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宅地建物取引業(宅建業)とは【大阪市・不動産】

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宅地建物取引業(宅建業)免許とは【大阪市・不動産】

宅地建物取引業(宅建業)免許とは【大阪市・不動産】

2021/09/01

宅地建物取引業とは

 

不動産業とは、「主として不動産の売買、交換、賃貸、管理又は不動産の売買、賃借、交換の代理もしくは仲介(総務省「日本標準産業分類」)」を行うものと定義され、一般には次のように分類されています。


①不動産取引業
②不動産賃貸業
③不動産管理業


不動産取引業は、宅地建物取引業に該当するため、不動産取引業を営むためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければなりません。

(1) 宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業(以下「宅建業」という。)を営もうとする者は、宅地建物取引業法(以下「宅建業法」という。)の規定により、知事または国土交通大臣の免許を受けることが必要です。
宅建業とは、不特定多数の人を相手方として宅地又は建物(以下「宅地建物」という。)に関し、次の行為を反復または継続して行い、社会通念上、事業の遂行と見ることができる程度の業を行う行為をいいます。


①自己物件の売買・交換
②他人の物件の売買・交換・賃借の代理、媒介(仲介)

自己所有地を不特定多数の者に分譲することは、宅地建物取引業者(以下「宅建業者」という。)が仲介するしないにかかわらず、宅建業となります。
不動産業であっても、不動産賃貸・管理業(不動産賃貸業、貸家業、貸間業、不動産管理業など)は宅建業には該当しません。

(2) 宅地建物の範囲
宅地建物取引業の対象となる「宅地」とは、次のものです。
①建物の敷地に供せられる土地
②用途地域内の土地(道路、公園、河川、広場、水路の用に供せられる土地を除く)

 

 「建物」については、宅建業法で特に定義されているわけではありません。 住宅や事務所・店舗・工場・倉庫など、柱・壁・屋根のある建築物が該当します。 また、マンションの1室についても1つの建物として扱われます。
 
(3)免許の種類
宅建業の免許は、個人又は法人でも免許申請することができます。 免許を受けた者を「宅地建物取引業者」(宅建業者)といいます。
宅建業免許は、事務所を設置する場所により、知事免許と大臣免許と区分されます。この点、免許の効力に差異はなく、全国どの地域においても宅建業を営むことができます。
知事免許は、1の都道府県にのみ事務所を設置する場合に必要となります。これに対して、大臣免許は、2位上の都道府県に事務所を設置する場合に必要になります。

(4)免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年間です。
有効期間は、免許日の翌日から起算して5年後の免許応答日までです。
このとき、有効期間の最終日(免許満了日)が日曜・祝日などであるかどうかにかかわらず、満了日をもって免許は失効し、満了日の翌日からは宅建業を営むことができなくなります。
有効期間満了後も引き続いて宅建業を営む場合には、免許の有効期間満了日の90日前から30日前までに、免許の更新申請をする必要があります。

 

(5)参考URL(大阪府)

( https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshin/takuchitatemonotorih/ )

 

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