業計画を策定します。経営計画は、計画を「絵に描いた餅」にしないように経営管理(評価と組織)が欠かせません。弊所では、進捗管理や実行に必要な組織のマネジメントまで対応します。
③経営の可視化
戦略やキャッシュフローなどを図表を用いた書面にすることで可視化(見える化)します。
各種書類の作成・審査、許認可の取得・維持・管理も個別的依頼によって、迅速に対応することができます。
(3)サービスの強み・特徴
強み・特徴に関しては以下のとおりです。
・代表自身も経営者であるため、経営者かつ外部の客観的視点をもって支援することができます。
・小規模事務所だからこその柔軟かつ丁寧な対応をすることができます。
・不動産会社を併設しているため、不動産の取得・利用・処分の相談も対応をすることができます。
(4)料金
企業規模や御依頼内容によって、個別的に御見積もり致します。まずは気軽にご相談をお願いいたします。
各種書類作成サービス
次の①~④の書類の作成・審査を行います。
①契約書・念書・覚書
②内容証明郵便
③融資や補助金申請に事業計画書
④その他、弊所で対応できるもの
【契約書とは】
(1)契約書とは
契約書とは、契約の内容を書面化したものを言います。契約とは、双方の当事者により、権利や義務を発生させる合意(約束も同じ)のことです。
日本では、契約は、原則として当事者の合意のみで成立(「諾成契約」という)します。このことは「契約方式の自由」と呼ばれ、契約自由の原則から導かれます。
例外的に、保証契約や定期借地権設定契約などでは、書面による契約締結が求められています。
(2)契約書作成の目的
契約方式の自由によって、合意のみで契約は成立するといっても、企業間取引では、契約書が作成されることが通常です。それは、契約書を作成することによって、契約成立と契約内容の証拠になるからである。
つまり、契約書を作成することによって、契約の存在・内容について後日の紛争を予防することができるとともに、契約書に特約等を設ける等によりリスク管理を行え、また債権管理・債権回収に役立てることができます。
(3)契約書の具体例
・売買契約書
・賃貸契約書
・取引基本契約書
・取引個別契約
・業務委託契約書
・委任契約書
・請負契約書
・秘密保持契約書
各種書類作成から申請手続、経営支援まで幅広い業務を承り、お客様一人ひとりのお悩み解決や目標達成をサポートいたします。書類作成においては、契約書や念書、覚書、定款、内容証明といった権利義務に関する書類をはじめ、宅地建物取引業免許や建設業許可などの許認可申請、補助金や給付金、融資に関わる申請まであらゆる種類のものを承ります。また、必要書類のご案内や実際の提出手続の代行も可能です。さらに、事業を始めたいときや法人化したいときの起業支援もお任せください。お客様の事業内容やご希望に応じて、適切なお手続をご案内、サポートいたします。
また、併設の不動産会社を通じ、事業のための物件や土地のご紹介、所有する不動産の売買や管理、処分などのご相談にも幅広く対応可能です。加えて、不動産だけにとどらまない会社の資産や経営の効率化を図るため、経営顧問コンサルティングで専門家ならではの助言や実務支援も行います。