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<title>最新のサービスや事務所としての取組をご紹介するブログ | 大阪市で不動産に強い行政書士は行政書士事務所CS</title>
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<description>お客様に｢安心｣と｢信頼｣をお届けできる行政書士事務所を目指し、大阪市からサービスや事務所運営に関わる様々な情報を発信しております。契約書や官公署に提出する書類の作成や、事業に関わる許認可や補助金、給付金などの申請は、お客様の暮らしや事業に関わる大切なものです。だからこそ、悩んだときには専門家に相談し、安心、納得したうえで適切な解決方法を選択していただきたいと考えております。お客様一人ひとりのお悩みに誠心誠意お応えいたしますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせやお見積もりも歓迎いたします。</description>
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<title>経営顧問サービス【行政書士事務所CS・大阪市・経営顧問・行政書士】</title>
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経営顧問サービス（1）経営顧問サービスとは当事務所の経営顧問サービスは、代表自らが「外部の専門家」かつ「現役経営者」の立場から、経営者様の意思決定を客観的に支援する伴走型コンサルティングサービスです。単なる助言・相談にとどまらず、・経営課題の整理・可視化・中期経営計画・事業計画の策定・数値管理・進捗管理の設計・実行フェーズの運用支援までを一貫してサポートします。「何から手を付けるべきかわからない」「計画はあるが実行できない」「数字管理が曖昧」「法務・許認可との連動が取れていない」といった中小企業特有の経営課題を、実務レベルで解決することを目的としています。（2）サービス内容当事務所では、以下①～③を軸に経営支援を行います。①経営相談・助言・課題整理・経営戦略・組織運営・資金繰り・業務改善・人材配置など、分野を問わず幅広く対応・現状分析（ヒアリング・数値確認・業務フロー整理）・課題の優先順位付けと改善方針の明確化・経営判断に必要な情報整理・意思決定支援・「相談相手がいない」「客観的な視点がほしい」経営者様の参謀役として機能します。②経営計画・事業計画の策定および実行支援・中期経営計画・単年度計画・事業計画の策定・数値目標（売上・利益・投資・人件費等）の設計・計画を実行に落とし込む管理体制（KPI・進捗管理）の構築・定期的なレビュー・修正・計画を「絵に描いた餅」にせず、実行・検証・改善が回る経営管理体制の構築まで支援します。③経営の可視化（数値・資料化）・財務状況・キャッシュフロー・事業別収支の可視化・グラフ・一覧表・管理資料の作成・経営会議資料・金融機関向け資料の整備・経営判断に必要な情報の整理・標準化・「見える化」により、属人的経営から脱却し、再現性のある経営体制を構築します。④許認可・法務・実務との一体運用行政書士事務所として、・各種許認可の取得・更新・維持管理・契約書・社内規程・体制整備・行政対応・監督官庁対応までを経営支援と一体で設計・運用できます。経営と法務・許認可が分断されることによるリスクを根本から防止します。（3）当事務所の強み・特徴代表自身が現役経営者机上の理論ではなく、実際の経営経験に基づく現実的な助言が可能です。
経営者目線と外部専門家の客観性を両立した支援を行います。少人数事務所ならではの柔軟性・スピード大手コンサルティング会社と異なり、形式的なレポート業務ではなく、実務に即した柔軟な対応が可能です。不動産会社併設による実務知見株式会社翔コーポレーション（不動産）を併設しているため、・不動産取得・運用・売却・事業用不動産の活用戦略・投資判断・資金計画まで含めた実践的な経営支援が可能です。許認可・行政実務との一体設計許認可・行政対応を前提とした経営設計ができる点は、一般的な経営コンサルとの差別化ポイントです。（4）このような企業様にご利用いただいています当事務所の経営顧問サービスは、次のような課題をお持ちの企業様に適しています。・創業後の経営体制整備・成長戦略構築
創業初期の組織設計、業務フロー整備、管理体制構築、将来を見据えた成長戦略の策定。・売上はあるが、利益・資金繰りが不安定な企業様
原価管理・固定費構造・資金繰りの可視化、収益構造の再設計、数値管理体制の構築。・新規事業・設備投資・不動産活用を検討している企業様
事業計画策定、投資回収シミュレーション、資金計画、事業用不動産の取得・活用・売却の検討。・許認可更新・法規制対応を見据えた経営管理が必要な企業様
許認可要件を前提とした組織体制・人員配置・帳簿管理・内部体制整備。（5）士業ネットワークによるワンストップ支援体制当事務所は、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門士業との連携体制を構築しており、経営判断から実務手続までをワンストップで支援可能です。■主な連携支援領域・税務・会計分野（税理士）
決算・税務申告、節税設計、資金繰り改善、金融機関対応、財務分析。・労務・人事分野（社会保険労務士）
就業規則整備、人事制度設計、社会保険手続、労務リスク管理。・法務分野（弁護士）
契約書作成・チェック、紛争予防、トラブル対応、法的リスク管理。・許認可・行政対応（行政書士）
各種許認可取得・更新・維持管理、行政対応、事業スキーム設計。■経営と実務を分断しない支援体制一般的な経営コンサルティングでは、戦略や計画は作るが、実務は別業者任せ法務・税務・労務が分断され、整合性が取れない実装フェーズで停滞するといった課題が生じがちです。当事務所では、経営顧問としての意思決定支援と、士業ネットワークによる実務処理を一体化することで、「考える→決める→実行する→法的・会計的に整合させる」までを一気通貫で支援できる体制を構築しています。経営者様は複数の専門家を個別に管理する必要がなく、意思決定のスピードと精度を高めることが可能です。（6）FAQ｜よくあるご質問（掲載案）Q1．どのような業種・規模の企業が対象ですか？業種は問いません。
主に中小企業・小規模法人・創業期～成長期の企業様を対象としています。
特に、許認可事業、不動産活用を伴う事業、複数業務が絡む事業体制の構築支援を得意としています。Q2．経営コンサルティング会社との違いは何ですか？当事務所は、経営助言だけでなく、許認可・契約・体制整備などの実務まで一体で対応できる点が最大の違いです。
また、税理士・社会保険労務士・弁護士との士業ネットワークを活用し、実行フェーズまでワンストップで支援します。Q3．月に何回くらい打ち合わせを行いますか？プランにより異なりますが、原則として月1～2回の定例ミーティングを基本とします。
必要に応じて、臨時の打ち合わせやチャット・電話での随時対応も可能です。Q4．オンライン対応は可能ですか？可能です。
対面・オンラインの併用にも柔軟に対応しております。Q5．契約期間の縛りはありますか？原則として最低契約期間は3か月～としています。
短期スポットでのご相談も内容により対応可能です。Q6．税務・労務・法務の実務も依頼できますか？可能です。
当事務所および提携士業と連携し、必要な専門業務をワンストップで対応します。
別途専門報酬が発生する場合は事前にお見積りいたします。Q7．まだ課題が整理できていないのですが、相談可能ですか？問題ありません。
初回ヒアリングにて、現状整理・課題抽出からサポートいたします。（7）料金企業規模・支援範囲・関与頻度により個別お見積りとなります。
初回ヒアリングにて課題整理を行い、最適な顧問プランをご提案いたします。（8）料金モデル設計（掲載案）「新規で社員を1人採用するより、圧倒的に低コストで“経営の参謀”を持てます。」■ライトプラン月額：50,000円（税別）【対象】・創業初期・相談相手・壁打ち相手が欲しい経営者・課題整理・方向性確認が主目的【内容】・月1回の定例ミーティング（60分）・経営相談・意思決定支援・チャット・メール相談・課題整理・簡易アドバイス■スタンダードプラン月額：100,000円（税別）【対象】・売上拡大・組織化フェーズ・数値管理・計画運用を強化したい企業【内容】・月2回の定例ミーティング・経営計画・事業計画の策定支援・数値管理・進捗管理の設計・資料作成支援・士業ネットワーク連携調整■フル顧問プラン月額：200,000円（税別）【対象】・複数事業・投資・組織拡張フェーズ・経営判断スピードを最重視したい企業【内容】・随時ミーティング対応・経営戦略設計・実行伴走・財務・投資・不動産戦略支援・許認可・体制整備の統合管理・士業連携の統括・ディレクション項目金額目安新規社員1名（給与＋社保＋教育）月30～50万円以上フル顧問プラン月20万円固定費リスクを抑えながら、経営レベルの意思決定支援を導入可能です。（9）競合士業サイトとの差別化マップ■一般的な士業事務所項目一般的な士業役割手続処理・申請代行関与スポット・受託型経営関与原則なし分野単一専門領域連携個別紹介レベル実行支援基本的に対象外■一般的な経営コンサル会社項目一般コンサル役割戦略・分析成果物レポート中心実行支援限定的法務・許認可対象外コスト高額柔軟性低い■当事務所（行政書士事務所CS）項目当事務所役割経営参謀＋実務統合関与継続伴走経営関与意思決定のサポート分野経営・法務・許認可・不動産連携士業ネットワーク一体運用実行支援設計～実装まで対応コスト社員1人以下「戦略だけ」「手続だけ」ではなく、経営と実務を同時に動かす顧問体制」（2026/01/19内容改訂）会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20210826184600/</link>
<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>「建設工事」に該当しないもの【大阪市・行政書士・建設業許可】</title>
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「建設工事」に該当しないもの～その業務、建設業許可は不要かも？「建設工事」に該当しないものを行政書士が解説～建設業を営む上で、「建設業許可」は非常に重要なテーマです。原則として、1件の請負代金が500万円（建築一式工事の場合は1,500万円）以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要となります。しかし、その大前提として、「そもそも、自社が行っている業務は法律上の『建設工事』に該当するのか？」という点を確認することが不可欠です。実は、建設業に関連する業務の中には、建設業法の「建設工事」には当てはまらず、建設業許可が不要なものが数多く存在します。今回は、どのような業務が「建設工事」に該当しないのか、具体例を挙げて分かりやすく解説します。1そもそも「建設工事」とは？建設業法では、「建設工事」を「土木建築に関する工事で、別表第一の上欄に掲げるもの」（建設業法第2条第1項）と定めており、具体的には29種類の専門工事が定められています。重要なポイントは、建設工事とは「仕事の完成を目的として請け負うもの」であるという点です。何かを作り上げたり、施設の機能や価値を向上させたりする工事がこれにあたります。2「建設工事」に該当しない業務の具体例以下に挙げる業務は、それ自体が「仕事の完成」を目的としていない、あるいは建設業法の定義する工事には当てはまらないため、原則として「建設工事」には該当しません。（出典：茨城県「建設業許可の手引き」等を参考に編集）【カテゴリー①】維持管理・メンテナンス業務既存の施設の機能を維持するための作業や、点検、清掃などは建設工事に含まれません。・保守点検、維持管理、管理業務・除草、草刈り、伐採・除雪、融雪剤散布・浄化槽清掃、側溝清掃、ボイラー洗浄・建物の清掃、ワックスがけ【カテゴリー②】調査・設計・コンサルティング業務工事の前段階で行われる調査や、工事そのものではない専門的なアドバイス業務などは、建設工事とは区別されます。・測量、墨出し・地質調査、ボーリング・コンサルタント業務、設計業務・発注者支援業務【カテゴリー③】製造・販売・賃貸業務資材や機械そのものを製造・販売したり、貸し出したりする行為は、工事の請負ではないため該当しません。・機械器具製造、修理・資材の販売、物品販売・リース契約・機械の賃貸（オペレーター付きのレンタルも含む）【カテゴリー④】運搬・労務提供など資材の運搬や、単に労働力を提供するだけの行為は、工事の完成を目的としていないため建設工事ではありません。・機械・資材の運搬・警備業務・人工出し（単なる労働者の派遣）・解体工事で生じた金属等の売却収入【カテゴリー⑤】その他・宅地建物取引、建売住宅の販売（不動産業）・自社が所有する建物の建設（請負契約ではないため）【行政書士事務所CSからの注意点】判断に迷う場合のポイント「建設工事」に該当するかどうかの判断は、時に非常に複雑です。判断に迷う場合は、以下の点にご注意ください。・契約内容の実態が重要契約書の名称が「業務委託契約」であっても、その内容が実質的に「工事の完成」を目的とするものであれば、「工事請負契約」とみなされ、許可が必要になる場合があります。・一括で請け負う業務の範囲例えば、維持管理業務として契約していても、その一環として大規模な修繕や改修工事（例：屋根の葺き替え、外壁の全面塗装など）を含んで一括で請け負う場合は、その部分が「建設工事」に該当し、許可が必要となる可能性があります。・最終的な判断は行政庁「建設工事」に該当するかの最終的な判断は、許可行政庁（都道府県や国土交通省）が行います。自治体によって解釈が若干異なるケースもあるため、自己判断で進めるのは危険です。３まとめ今回は、建設業許可が不要な「建設工事に該当しない業務」について解説しました。自社の業務内容を正しく理解し、許可が不要な業務まで誤って申請したり、逆に必要なのに無許可で工事を請け負ってしまったりすることのないよう、注意が必要です。「自社の業務が建設工事に当たるのか分からない」「許可が必要か専門家に相談したい」といった場合は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の事業内容や契約の実態を丁寧にお伺いし、建設業許可の要否から、必要な場合の手続きまで、法的な観点から最適なアドバイスをさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250801154107/</link>
<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:50:00 +0900</pubDate>
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<title>賃貸借とゴミトラブル～貸主が知っておくべき責任と対応策～【大阪市・行政書士・ゴミトラブル】</title>
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賃貸借とゴミトラブル～貸主が知っておくべき責任と対応策～賃貸物件の「ゴミ問題」、実は他人事ではありません「入居者がゴミの分別ルールを守らない」「粗大ごみを共用部に放置された」
こうしたゴミトラブルは、貸主にとっても無視できない問題です。悪化すれば、他の入居者からのクレームや自治体からの指導、さらには原状回復費用の負担といった損害が発生しかねません。この記事では、貸主が理解すべき法的責任と対応策を、トラブル事例を交えて分かりやすく解説します。1賃貸借契約とゴミ管理の法的な位置づけ借主には「善管注意義務」がある民法第400条に基づき、借主は物件を善良な管理者として使用する義務があります。つまり、「ゴミを適切に処理すること」はこの義務の一環として求められます。契約書にルールを明記する重要性ゴミ出しに関する細かなルール（例：収集日、分別方法、粗大ごみの出し方など）は、賃貸借契約書や使用細則に明記しておくことで、貸主の立場を法的に補強できます。【よくあるゴミトラブルと貸主の対応】ケース1：収集日以外にゴミを出される住民のマナー違反が目立つ場合、自治体から「改善指導」や「回収拒否」されることがあります。まずは借主への注意喚起を行い、再発する場合は書面（内容証明）での警告が有効です。ケース2：粗大ごみや私物の共用部放置共用部分に物を放置すると、建物全体の安全性や衛生問題に直結します。この場合、借主に速やかな撤去を求めるとともに、改善が見られない場合は契約違反として契約解除の検討も視野に入れます。ケース3：退去時の大量ゴミ放置退去後に大量のゴミが残された場合、貸主が清掃費を負担する事態も。こうした場合でも、契約内容に「原状回復義務」を明示していれば、実費請求の根拠となります。2法的対応と弁護士や行政書士の活用タイミング書面での証拠を残すトラブルが起きた際は、口頭での注意ではなく書面でのやりとりを重視することが重要です。メールや内容証明郵便での通知により、後の法的対応がスムーズになります。契約解除や損害賠償の可能性借主の行為が「信頼関係の破壊」に該当する場合、賃貸借契約の解除が認められるケースもあります。また、実損が出た場合には、損害賠償請求の余地もあるため、早期に弁護士や行政書士に相談すると安心です。3トラブル予防のために貸主ができること
1.契約書での明確なルール化
→ゴミ出しルール、罰則、原状回復の範囲を文書化
2.入居時のルール説明
→書面だけでなく口頭説明や案内掲示も効果的
3.トラブル発生時の迅速対応
→管理会社、弁護士や行政書士との連携を前提に4まとめ貸主も「予防」と「証拠」がカギですゴミトラブルは「借主の問題」と思われがちですが、貸主が適切な契約管理と早期対応を怠ると、損害が自身に及ぶことも少なくありません。契約時の工夫と、トラブル時の冷静な証拠収集・対応が、安定した物件経営には不可欠です。お困りの際は、不動産トラブルに詳しい弁護士や行政書士への相談をおすすめします。早めの一歩が、大きな被害を防ぐ第一歩になります。5関連FAQQ:借主のゴミ放置で損害が出た場合、回収費用は請求できますか？
A:はい。契約に基づき借主の義務違反が明らかであれば、実費の請求が可能です。内容証明郵便などの書面で通知するのが望ましいです。Q:ゴミ問題だけで契約を解除することはできますか？
A:継続的な違反で信頼関係が破壊されていると認められれば、契約解除が認められる場合もあります。弁護士の判断を仰ぐのが安心です。Q:契約書にゴミ出しルールを記載していない場合、注意するには？
A:使用細則や管理規約、過去の通知履歴などがあれば、一定の効力を持つ可能性があります。今後の契約更新時に明記することが推奨されます。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250730230618/</link>
<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 23:10:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立後の手続き【大阪市・行政書士・会社設立】</title>
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会社設立後の手続き～税務署・年金事務所などへの届出を総まとめ～会社設立、誠におめでとうございます。法務局での登記手続きが完了し、いよいよご自身の会社が誕生したことと思います。しかし、設立登記完了はゴールではなく、事業を本格的に始動させるための新たなスタートラインです。登記後には、税金や社会保険に関する、非常に重要ないくつかの手続きが待っています。これらの手続きは期限が定められており、提出が漏れるとその後の事業運営に思わぬ不利益が生じることもあります。そこで今回は、会社設立後に「いつまでに」「どこへ」「何を」提出すればよいのか、初心者の方でも分かりやすいチェックリスト形式で網羅的に解説します。1手続きの全体像：主に3つの機関へ届出が必要会社設立後の手続きは、大きく分けて以下の3つの分野に関するもので、それぞれ提出先の行政機関が異なります。①税務関係：法人税や消費税、源泉所得税などに関する手続き。（提出先：税務署、都道府県税事務所、市町村役場）②社会保険関係：健康保険や厚生年金保険に関する手続き。（提出先：年金事務所）③労働保険関係：労災保険や雇用保険に関する手続き。（提出先：労働基準監督署、ハローワーク）※従業員を雇用した場合2会社設立後の主な届出リスト以下に、設立後に必要な主な届出を一覧にまとめました。ご自身で手続きを進める際のチェックリストとしてご活用ください。【税務関係の届出】提出先主な届出書類提出期限備考・対象者税務署法人設立届出書設立後2ヶ月以内【全法人必須】青色申告の承認申請書設立後3ヶ月以内or第1期事業年度終了日のいずれか早い方欠損金の繰越控除など税制上のメリット多数。提出を強く推奨。給与支払事務所等の開設届出書事務所開設から1ヶ月以内役員報酬や従業員給与を支払う場合に【必須】。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書適用を受けたい月の前月末まで毎月の源泉所得税納付を年2回にできる。事務負担軽減のため推奨。都道府県税事務所・市町村役場法人設立届出書自治体の条例による（例：設立後1ヶ月以内など）【全法人必須】法人住民税・事業税に関する届出。【社会保険関係の届出】提出先主な届出書類提出期限備考・対象者年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届設立から5日以内【全法人必須】健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届設立から5日以内役員・従業員全員分が対象。【必須】健康保険被扶養者（異動）届設立から5日以内役員・従業員に扶養家族がいる場合。【労働保険関係の届出（※従業員を雇用した場合）】提出先主な届出書類提出期限備考・対象者労働基準監督署労働保険関係成立届雇用日の翌日から10日以内パート・アルバイトを含む従業員を1人でも雇用した場合に【必須】。ハローワーク雇用保険適用事業所設置届事業所設置の翌日から10日以内雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合に【必須】。3行政書士からの解説と注意点これらの手続きには、いくつか重要なポイントがあります。・青色申告は初年度が肝心「青色申告の承認申請」は、赤字の繰越控除（最大10年）など税制上の大きなメリットを受けられる非常に重要な制度です。しかし、提出期限を1日でも過ぎると、その事業年度では適用が認められません。必ず期限内に提出しましょう。・社会保険は社長1人でも加入義務あり従業員がいなくても、社長（役員）が会社から役員報酬を受け取る場合は、法律上、社会保険への加入が義務付けられています。これは非常によくある誤解ですので、十分にご注意ください。・提出先が多く、手続きが煩雑ご覧の通り、手続きの種類は多岐にわたり、提出先もバラバラです。特に、事業の立ち上げで多忙な時期に、これらの手続きをご自身で行うのは大きな負担となります。4手続きは専門家への依頼が安心・確実です会社設立後の手続きは、その後の円滑な事業運営の土台となるものです。提出漏れや期限遅れによる不利益を避け、大切な時間を本業に集中させるためにも、専門家への依頼をご検討ください。私たち行政書士は、これらの煩雑な手続きを代行することはもちろん、お客様の事業内容に合わせて必要な手続きを的確に判断し、スムーズな事業開始をサポートいたします。また、社会保険労務士や税理士といった他士業の専門家とも連携し、設立後の手続きをワンストップでご支援することが可能です。５まとめ会社設立後は、税務、社会保険、労働保険に関する多くの手続きが待っています。それぞれに提出期限が定められており、期限内に正しく行うことが、その後の健全な会社経営の第一歩となります。「手続きが複雑で手が回らない」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。行政書士事務所CSでは、会社設立手続きはもちろん、設立後の各種届出まで、お客様の事業のスタートを力強くサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250801155654/</link>
<pubDate>Thu, 15 May 2025 16:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可・宅建業免許について【大阪市・行政書士・建設業許可・宅建業免許】・宅建業免許】</title>
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建設業許可について（1）建設業許可制度の概要（参考）「建設工事」に該当しないもの（2）許可に必要な要件（参考）指定学科(専任技術者)（参考）国家資格者(専任技術者)（3）申請の流れ・費用（4）建設業許可後の手続き(許可の維持・管理)会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20221120171033/</link>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 20:00:00 +0900</pubDate>
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<title>宅建業免許について【大阪市・宅建業・行政書士】</title>
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宅建業免許について（1）宅建業免許制度の概要（2）免許に必要な要件（3）申請の流れ・費用（4）宅建業免許取得後の手続き(免許の維持・管理)（参考）令和4年5月18日施行宅建業法施行規則の一部改正について(契約業務のIT化)会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250730231217/</link>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 18:00:00 +0900</pubDate>
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<title>経営戦略とは【大阪市・経営戦略・行政書士】</title>
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経営戦略とはそもそも戦略とは、組織や企業が目標達成のために取るべき計画や方針を指します。ビジネスにおいてはさまざまな戦略が存在し、それぞれが異なるレベルや視点で組織の方向性を定めます。本記事では、以下のとおり経営戦略、企業戦略、事業戦略、機能戦略、成長戦略、競争戦略の違いをまとめていきます。①経営戦略（CorporateStrategy）経営者や経営陣が組織全体を俯瞰し、統括するための戦略。企業全体のビジョンや使命、成長戦略、資源の配置などを含む。②企業戦略（CorporateStrategy）企業全体の方向性を決定するための戦略。業界や市場全体の動向を考慮し、企業のポジショニングや成長戦略を立てる。③事業戦略（BusinessStrategy）特定の事業部門や製品/サービスに関する戦略。競合環境を分析し、競争力を高めるための計画を策定する。④機能戦略（FunctionalStrategy）各部門や機能ごとに設定される戦略。人事、財務、マーケティングなどの部門において、効果的な目標設定や活動計画を立てる。⑤成長戦略（GrowthStrategy）市場での拡大や売上増加を目指す戦略。新規市場開拓、新製品/サービス開発などを含む。⑥競争戦略（CompetitiveStrategy）市場競争において競合他社との競争力を築くための戦略。差別化戦略やコストリーダーシップ戦略などを展開する。これらの戦略は相互に関連し、組織全体の方向性形成に貢献します。適切に組み合わせ、実行することで、組織は成功につながる戦略的行動を取ることができます。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20240524140634/</link>
<pubDate>Mon, 20 May 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可制度の概要【大阪市・行政書士・建設業許可】</title>
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建設業許可制度の概要【建設業許可の制度の概要】
建設工事の完成を請け負うことを営業とする場合、元請人はもちろん、下請人でも、またその工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づいて一般建設業又は特定建設業の許可の区分により、国土交通大臣又は都道府県知事から建設工事の種類に対応した業種ごとに、建設業許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請け負う場合は、必ずしも建設業許可を必要としません。建設工事の区分建設工事の内容（請負額には消費税額を含みます。）建築一式工事の場合工事１件の請負額が1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事【木造】…建築基準法第2条第5号に定める主要構造物が木造であるもの【住宅】…住宅、共同住宅及び店舗等の併用住宅で、延べ面積が2分の１以上を居住の用に供するもの建築一式工事以外の工事の場合工事１件の請負額が500万円未満の工事なお、これらの額（建築一式工事の場合は1,500万円、建築一式工事以外の場合は500万円）は、同一の建設業を営むものが工事の完成を二つ以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割したときを除き、各契約の請負代金の合計額とし、また、注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えた額とします。また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以降も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
１大臣許可と知事許可
・大阪府知事許可は、大阪府内の営業所のみで営業する場合
・国土交通大臣許可は、2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合※大阪府内に本店のある業者の国土交通大臣許可については、国土交通省近畿地方整備局にお問い合わせください。【注1】「営業所」とは、本店または支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。これら以外でも他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業を実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。
２特定建設業と一般建設業
・特定建設業とは、発注者から直接請け負う１件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額（税込み）が4,500万円以上（建築一式工事の場合は7,000万円以上）となる場合
・一般建設業とは、特定建設業以外の場合
【注1】発注者から直接請負う請負金額（税込み）については、一般、特定に関わらず制限はありません。
【注2】下請負人が更にいわゆる孫請負人に施工させる額が上記の額以上であっても当該下請負人は特定建設業の許可を受ける必要はありません。
【注3】「下請代金の額」について、発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、元請負人が4,500万円（建築一式工事にあっては7,000万円）以上の工事を下請施工させようとする時の4,500万円には、元請負人が提供する材料等の価格は含みません。
３建設工事の種類と業種
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の２つの一式工事と２７の専門工事に分類され、それぞれに応じ２９の業種が法律に定められています。
土木工事業/建築工事業/大工工事業/左官工事業/とび・土木工事業/石工事業/屋根工/事業電気工事業/管工事業/タイル・れんが・ブロック工事業/鋼構造物工事業/鉄筋工事業/舗装工事業/しゅんせつ工事業/板金工事業/ガラス工事業/塗装工事業/防水工事業/内装仕上げ工事業/機械器具設置工事業/熱絶縁工事業/電気通信工事業/造園工事業/さく井工事業/建具工事業/水道施設工事業/消防施設工事業/清掃施設工事業/解体工事業
以上の業種について、業種別に許可が必要です。

４建設業の許可【区分ごと業種ごとの許可】
建設業の許可は、特定建設業、一般建設業の区分ごとに、また、業種ごとに受ける必要があり、同時に2つ以上の業種の許可を受けることができます。ただし、1つの業種に関しては、特定建設業及び一般建設業に重複して許可を受けることができません。また、許可を受けた後に、新たに別の業種の許可を追加で受けることもできます。
なお、許可を受けていない業種に係る建設工事は請け負うことができませんが（軽微な工事は除く）、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性の観点から、許可を受けている本体工事と併せて許可を受けていない附帯工事についても請け負うことができます。【注1】「附帯工事」とは、以下により判断します。全く関連のない二つ以上の工事は該当しません。ア一連の工事又は一体の工事として施工する他の工事イ本体工事を施工した結果、発生した工事又は本体工事を施工するにあたり必要な他の工事【申請の種類】申請区分内容1新規有効な許可を受けていない者が申請する場合2許可換え新規国土交通大臣の許可を受けていた者又は大阪府以外の知事の許可を受けていた者が、大阪府内のみに営業所を設置して大阪府知事の許可を申請する場合・国土交通大臣許可⇒大阪府知事許可・他府県知事許可⇒大阪府知事許可3般・特新規一般建設業（又は特定建設業）のみの許可を受けている者が、新たに特定建設業（又は一般建設業）の許可を申請する場合4業種追加一般建設業（又は特定建設業）の許可を受けている者が他の業種について一般建設業（又は特定建設業）の許可を申請する場合5更新既に受けている建設業の許可について、そのままの要件で続けて申請する場合6般・特新規＋業種追加3と4を1件の申請書により、同時に申請する場合7般・特新規＋更新3と5を1件の申請書により、同時に申請する場合8業種追加＋更新4と5を1件の申請書により、同時に申請する場合9般・特新規＋業種追加＋更新3と4と5を同時に申請する場合【注1】
7、8、9の申請で許可を一本で申請するものについては、更新する業種の許可満了日まで30日以上残っている必要があります。許可満了日まで30日未満の場合は、それぞれ分けて申請していただく必要がありますのでご注意ください。
【注2】5、7、8、9について、前回許可を受けてから今回の申請（更新）までに、役員・営業所・経営業務管理責任者・専任技術者等の変更が生じていた場合は、更新の申請前に変更届を提出して下さい。【許可の有効期間】許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の当該許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。許可の有効期間の満了後も、引き続き当該許可に係る建設業を営もうとする建設業者は、有効期間の満了する日の30日前までに更新に係る許可申請書を提出しなければなりません。なお、許可の更新の申請があった場合において、従前の許可の有効期間の満了する日までに更新の申請に対する処分がなされないときは、従前の許可の効力はその処分がなされるまで有効となります。※有効期間満了の日を過ぎた場合、更新申請の受付はできず、新規申請となります。
【許可の有効期間の調整（許可の一本化）】
同一の建設業者で、許可日の異なる許可を2つ以上受けている場合は、更新申請する際に、有効期間の残っている他のすべての建設業の許可についても同時に1件の許可の更新として申請し、許可日を同日にすることができます。これを「許可の有効期間の調整（許可の一本化）」といいます。また、既に許可を受けたあと、業種追加の申請をしようとする場合にも、有効期間の残っている他のすべての許可についても同時に許可の更新を申請し、許可を一本化することができます。ただし、この場合は、現在有効な許可の満了日まで30日以上残っていることが必要です。
※「許可の有効期間の調整（許可の一本化）」をする場合は、すべての許可日を同日にすることになります。一本化する業種を選択することはできませんので、ご注意下さい。【解体工事業に係る旧「とび・土工工事業」の経過措置について】解体工事に関して、平成28年6月1日の建設業法施行時点において「とび・土工工事業」の許可を受けて、解体工事業を営む業者に対する経過措置は令和元年5月31日をもって終了しました。令和元年6月1日以降に解体工事業を営む場合は、解体工事業に係る許可を受ける必要があります。また、技術者について、平成28年6月1日に既に「とび・土工工事業」の技術者としての要件を満たしている者については、経過措置として令和3年6月30日までの間、解体工事業の技術者とみなしていました。ただし、令和3年7月1日以降は、解体工事業の技術者としての要件を満たす者の配置が必要です。【大臣許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止について】国土交通大臣への建設業の許可申請等に係る都道府県経由事務は、令和2年4月1日の法施行により、廃止されました。つきましては、国土交通大臣を名宛人とする建設業許可申請書（決算変更届等の各種届出を含む）及び経営事項審査申請書は、大阪府では取り扱いませんので、全て近畿地方整備局に郵送または持参してください。なお、大阪府に主たる営業所を設ける大臣許可業者で、現在有効な許可をお持ちの業者の「許可の確認」は、令和２年４月１日以降も、大阪府の窓口で対応します。【（参考）建設工事で排出される産業廃棄物の処理について】新築・改築や解体などの建設工事で排出される産業廃棄物は、廃棄物処理法の規定により、元請負人に処理（収集運搬、処分）責任があります。・元請負人が、産業廃棄物の処理を自ら行わず、下請負人など他者に委託する場合は、廃棄物処理法上の許可を受けた者（収集運搬業者、処分業者）に委託しなければなりません。無許可運搬など下請負人が不適正な取扱いをしていた場合には、元請負人もその責任を負うことになります。・また、元請負人は、収集運搬業者・処分業者とそれぞれに書面で委託契約すること、適正な処理費を支払うこと、自ら記載したマニフェストを交付することなどが必要です。・元請負人が上記の責任を果たしていなければ、罰則が適用される場合があります。5建設業の許可の要件等
建設業の許可を受けるためには、以下の要件を全て満たすことが必要です。下記１～5全ての要件を満たしていることを確認した後に、受付となります。（1）適切な経営能力及び体制
①建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であること（経営業務の管理責任者）。②適切な社会保険に加入していること

（2）専任技術者（資格・実務経験等を有する技術者の配置）
「専任の技術者」とは、営業所ごとに、その営業所に常勤して専ら職務に従事する者であり、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての「国家資格又は実務の経験を有する」技術者をいいます。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。
（3）財産的基礎・金銭的信用を有すること（財産的要件）
建設工事を請け負うには、適正な施工を確保するため、許可申請者は相応の資金を確保していることを要します。
※一般建設業と特定建設業では、要件が異なりますのでご注意ください。（4）欠格要件等に該当しないこと
申請者が法人である場合においては、当該法人又はその役員等、若しくは一定の使用人（支店長・営業所長）が、申請者が個人である場合においては、個人事業主又は一定の使用人（支配人）が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているものとして取り扱います。（5）建設業の営業を行う事務所を有すること
建設業の営業所とは、本店・支店や常時建設工事に係る請負契約等を締結する事務所をいいます。請負契約の見積り、入札、契約締結等に係る実体的な行為を行う事務所です。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。※これらの要件については、書類により確認します。要件を満たしていることが確認できない場合、建設業の許可を受けることができません。
参考記事「建設業・不動産業に関する許認可」参考URL「建設
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20210830171612/</link>
<pubDate>Mon, 25 Mar 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>許可に必要な要件【大阪市・行政書士・建設業許可】</title>
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許可に必要な要件
1適切な経営能力及び体制（1）経営業務の管理責任者許可を受けようとする者が法人である場合には常勤の役員のうちの１人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次の①～③のいずれかに該当することが必要です。要は、建設業の経営に関する一定の経験を有する者が、1名以上常勤役員等であることが求められています。①許可を受けようとする建設業に関し、５年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者（経営業務を執行する権限の委任を受けた執行役員を含むものとする。）②許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者③許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
・経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として５年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
・６年以上経営業務を補佐した経験【常勤性の確認資料】・住民票の写し・健康保険被保険者証【要件の確認資料】・履歴事項全部証明書、閉鎖事項証明書、役員欄閉鎖抄本等（法人役員）・税務署受付印のある確定申告書（控）の写し（第一表及び第二表）（個人事業主）（2）適切な社会保険に加入していること
令和2年10月1日より社会保険等への加入が許可要件化されました。申請者は、申請日時点で社会保険等(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)に加入していることを要します。(適用除外であると認められる場合を除く。)
2専任技術者（資格・実務経験等を有する技術者の配置）（1）一般建設業における専任技術者すべての営業所に、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、次の①～⑥いずれかに該当する専任(※1)の技術者を設置しなければなりません①高等学校を卒業した後5年以上の実務経験(※2)を有する者で一定の学科（以下、「指定学科(※3)」という）を修めた者②大学、短期大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の実務経験を有する者で指定学科を修めた者③旧実業学校卒業程度検定に合格後５年以上の実務経験を有する者で指定学科を修めた者④旧専門学校卒業程度検定に合格後３年以上の実務経験を有する者で指定学科を修めた者⑤許可を受けようとする業種に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者⑥国家資格者(※4)（2）特定建設業における専任技術者①国家資格者②2年以上指導監督的実務経験を有する者(※5)③その他、海外での工事実務経験を有する者で、当該経験の内容につき国土交通大臣の個別審査を受け特定建設業の営業所専任技術者となり得るとしてその認定を受けた者等【※1（専任）】「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいい、会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱れます。次に掲げる者は、原則として、「専任」の者としては取り扱えません。
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者他の営業所（他の建設業者の営業所を含む。）において専任を要する者
・建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者（建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合、その事務所等において専任を要する者を除く。）
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者【※2（実務経験）】「実務経験」とは、建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれませんが、建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱うものとします。
また、実務の経験の期間は、具体的に建設工事に携わった実務の経験で、当該建設工事に係る経験期間を積み上げ合計して得た期間とします。ただし、経験期間が重複しているものにあっては原則として二重に計算しませんが、平成28年5月31日までにとび・土工工事業許可で請け負った解体工事についての実務の経験の期間については、とび・土工工事業と解体工事業両方の実務の経験として二重に計算できるものとします。【※3（指定学科）】（参考）指定学科【※4（国家資格者）】（参考）国家資格者【※5（指導監督的実務経験）】・「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。・一般建設業の許可を受けようとする場合の専任技術者要件のいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上であるものに関して２年以上指導監督的な実務経験を有する者・指定建設業（土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業の7業種）の許可については、この要件では許可を受けることはできません。【常勤性の確認資料】・住民票の写し・健康保険被保険者証・住民税特別徴収税額決定通知書（特別徴収義務者用）・雇用保険被保険者証【要件の確認資料】・免許証、合格証明書・工事請負契約書、又は注文書及び請書の写し（実務経験証明書）
3財産的基礎・金銭的信用を有すること（財産的要件）
（1）一般建設業における財産的基礎、金銭的信用申請者が請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこととし、申請時点において、次のいずれかに該当する者は、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。①直前の決算において、自己資本(※1)の額が500万円以上であること。②金融機関の預金残高証明書（残高日が申請日前4週間以内のもの）で、500万円以上の資金調達能力を証明できること。③許可申請直前の過去５年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。（5年目の更新申請者は、この基準に適合するものとみなします。）（2）特定建設業における財産的基礎申請者が発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が8,000万円以上のものを履行するに足りる財産的基礎を有することとし、原則として、許可申請時の直前の決算期における財務諸表において、次のすべてに該当するものは、倒産することが明白である場合を除き、この基準に適合しているものとして取り扱います。①欠損の額(※2)が資本金の額の20％を超えていないこと。②流動比率(※3)が75％以上であること。③資本金(※4)の額が2,000万円以上であること。④自己資本の額が4,000万円以上であること。【※1（自己資本）】・「自己資本」とは、企業が安定した経営をするために必要な資金のうち、返済する必要がない資金の調達源泉のことです。・具体的には、資本金、資本剰余金、利益剰余金等が当てはまります。【※2（欠損の額）】・「欠損の額」とは、法人の場合は、貸借対照表の繰越利益剰余金が負である場合に、その額が資本剰余金、利益準備金および任意積立金の合計額を上回る額のことをいいます。
・個人事業主の場合は、事業主損失が事業主借勘定から事業主貸勘定の額を控除した額に負債の部に計上されている利益留保性の引当金および準備金を加えた額を上回る額のことをいいます。【※3（流動比率）】・「流動比率」とは、流動資産（1年以内に現金化が予定される資産）の流動負債（1年以内に支払いを要する負債）に対する割合を言い、企業の短期的な債務の支払能力を見る尺度のことをいいます。・流動比率が高い場合は、短期的に返済すべき債務に対して、比較的早期に現金化を図ることができる資産が多いことを示しており、短期的な債務の返済能力があると言えます。【※4（資本金）】・資本金とは、ビジネスを運営する上での元手金のことをいい、会社が過去に出資を受けた合計額のことです。・履歴事項全部証明書（登記簿）に、記載されています。4欠格要件等に該当しないこと（1）許可申請書又は添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。（2）法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人・支配人、その他支店長・営業所長等が、次のような要件に該当しているとき。①成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）②不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により、その許可を取り消されて５年を経過しない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）③許可の取り消しを逃れるために廃業の届出をしてから５年を経過しない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）④上記③の届出があった場合に、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から５年を経過しない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）⑤営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者⑥営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）⑦禁固以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）⑧建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から５年を経過しない者（法人の役員等及び個人の使用人を含む。）⑨営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が①から⑧のいずれかに該当する者5建設業の営業を行う事務所を有すること（１）一般建設業、特定建設業における営業所の要件営業所は、原則として以下のすべてに該当することを要します。・事務所など建設業の営業を行うべき場所を常時使用する権限を有していること・建物の外観又は入口等において、申請者の商号又は名称が確認できること・固定電話、事務機器、机等什器備品を備えていること・許可を受けた建設業者にあっては、営業所ごとに法第40条に基づく標識（建設業の許可票）を掲げていること・支店等の代表者が常勤しており、かつ契約締結等に関する権限を申請者から委任されていること・専任技術者が営業所に常勤して専らその職務に従事していること（２）建設業の営業所とは・常時建設工事に係る請負契約等を締結するなど、請負契約の見積り、入札、契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所・建設業の許可を受ける場合、主たる営業所（例：本社、本店）を設ける必要があります。主たる営業所以外にも、従たる営業所（例：支社、支店）を設けることも出来ますが、その場合、それぞれの従たる営業所に、支店長や専任技術者を配置する必要があります。※建設工事に係る実質的な行為を行う従たる営業所の所在地が他府県にある場合は、大阪府知事許可ではなく、大臣許可となりますので、ご注意下さい。単なる連絡事務所はこれには該当しませんが、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に関する営業に実質的に関与するものである場合には、この営業所にあたります。したがって、登記上だけの本店・支店や、建設業の業務と関係のない本店・支店は該当しません。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（契約書・公正証書・内容証明）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。functiontel_conversion(number,type,block_id){varcsrf=$('input[name=_csrfToken]').val();$.ajax({url:"/tels/conversion/",type:"POST",data:{url:"gyosei-cs.com",block_id:block_id,type:type,number:number,http_referer:"/blog/detail/20230210200720/mode=preview",
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20230210200720/</link>
<pubDate>Wed, 20 Mar 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>指定学科（専任技術者）【大阪市・行政書士・建設業許可】</title>
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指定学科許可を受けようとする建設業指定学科土木工事業
舗装工事業土木工学（農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。）都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業建築学又は都市工学に関する学科左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業土木工学又は建築学に関する学科電気工事業
電気通信工事業電気工学又は電気通信工学に関する学科管工事業
水道施設工事業土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科鋼構造物工事業
鉄筋工事業清掃施設工事土木工学、建築学又は機械工学に関する学科しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科板金工事業建築学又は機械工学に関する学科防水工事業土木工学又は建築学に関する学科機械器具設置工事業
消防施設工事業建築学、機械工学又は電気工学に関す学科熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科建具工事業建築学又は機械工学に関する学科参考記事「建設業・不動産業に関する許認可」参考URL「建設業許可申請の手引き（令和５年1月改訂版）」会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（契約書・公正証書・内容証明）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<pubDate>Fri, 15 Mar 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
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