軽貨物運送業の許可とは【大阪市・行政書士】
2022/05/09
軽貨物運送業の許可とは
(1)軽貨物運送業の内容と手続方法
正式には貨物軽自動車運送事業といい、「軽トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」です。この事業は荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は全てこの事業にあたります。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長(運輸監理部長)への届出が必要です。
この為、事業を始めるのに先立ち届出書を営業所を置く府県の運輸支局(運輸監理部)に提出する必要があります。
(2)軽貨物運送業を始める基準
軽貨物運送業を始める基準については、次のとおり公示されています。
【基準の概要】
①自動車の数
各営業所に配置する事業の用に供する自動車(以下「事業用自動車」という。)の種別(軽霊きゅう自動車、軽普通自動車(二輪の自動車を除く。)又は二輪の自動車の別)及び事業用自動車の種別ごとの数を記載すること。
②事業用自動車(二輪の自動車を除く。)
(ア) 届出に係る軽自動車の乗車定員、最大積載量及び構造等が貨物軽自動車運送事業の用に供するものとして不適切なものでないこと(原則として乗車定員は2名以下とする。)
(イ) 屋上灯等の付属装置については、旅客自動車運送事業用自動車の表示と類似する、若しくはこれと紛らわしい表示がされていないものとする。
(ウ) 使用する自動車には、旅客自動車運送事業用自動車の運賃メーター器等と類似るようなものを装着しないものとする。
③自動車車庫
(ア) 原則として営業所に併設されていること。併設できない場合は、営業所からの
距離が2キロメートルを超えないこと。
(イ) 計画車両すべてを収容できるものであること。
(ウ) 使用権原を有すること。 自らが使用権原を有する旨の宣誓書が添付されていること。 (エ) 都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
都市計画法等関係法令(農地法、建築基準法等)については、当該法令に抵触しない旨の宣誓書が添付されていること。
④休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
⑤運行管理体制
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること。
⑥運賃料金 貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき、運賃料金設定(変更) 届出書を提出すること。なお、当該届出書については貨物軽自動車運送事業経営届と同時に提出しても差し支えない。
⑦運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を使用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とする。
⑧届出事項の変更については、この公示に準じて取扱う。
⑨その他 貨物軽自動車運送事業の経営(変更)届出書、添付書類等については、別途定める 様式とする。
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