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<title>最新のサービスや事務所としての取組をご紹介するブログ | 大阪市で不動産に強い行政書士は行政書士事務所CS</title>
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<description>お客様に｢安心｣と｢信頼｣をお届けできる行政書士事務所を目指し、大阪市からサービスや事務所運営に関わる様々な情報を発信しております。契約書や官公署に提出する書類の作成や、事業に関わる許認可や補助金、給付金などの申請は、お客様の暮らしや事業に関わる大切なものです。だからこそ、悩んだときには専門家に相談し、安心、納得したうえで適切な解決方法を選択していただきたいと考えております。お客様一人ひとりのお悩みに誠心誠意お応えいたしますので、お気軽にご相談ください。お問い合わせやお見積もりも歓迎いたします。</description>
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<title>共同担保目録とは？確認する用途・有効性を金融的・資産的観点から解説</title>
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共同担保目録とは？確認する用途・有効性を金融的・資産的観点から解説不動産の登記事項証明書を確認していると、乙区の抵当権や根抵当権の欄に「共同担保目録」という記載が出てくることがあります。共同担保目録は、単なる登記上の付属資料ではありません。不動産売買、融資審査、借換、相続、資産管理、法人経営において、その不動産がどの借入にどこまで担保として拘束されているかを確認するための重要な資料です。特に、収益不動産を所有している方、法人名義・代表者個人名義・親族名義の不動産が複数ある方、金融機関から融資を受けて事業を行っている方は、共同担保目録を確認することで、見かけ上の資産価値だけでは分からない「本当の担保余力」を把握できます。この記事では、共同担保目録の意味、確認する目的、金融的・資産的な有効性、注意すべきポイントについて解説します。１共同担保目録とは共同担保目録とは、1つの債権を担保するために、複数の不動産に抵当権又は根抵当権が設定されている場合に、その対象不動産を一覧化した登記上の目録です。たとえば、金融機関から融資を受ける際に、次のような不動産をまとめて担保に入れることがあります。・自宅の土地<brdata-end="608"data-start="605"/>・自宅の建物<brdata-end="617"data-start="614"/>・収益マンション<brdata-end="628"data-start="625"/>・法人所有の事務所<brdata-end="640"data-start="637"/>・親族名義の土地<brdata-end="651"data-start="648"/>・関係会社所有の不動産このように、複数の不動産が同じ借入金の担保になっている場合、登記事項証明書の乙区に抵当権又は根抵当権が記載され、さらに共同担保目録によって「同じ担保に入っている不動産の一覧」を確認できます。つまり、共同担保目録は、個別の不動産だけでは分からない担保関係の全体像を確認するための資料です。２共同担保目録で分かること共同担保目録を見ることで、主に次の内容を確認できます。確認項目内容共同担保に入っている不動産同じ借入金の担保になっている土地・建物不動産の所在所在、地番、家屋番号など担保権の種類抵当権又は根抵当権担保権者銀行、信用金庫、保証会社など債務者借入人が法人か個人か債権額・極度額抵当権の債権額又は根抵当権の極度額順位先順位・後順位の担保関係追加担保の有無後から別物件が担保に追加されているか登記事項証明書では、個別の不動産ごとの権利関係を確認できます。一方、共同担保目録では、複数不動産を横断して、金融機関がどの資産をまとめて担保に取っているかを確認できます。３共同担保目録を確認する主な用途]１不動産売買時の確認不動産売買では、共同担保目録の確認が非常に重要です。売却予定の不動産に抵当権又は根抵当権が設定されている場合、売主は決済時までに担保権を抹消する必要があります。しかし、売却対象不動産が共同担保に入っている場合、単純にその物件だけを見て判断することはできません。確認すべきポイントは次のとおりです。・売却対象物件だけを担保から外せるか<brdata-end="1422"data-start="1419"/>・金融機関が一部抹消に応じるか<brdata-end="1440"data-start="1437"/>・売却代金で借入金を全額返済する必要があるか<brdata-end="1465"data-start="1462"/>・他の共同担保物件の担保価値が十分に残るか<brdata-end="1489"data-start="1486"/>・決済日に抹消書類を準備できるか共同担保になっている場合、金融機関は複数の不動産全体で債権回収を見ています。そのため、売却対象物件だけを担保から外すには、金融機関の承諾が必要になります。売買契約後に共同担保関係が判明すると、決済条件や抹消条件に影響することがあります。そのため、売却前の段階で共同担保目録を確認しておくことが重要です。２融資審査・借換時の確認融資審査や借換の場面でも、共同担保目録は重要な確認資料になります。金融機関は、融資判断において次の点を確認します。・既存の担保設定状況<brdata-end="1761"data-start="1758"/>・先順位抵当権の有無<brdata-end="1774"data-start="1771"/>・他行がどこまで担保を押さえているか<brdata-end="1795"data-start="1792"/>・対象不動産に追加担保余力があるか<brdata-end="1815"data-start="1812"/>・借換によって既存担保を抹消できるか<brdata-end="1836"data-start="1833"/>・担保評価額に対して借入金が過大でないかたとえば、ある不動産に十分な時価があるように見えても、すでに他の不動産と一緒に根抵当権の共同担保に入っている場合、追加融資の担保として評価しにくくなることがあります。つまり、共同担保目録は、新規融資・追加融資・借換の可否を判断するための基礎資料になります。３資産管理・財務分析上の確認不動産は、所有しているだけでは自由に使える資産とは限りません。共同担保目録を確認することで、その不動産がどの借入金の担保として拘束されているかを把握できます。資産管理上、特に確認すべき点は次のとおりです。・その不動産は本当に自由資産といえるか<brdata-end="2147"data-start="2144"/>・他の借入金の担保に使われていないか<brdata-end="2168"data-start="2165"/>・物件単体で売却できるか<brdata-end="2183"data-start="2180"/>・借換や追加融資に使える余力があるか<brdata-end="2204"data-start="2201"/>・法人・個人・親族の資産が同じ借入に巻き込まれていないか帳簿上又は時価上は資産価値が高く見えても、共同担保で金融機関に強く拘束されている場合、実質的な資産余力は限定されます。そのため、共同担保目録は、資産の「見た目の価値」ではなく、金融的に自由に使える価値を確認するために有効です。４金融的観点から見た共同担保目録の重要性１担保余力を把握できる担保余力とは、簡単にいえば、金融機関から見て追加融資の担保として使える余地のことです。一般的には、次のように考えます。担保余力＝不動産評価額－既存借入残高－金融機関が見る安全余力ただし、共同担保の場合は、不動産単体ではなく、共同担保全体で判断する必要があります。たとえば、次のようなケースです。不動産時価担保設定A物件5,000万円共同担保B物件3,000万円共同担保C物件2,000万円共同担保合計1億円借入8,000万円の担保この場合、A物件だけを見れば5,000万円の価値があります。しかし、A・B・C物件全体で8,000万円の借入を担保しているため、A物件単体を自由に追加担保へ使えるとは限りません。共同担保目録を確認することで、単体評価ではなく、担保グループ全体の余力を把握できます。２過剰担保の発見につながる共同担保では、借入金に対して不動産が過剰に担保提供されているケースがあります。たとえば、次のような場合です。項目内容現在の借入残高1,500万円共同担保物件の時価合計8,000万円根抵当権の極度額5,000万円この場合、金融機関の保全はかなり厚い状態です。一方、所有者側から見ると、必要以上に資産が拘束されている可能性があります。このような場合には、状況に応じて次の対応を検討できます。・一部抹消の相談<brdata-end="3127"data-start="3124"/>・担保差替え<brdata-end="3136"data-start="3133"/>・根抵当権の極度額減額<brdata-end="3150"data-start="3147"/>・借換<brdata-end="3156"data-start="3153"/>・完済済み根抵当権の抹消<brdata-end="3171"data-start="3168"/>・不要な担保設定の整理過剰担保を放置すると、将来の追加融資、売却、相続、資産組替えの自由度が下がります。そのため、定期的に共同担保目録を確認し、担保の拘束状況を整理しておくことが有効です。３根抵当権の場合は特に注意が必要共同担保目録を見る際は、担保権が「抵当権」なのか「根抵当権」なのかを必ず確認する必要があります。種類内容注意点抵当権特定の借入金を担保する権利完済後に抹消を検討しやすい根抵当権一定範囲の継続取引を極度額まで担保する権利借入残高が0円でも登記が残ることがある根抵当権は、現在の借入残高が0円であっても、登記が残っていれば担保枠として残り続ける場合があります。そのため、根抵当権が残っていると、次のような影響が生じる可能性があります。・売却時に抹消手続が必要になる<brdata-end="3583"data-start="3580"/>・他行からの融資審査で不利に見られる<brdata-end="3604"data-start="3601"/>・不動産の自由処分性が下がる<brdata-end="3621"data-start="3618"/>・相続や事業承継時に権利関係が複雑になる<brdata-end="3644"data-start="3641"/>・実際には使っていない担保枠が資産を拘束する根抵当権が残っている場合は、現在の取引状況、借入残高、金融機関との関係を確認し、必要に応じて整理を検討することが重要です。５資産的観点から見た共同担保目録の有効性１「自由に使える資産」かどうかを判定できる不動産を所有していても、その不動産が金融機関の担保に入っている場合、完全に自由な資産とはいえません。共同担保目録を確認すると、次のように資産を分類できます。分類内容自由資産担保設定がなく、売却・担保提供しやすい資産担保提供済資産既存借入の担保に入っている資産共同担保資産他の不動産と一体で担保に入っている資産担保余力あり資産既存担保を考慮しても追加余力がある資産整理検討資産過剰担保・不要担保・完済済み担保が残る資産この分類を行うことで、自分又は会社が保有している不動産のうち、どの資産を売却できるか、どの資産を追加融資に使えるか、どの資産を整理すべきかが見えやすくなります。２法人・個人・親族間の担保関係を把握できる中小企業や同族会社では、次のような担保関係が生じることがあります。・法人借入のために代表者個人の不動産を担保提供している<brdata-end="4233"data-start="4230"/>・親名義の不動産を子の会社借入の担保にしている<brdata-end="4259"data-start="4256"/>・法人所有物件と個人所有物件が同じ共同担保に入っている<brdata-end="4289"data-start="4286"/>・複数の関係会社の借入を、親族資産で支えている<brdata-end="4315"data-start="4312"/>・自宅と収益不動産が同じ根抵当権に入っているこのような場合、共同担保目録を確認しなければ、グループ全体の資産拘束状況を正確に把握できません。法人経営、資産承継、不動産売却、借換、相続対策を考える場合は、個別の登記事項証明書だけでなく、共同担保目録まで確認することが重要です。３相続・事業承継時のリスク確認に役立つ相続や事業承継では、不動産の名義や評価額だけでなく、担保関係の確認が重要です。共同担保目録を確認しないまま相続や承継を進めると、次のような問題が生じることがあります。・相続した不動産が、法人借入の担保に入っていた<brdata-end="4599"data-start="4596"/>・親族会社の借入のために担保提供されていた<brdata-end="4623"data-start="4620"/>・相続人の一部だけが担保負担を引き継ぐ形になった<brdata-end="4650"data-start="4647"/>・売却しようとしたが、金融機関の抹消承諾が必要だった<brdata-end="4679"data-start="4676"/>・他の共同担保物件との関係で処分できなかった不動産の価値が高く見えても、共同担保に入っている場合、その資産は金融機関との関係に強く影響されます。相続財産調査や事業承継対策では、共同担保目録付きの登記事項証明書を取得し、担保関係を整理することが有効です。６共同担保目録だけでは分からないこと共同担保目録は非常に有効な資料ですが、それだけで全てが分かるわけではありません。共同担保目録だけでは、次の情報は確認できません。・現在の借入残高<brdata-end="4916"data-start="4913"/>・毎月の返済額<brdata-end="4926"data-start="4923"/>・延滞の有無<brdata-end="4935"data-start="4932"/>・金融機関内部の担保評価<brdata-end="4950"data-start="4947"/>・一部抹消に応じる条件<brdata-end="4964"data-start="4961"/>・保証協会付き融資かどうか<brdata-end="4980"data-start="4977"/>・プロパー融資かどうか<brdata-end="4994"data-start="4991"/>・現在の不動産時価<brdata-end="5006"data-start="5003"/>・実際の売却可能額そのため、金融的・資産的に正確な判断をするには、共同担保目録に加えて、次の資料を確認する必要があります。・金銭消費貸借契約書<brdata-end="5086"data-start="5083"/>・根抵当権設定契約書<brdata-end="5099"data-start="5096"/>・返済予定表<brdata-end="5108"data-start="5105"/>・借入残高証明書<brdata-end="5119"data-start="5116"/>・金融機関別借入一覧<brdata-end="5132"data-start="5129"/>・固定資産税課税明細書<brdata-end="5146"data-start="5143"/>・固定資産評価
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20260709201251/</link>
<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 20:15:00 +0900</pubDate>
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<title>事務所住所移転のお知らせ</title>
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事務所住所移転のお知らせ平素より、行政書士事務所CSをご利用いただき、誠にありがとうございます。このたび、弊所は下記のとおり事務所住所を移転いたしましたので、お知らせいたします。なお、電話番号及びFAX番号に変更はございません。（1）事務所住所（変更後）〒543-0002
大阪市天王寺区上汐5丁目4番22号AM夕陽丘セカンド301号室（変更前）〒544-0005大阪府大阪市生野区中川5丁目8番8号（2）電話番号06-4303-5291
※変更はございません。（3）FAX番号06-4303-5839
※変更はございません。今後とも、会社・法人設立、各種許認可申請、届出、補助金・融資サポート、経営支援、契約書その他各種書類作成等について、より一層充実したサービスを提供できるよう努めてまいります。引き続き、行政書士事務所CSをよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20260619173644/</link>
<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 17:39:00 +0900</pubDate>
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<title>合同会社SC【会社概要】</title>
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合同会社SC事業運営を、実務面から支える会社です。合同会社SCは、法人・個人事業主の事業運営に関する管理業務、事務業務、業務改善、アウトソーシング支援を行う会社です。日々の事務処理、業務管理、外部専門家との連携、許認可・不動産・経営管理に関する周辺業務を整理し、事業者が本業に集中できる体制づくりを支援します。事業内容1.経営管理・事業運営支援事業者の経営管理、業務整理、事務処理体制の整備、社内外の連絡調整、資料作成等を支援します。2.バックオフィス・事務代行請求書、見積書、契約書、顧客管理、各種資料作成、データ整理など、日常的な事務業務をサポートします。3.業務委託・アウトソーシング支援外部委託先との調整、業務フローの整備、進捗管理、報告書作成等を行い、安定した業務運営を支援します。4.専門家・関連事業者との連携支援行政書士、税理士、司法書士、社会保険労務士、宅地建物取引業者、不動産会社等との連携により、各種手続きや事業上の課題整理を支援します。【会社情報】本店大阪市天王寺区上汐5丁目4番22号AM夕陽丘セカンド301号室代表者代表社員金沢翔太設立年月日令和5年4月18日資本金１００万円
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20260618225330/</link>
<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 09:00:00 +0900</pubDate>
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<title>経営顧問サービス【行政書士事務所CS・大阪市・経営顧問・行政書士】</title>
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経営顧問サービス（1）経営顧問サービスとは当事務所の経営顧問サービスは、代表自らが「外部の専門家」かつ「現役経営者」の立場から、経営者様の意思決定を客観的に支援する伴走型コンサルティングサービスです。単なる助言・相談にとどまらず、・経営課題の整理・可視化・中期経営計画・事業計画の策定・数値管理・進捗管理の設計・実行フェーズの運用支援までを一貫してサポートします。「何から手を付けるべきかわからない」「計画はあるが実行できない」「数字管理が曖昧」「法務・許認可との連動が取れていない」といった中小企業特有の経営課題を、実務レベルで解決することを目的としています。（2）サービス内容当事務所では、以下①～③を軸に経営支援を行います。①経営相談・助言・課題整理・経営戦略・組織運営・資金繰り・業務改善・人材配置など、分野を問わず幅広く対応・現状分析（ヒアリング・数値確認・業務フロー整理）・課題の優先順位付けと改善方針の明確化・経営判断に必要な情報整理・意思決定支援・「相談相手がいない」「客観的な視点がほしい」経営者様の参謀役として機能します。②経営計画・事業計画の策定および実行支援・中期経営計画・単年度計画・事業計画の策定・数値目標（売上・利益・投資・人件費等）の設計・計画を実行に落とし込む管理体制（KPI・進捗管理）の構築・定期的なレビュー・修正・計画を「絵に描いた餅」にせず、実行・検証・改善が回る経営管理体制の構築まで支援します。③経営の可視化（数値・資料化）・財務状況・キャッシュフロー・事業別収支の可視化・グラフ・一覧表・管理資料の作成・経営会議資料・金融機関向け資料の整備・経営判断に必要な情報の整理・標準化・「見える化」により、属人的経営から脱却し、再現性のある経営体制を構築します。④許認可・法務・実務との一体運用行政書士事務所として、・各種許認可の取得・更新・維持管理・契約書・社内規程・体制整備・行政対応・監督官庁対応までを経営支援と一体で設計・運用できます。経営と法務・許認可が分断されることによるリスクを根本から防止します。（3）当事務所の強み・特徴代表自身が現役経営者机上の理論ではなく、実際の経営経験に基づく現実的な助言が可能です。
経営者目線と外部専門家の客観性を両立した支援を行います。少人数事務所ならではの柔軟性・スピード大手コンサルティング会社と異なり、形式的なレポート業務ではなく、実務に即した柔軟な対応が可能です。不動産会社併設による実務知見株式会社翔コーポレーション（不動産）を併設しているため、・不動産取得・運用・売却・事業用不動産の活用戦略・投資判断・資金計画まで含めた実践的な経営支援が可能です。許認可・行政実務との一体設計許認可・行政対応を前提とした経営設計ができる点は、一般的な経営コンサルとの差別化ポイントです。（4）このような企業様にご利用いただいています当事務所の経営顧問サービスは、次のような課題をお持ちの企業様に適しています。・創業後の経営体制整備・成長戦略構築
創業初期の組織設計、業務フロー整備、管理体制構築、将来を見据えた成長戦略の策定。・売上はあるが、利益・資金繰りが不安定な企業様
原価管理・固定費構造・資金繰りの可視化、収益構造の再設計、数値管理体制の構築。・新規事業・設備投資・不動産活用を検討している企業様
事業計画策定、投資回収シミュレーション、資金計画、事業用不動産の取得・活用・売却の検討。・許認可更新・法規制対応を見据えた経営管理が必要な企業様
許認可要件を前提とした組織体制・人員配置・帳簿管理・内部体制整備。（5）士業ネットワークによるワンストップ支援体制当事務所は、税理士・社会保険労務士・弁護士等の専門士業との連携体制を構築しており、経営判断から実務手続までをワンストップで支援可能です。■主な連携支援領域・税務・会計分野（税理士）
決算・税務申告、節税設計、資金繰り改善、金融機関対応、財務分析。・労務・人事分野（社会保険労務士）
就業規則整備、人事制度設計、社会保険手続、労務リスク管理。・法務分野（弁護士）
契約書作成・チェック、紛争予防、トラブル対応、法的リスク管理。・許認可・行政対応（行政書士）
各種許認可取得・更新・維持管理、行政対応、事業スキーム設計。■経営と実務を分断しない支援体制一般的な経営コンサルティングでは、戦略や計画は作るが、実務は別業者任せ法務・税務・労務が分断され、整合性が取れない実装フェーズで停滞するといった課題が生じがちです。当事務所では、経営顧問としての意思決定支援と、士業ネットワークによる実務処理を一体化することで、「考える→決める→実行する→法的・会計的に整合させる」までを一気通貫で支援できる体制を構築しています。経営者様は複数の専門家を個別に管理する必要がなく、意思決定のスピードと精度を高めることが可能です。（6）FAQ｜よくあるご質問（掲載案）Q1．どのような業種・規模の企業が対象ですか？業種は問いません。
主に中小企業・小規模法人・創業期～成長期の企業様を対象としています。
特に、許認可事業、不動産活用を伴う事業、複数業務が絡む事業体制の構築支援を得意としています。Q2．経営コンサルティング会社との違いは何ですか？当事務所は、経営助言だけでなく、許認可・契約・体制整備などの実務まで一体で対応できる点が最大の違いです。
また、税理士・社会保険労務士・弁護士との士業ネットワークを活用し、実行フェーズまでワンストップで支援します。Q3．月に何回くらい打ち合わせを行いますか？プランにより異なりますが、原則として月1～2回の定例ミーティングを基本とします。
必要に応じて、臨時の打ち合わせやチャット・電話での随時対応も可能です。Q4．オンライン対応は可能ですか？可能です。
対面・オンラインの併用にも柔軟に対応しております。Q5．契約期間の縛りはありますか？原則として最低契約期間は3か月～としています。
短期スポットでのご相談も内容により対応可能です。Q6．税務・労務・法務の実務も依頼できますか？可能です。
当事務所および提携士業と連携し、必要な専門業務をワンストップで対応します。
別途専門報酬が発生する場合は事前にお見積りいたします。Q7．まだ課題が整理できていないのですが、相談可能ですか？問題ありません。
初回ヒアリングにて、現状整理・課題抽出からサポートいたします。（7）料金企業規模・支援範囲・関与頻度により個別お見積りとなります。
初回ヒアリングにて課題整理を行い、最適な顧問プランをご提案いたします。（8）料金モデル設計（掲載案）「新規で社員を1人採用するより、圧倒的に低コストで“経営の参謀”を持てます。」■ライトプラン月額：50,000円（税別）【対象】・創業初期・相談相手・壁打ち相手が欲しい経営者・課題整理・方向性確認が主目的【内容】・月1回の定例ミーティング（60分）・経営相談・意思決定支援・チャット・メール相談・課題整理・簡易アドバイス■スタンダードプラン月額：100,000円（税別）【対象】・売上拡大・組織化フェーズ・数値管理・計画運用を強化したい企業【内容】・月2回の定例ミーティング・経営計画・事業計画の策定支援・数値管理・進捗管理の設計・資料作成支援・士業ネットワーク連携調整■フル顧問プラン月額：200,000円（税別）【対象】・複数事業・投資・組織拡張フェーズ・経営判断スピードを最重視したい企業【内容】・随時ミーティング対応・経営戦略設計・実行伴走・財務・投資・不動産戦略支援・許認可・体制整備の統合管理・士業連携の統括・ディレクション項目金額目安新規社員1名（給与＋社保＋教育）月30～50万円以上フル顧問プラン月20万円固定費リスクを抑えながら、経営レベルの意思決定支援を導入可能です。（9）競合士業サイトとの差別化マップ■一般的な士業事務所項目一般的な士業役割手続処理・申請代行関与スポット・受託型経営関与原則なし分野単一専門領域連携個別紹介レベル実行支援基本的に対象外■一般的な経営コンサル会社項目一般コンサル役割戦略・分析成果物レポート中心実行支援限定的法務・許認可対象外コスト高額柔軟性低い■当事務所（行政書士事務所CS）項目当事務所役割経営参謀＋実務統合関与継続伴走経営関与意思決定のサポート分野経営・法務・許認可・不動産連携士業ネットワーク一体運用実行支援設計～実装まで対応コスト社員1人以下「戦略だけ」「手続だけ」ではなく、経営と実務を同時に動かす顧問体制」（2026/01/19内容改訂）会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 17:00:00 +0900</pubDate>
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<title>「建設工事」に該当しないもの【大阪市・行政書士・建設業許可】</title>
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「建設工事」に該当しないもの～その業務、建設業許可は不要かも？「建設工事」に該当しないものを行政書士が解説～建設業を営む上で、「建設業許可」は非常に重要なテーマです。原則として、1件の請負代金が500万円（建築一式工事の場合は1,500万円）以上の工事を請け負うには、建設業許可が必要となります。しかし、その大前提として、「そもそも、自社が行っている業務は法律上の『建設工事』に該当するのか？」という点を確認することが不可欠です。実は、建設業に関連する業務の中には、建設業法の「建設工事」には当てはまらず、建設業許可が不要なものが数多く存在します。今回は、どのような業務が「建設工事」に該当しないのか、具体例を挙げて分かりやすく解説します。1そもそも「建設工事」とは？建設業法では、「建設工事」を「土木建築に関する工事で、別表第一の上欄に掲げるもの」（建設業法第2条第1項）と定めており、具体的には29種類の専門工事が定められています。重要なポイントは、建設工事とは「仕事の完成を目的として請け負うもの」であるという点です。何かを作り上げたり、施設の機能や価値を向上させたりする工事がこれにあたります。2「建設工事」に該当しない業務の具体例以下に挙げる業務は、それ自体が「仕事の完成」を目的としていない、あるいは建設業法の定義する工事には当てはまらないため、原則として「建設工事」には該当しません。（出典：茨城県「建設業許可の手引き」等を参考に編集）【カテゴリー①】維持管理・メンテナンス業務既存の施設の機能を維持するための作業や、点検、清掃などは建設工事に含まれません。・保守点検、維持管理、管理業務・除草、草刈り、伐採・除雪、融雪剤散布・浄化槽清掃、側溝清掃、ボイラー洗浄・建物の清掃、ワックスがけ【カテゴリー②】調査・設計・コンサルティング業務工事の前段階で行われる調査や、工事そのものではない専門的なアドバイス業務などは、建設工事とは区別されます。・測量、墨出し・地質調査、ボーリング・コンサルタント業務、設計業務・発注者支援業務【カテゴリー③】製造・販売・賃貸業務資材や機械そのものを製造・販売したり、貸し出したりする行為は、工事の請負ではないため該当しません。・機械器具製造、修理・資材の販売、物品販売・リース契約・機械の賃貸（オペレーター付きのレンタルも含む）【カテゴリー④】運搬・労務提供など資材の運搬や、単に労働力を提供するだけの行為は、工事の完成を目的としていないため建設工事ではありません。・機械・資材の運搬・警備業務・人工出し（単なる労働者の派遣）・解体工事で生じた金属等の売却収入【カテゴリー⑤】その他・宅地建物取引、建売住宅の販売（不動産業）・自社が所有する建物の建設（請負契約ではないため）【行政書士事務所CSからの注意点】判断に迷う場合のポイント「建設工事」に該当するかどうかの判断は、時に非常に複雑です。判断に迷う場合は、以下の点にご注意ください。・契約内容の実態が重要契約書の名称が「業務委託契約」であっても、その内容が実質的に「工事の完成」を目的とするものであれば、「工事請負契約」とみなされ、許可が必要になる場合があります。・一括で請け負う業務の範囲例えば、維持管理業務として契約していても、その一環として大規模な修繕や改修工事（例：屋根の葺き替え、外壁の全面塗装など）を含んで一括で請け負う場合は、その部分が「建設工事」に該当し、許可が必要となる可能性があります。・最終的な判断は行政庁「建設工事」に該当するかの最終的な判断は、許可行政庁（都道府県や国土交通省）が行います。自治体によって解釈が若干異なるケースもあるため、自己判断で進めるのは危険です。３まとめ今回は、建設業許可が不要な「建設工事に該当しない業務」について解説しました。自社の業務内容を正しく理解し、許可が不要な業務まで誤って申請したり、逆に必要なのに無許可で工事を請け負ってしまったりすることのないよう、注意が必要です。「自社の業務が建設工事に当たるのか分からない」「許可が必要か専門家に相談したい」といった場合は、ぜひ一度、当事務所にご相談ください。お客様の事業内容や契約の実態を丁寧にお伺いし、建設業許可の要否から、必要な場合の手続きまで、法的な観点から最適なアドバイスをさせていただきます。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250801154107/</link>
<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 15:50:00 +0900</pubDate>
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<title>賃貸借とゴミトラブル～貸主が知っておくべき責任と対応策～【大阪市・行政書士・ゴミトラブル】</title>
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賃貸借とゴミトラブル～貸主が知っておくべき責任と対応策～賃貸物件の「ゴミ問題」、実は他人事ではありません「入居者がゴミの分別ルールを守らない」「粗大ごみを共用部に放置された」
こうしたゴミトラブルは、貸主にとっても無視できない問題です。悪化すれば、他の入居者からのクレームや自治体からの指導、さらには原状回復費用の負担といった損害が発生しかねません。この記事では、貸主が理解すべき法的責任と対応策を、トラブル事例を交えて分かりやすく解説します。1賃貸借契約とゴミ管理の法的な位置づけ借主には「善管注意義務」がある民法第400条に基づき、借主は物件を善良な管理者として使用する義務があります。つまり、「ゴミを適切に処理すること」はこの義務の一環として求められます。契約書にルールを明記する重要性ゴミ出しに関する細かなルール（例：収集日、分別方法、粗大ごみの出し方など）は、賃貸借契約書や使用細則に明記しておくことで、貸主の立場を法的に補強できます。【よくあるゴミトラブルと貸主の対応】ケース1：収集日以外にゴミを出される住民のマナー違反が目立つ場合、自治体から「改善指導」や「回収拒否」されることがあります。まずは借主への注意喚起を行い、再発する場合は書面（内容証明）での警告が有効です。ケース2：粗大ごみや私物の共用部放置共用部分に物を放置すると、建物全体の安全性や衛生問題に直結します。この場合、借主に速やかな撤去を求めるとともに、改善が見られない場合は契約違反として契約解除の検討も視野に入れます。ケース3：退去時の大量ゴミ放置退去後に大量のゴミが残された場合、貸主が清掃費を負担する事態も。こうした場合でも、契約内容に「原状回復義務」を明示していれば、実費請求の根拠となります。2法的対応と弁護士や行政書士の活用タイミング書面での証拠を残すトラブルが起きた際は、口頭での注意ではなく書面でのやりとりを重視することが重要です。メールや内容証明郵便での通知により、後の法的対応がスムーズになります。契約解除や損害賠償の可能性借主の行為が「信頼関係の破壊」に該当する場合、賃貸借契約の解除が認められるケースもあります。また、実損が出た場合には、損害賠償請求の余地もあるため、早期に弁護士や行政書士に相談すると安心です。3トラブル予防のために貸主ができること
1.契約書での明確なルール化
→ゴミ出しルール、罰則、原状回復の範囲を文書化
2.入居時のルール説明
→書面だけでなく口頭説明や案内掲示も効果的
3.トラブル発生時の迅速対応
→管理会社、弁護士や行政書士との連携を前提に4まとめ貸主も「予防」と「証拠」がカギですゴミトラブルは「借主の問題」と思われがちですが、貸主が適切な契約管理と早期対応を怠ると、損害が自身に及ぶことも少なくありません。契約時の工夫と、トラブル時の冷静な証拠収集・対応が、安定した物件経営には不可欠です。お困りの際は、不動産トラブルに詳しい弁護士や行政書士への相談をおすすめします。早めの一歩が、大きな被害を防ぐ第一歩になります。5関連FAQQ:借主のゴミ放置で損害が出た場合、回収費用は請求できますか？
A:はい。契約に基づき借主の義務違反が明らかであれば、実費の請求が可能です。内容証明郵便などの書面で通知するのが望ましいです。Q:ゴミ問題だけで契約を解除することはできますか？
A:継続的な違反で信頼関係が破壊されていると認められれば、契約解除が認められる場合もあります。弁護士の判断を仰ぐのが安心です。Q:契約書にゴミ出しルールを記載していない場合、注意するには？
A:使用細則や管理規約、過去の通知履歴などがあれば、一定の効力を持つ可能性があります。今後の契約更新時に明記することが推奨されます。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250730230618/</link>
<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 23:10:00 +0900</pubDate>
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<title>会社設立後の手続き【大阪市・行政書士・会社設立】</title>
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会社設立後の手続き～税務署・年金事務所などへの届出を総まとめ～会社設立、誠におめでとうございます。法務局での登記手続きが完了し、いよいよご自身の会社が誕生したことと思います。しかし、設立登記完了はゴールではなく、事業を本格的に始動させるための新たなスタートラインです。登記後には、税金や社会保険に関する、非常に重要ないくつかの手続きが待っています。これらの手続きは期限が定められており、提出が漏れるとその後の事業運営に思わぬ不利益が生じることもあります。そこで今回は、会社設立後に「いつまでに」「どこへ」「何を」提出すればよいのか、初心者の方でも分かりやすいチェックリスト形式で網羅的に解説します。1手続きの全体像：主に3つの機関へ届出が必要会社設立後の手続きは、大きく分けて以下の3つの分野に関するもので、それぞれ提出先の行政機関が異なります。①税務関係：法人税や消費税、源泉所得税などに関する手続き。（提出先：税務署、都道府県税事務所、市町村役場）②社会保険関係：健康保険や厚生年金保険に関する手続き。（提出先：年金事務所）③労働保険関係：労災保険や雇用保険に関する手続き。（提出先：労働基準監督署、ハローワーク）※従業員を雇用した場合2会社設立後の主な届出リスト以下に、設立後に必要な主な届出を一覧にまとめました。ご自身で手続きを進める際のチェックリストとしてご活用ください。【税務関係の届出】提出先主な届出書類提出期限備考・対象者税務署法人設立届出書設立後2ヶ月以内【全法人必須】青色申告の承認申請書設立後3ヶ月以内or第1期事業年度終了日のいずれか早い方欠損金の繰越控除など税制上のメリット多数。提出を強く推奨。給与支払事務所等の開設届出書事務所開設から1ヶ月以内役員報酬や従業員給与を支払う場合に【必須】。源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書適用を受けたい月の前月末まで毎月の源泉所得税納付を年2回にできる。事務負担軽減のため推奨。都道府県税事務所・市町村役場法人設立届出書自治体の条例による（例：設立後1ヶ月以内など）【全法人必須】法人住民税・事業税に関する届出。【社会保険関係の届出】提出先主な届出書類提出期限備考・対象者年金事務所健康保険・厚生年金保険新規適用届設立から5日以内【全法人必須】健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届設立から5日以内役員・従業員全員分が対象。【必須】健康保険被扶養者（異動）届設立から5日以内役員・従業員に扶養家族がいる場合。【労働保険関係の届出（※従業員を雇用した場合）】提出先主な届出書類提出期限備考・対象者労働基準監督署労働保険関係成立届雇用日の翌日から10日以内パート・アルバイトを含む従業員を1人でも雇用した場合に【必須】。ハローワーク雇用保険適用事業所設置届事業所設置の翌日から10日以内雇用保険の対象となる従業員を雇用した場合に【必須】。3行政書士からの解説と注意点これらの手続きには、いくつか重要なポイントがあります。・青色申告は初年度が肝心「青色申告の承認申請」は、赤字の繰越控除（最大10年）など税制上の大きなメリットを受けられる非常に重要な制度です。しかし、提出期限を1日でも過ぎると、その事業年度では適用が認められません。必ず期限内に提出しましょう。・社会保険は社長1人でも加入義務あり従業員がいなくても、社長（役員）が会社から役員報酬を受け取る場合は、法律上、社会保険への加入が義務付けられています。これは非常によくある誤解ですので、十分にご注意ください。・提出先が多く、手続きが煩雑ご覧の通り、手続きの種類は多岐にわたり、提出先もバラバラです。特に、事業の立ち上げで多忙な時期に、これらの手続きをご自身で行うのは大きな負担となります。4手続きは専門家への依頼が安心・確実です会社設立後の手続きは、その後の円滑な事業運営の土台となるものです。提出漏れや期限遅れによる不利益を避け、大切な時間を本業に集中させるためにも、専門家への依頼をご検討ください。私たち行政書士は、これらの煩雑な手続きを代行することはもちろん、お客様の事業内容に合わせて必要な手続きを的確に判断し、スムーズな事業開始をサポートいたします。また、社会保険労務士や税理士といった他士業の専門家とも連携し、設立後の手続きをワンストップでご支援することが可能です。５まとめ会社設立後は、税務、社会保険、労働保険に関する多くの手続きが待っています。それぞれに提出期限が定められており、期限内に正しく行うことが、その後の健全な会社経営の第一歩となります。「手続きが複雑で手が回らない」「何から始めればいいか分からない」という方は、ぜひ一度、専門家にご相談ください。行政書士事務所CSでは、会社設立手続きはもちろん、設立後の各種届出まで、お客様の事業のスタートを力強くサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250801155654/</link>
<pubDate>Thu, 15 May 2025 16:00:00 +0900</pubDate>
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<title>建設業許可・宅建業免許について【大阪市・行政書士・建設業許可・宅建業免許】・宅建業免許】</title>
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建設業許可について（1）建設業許可制度の概要（参考）「建設工事」に該当しないもの（2）許可に必要な要件（参考）指定学科(専任技術者)（参考）国家資格者(専任技術者)（3）申請の流れ・費用（4）建設業許可後の手続き(許可の維持・管理)会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20221120171033/</link>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 20:00:00 +0900</pubDate>
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<title>宅建業免許について【大阪市・宅建業・行政書士】</title>
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宅建業免許について（1）宅建業免許制度の概要（2）免許に必要な要件（3）申請の流れ・費用（4）宅建業免許取得後の手続き(免許の維持・管理)（参考）令和4年5月18日施行宅建業法施行規則の一部改正について(契約業務のIT化)会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20250730231217/</link>
<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 18:00:00 +0900</pubDate>
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<title>経営戦略とは【大阪市・経営戦略・行政書士】</title>
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経営戦略とはそもそも戦略とは、組織や企業が目標達成のために取るべき計画や方針を指します。ビジネスにおいてはさまざまな戦略が存在し、それぞれが異なるレベルや視点で組織の方向性を定めます。本記事では、以下のとおり経営戦略、企業戦略、事業戦略、機能戦略、成長戦略、競争戦略の違いをまとめていきます。①経営戦略（CorporateStrategy）経営者や経営陣が組織全体を俯瞰し、統括するための戦略。企業全体のビジョンや使命、成長戦略、資源の配置などを含む。②企業戦略（CorporateStrategy）企業全体の方向性を決定するための戦略。業界や市場全体の動向を考慮し、企業のポジショニングや成長戦略を立てる。③事業戦略（BusinessStrategy）特定の事業部門や製品/サービスに関する戦略。競合環境を分析し、競争力を高めるための計画を策定する。④機能戦略（FunctionalStrategy）各部門や機能ごとに設定される戦略。人事、財務、マーケティングなどの部門において、効果的な目標設定や活動計画を立てる。⑤成長戦略（GrowthStrategy）市場での拡大や売上増加を目指す戦略。新規市場開拓、新製品/サービス開発などを含む。⑥競争戦略（CompetitiveStrategy）市場競争において競合他社との競争力を築くための戦略。差別化戦略やコストリーダーシップ戦略などを展開する。これらの戦略は相互に関連し、組織全体の方向性形成に貢献します。適切に組み合わせ、実行することで、組織は成功につながる戦略的行動を取ることができます。会社、財団・社団法人、NPO法人等の「法人設立」、許可・認可・免許・登録等の「許認可や届出」、補助金、給付金・協力金等の「相談、交付申請書類の作成や申請サポート」、経営に関する相談、経営戦略の立案・策定支援、経営計画の策定・実行支援、経営顧問等の「経営支援（コンサルティング）」、その他各種書類作成（相続や交通事故等）などでお困りでしたら「大阪市の行政書士事務所CS」まで、御相談をよろしくお願い申し上げます。
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<link>https://gyosei-cs.com/blog/detail/20240524140634/</link>
<pubDate>Mon, 20 May 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
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